○嘉島町一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
昭和48年11月15日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、嘉島町一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年嘉島町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(ごみ袋等の規格及び価格)
第2条 条例第5条第3項の規定によるごみ袋等とは、町が作製した指定ごみ袋及び収集シールとする。
2 ごみ袋等には、町名及びその他必要な事項を表示する。
3 ごみ袋等の価格は、次のとおりとする。
ごみ袋等の種別 | 価格 |
燃えるごみ(大) | 小売価格 1枚 20円(消費税込) |
資源ごみ(ビン・カン) | |
燃えないごみ | |
ペットボトル | |
燃えるごみ(小) | 小売価格 1枚 15円(消費税込) |
牛乳パック | |
プラスチック製容器包装(大) | 小売価格 1枚 17円(消費税込) |
燃えるゴミ(特小) | 小売価格 1枚 12円(消費税込) |
プラスチック製容器包装(小) | |
収集シール(粗大ごみ) | 小売価格 1枚 500円(消費税込) |
(ごみ収集の日及び区域)
第3条 条例第6条の規定によるごみ収集の日及び区域は、次のとおりとする。
区域 | ごみの種別 | 収集日 |
東校区 | 燃えるごみ | 毎週火・金曜日 |
燃えないごみ | 毎月第3水曜日 | |
資源ごみ(ビン・カン) | 毎月第1水曜日 | |
ペットボトル | 毎月第1・第3金曜日 | |
牛乳パック | 毎月第4水曜日 | |
蛍光管及び乾電池 | 毎月第4水曜日 | |
プラスチック製容器包装 | 毎週木曜日 | |
西校区 | 燃えるごみ | 毎週月・木曜日 |
燃えないごみ | 毎月第4水曜日 | |
資源ごみ(ビン・カン) | 毎月第2水曜日 | |
ペットボトル | 毎月第2・第4金曜日 | |
牛乳パック | 毎月第3水曜日 | |
蛍光管及び乾電池 | 毎月第3水曜日 | |
プラスチック製容器包装 | 毎週火曜日 | |
全校区 | 粗大ごみ | 毎週月曜日から金曜日 |
2 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
3 一般廃棄物の収集運搬業者は、許可証の有効期間が満了したとき、又は不要となったときは、速やかに町長に許可証を返納しなければならない。
2 前項による変更後の許可証の有効期限は、変更後の許可証の有効期間の残存期間とする。
(廃止等)
第7条 一般廃棄物の収集運搬業者は、その営業を10日以上休止しようとするときは休止の日前15日までに、又は廃止しようとするときは廃止の日前30日までに許可証を添えて町長に様式第3号により届け出なければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年2月17日規則第2号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月10日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月15日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年2月19日規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年2月1日規則第2号)
この規則は、平成6年2月1日から施行する。
附則(平成15年3月13日規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月19日規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月18日規則第6号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年10月5日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。