○嘉島町一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和48年11月15日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、嘉島町一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年嘉島町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(ごみ袋等の規格及び価格)

第2条 条例第5条第3項の規定によるごみ袋等とは、町が作製した指定ごみ袋及び収集シールとする。

2 ごみ袋等には、町名及びその他必要な事項を表示する。

3 ごみ袋等の価格は、次のとおりとする。

ごみ袋等の種別

価格

燃えるごみ(大)

小売価格 1枚 20円(消費税込)

資源ごみ(ビン・カン)

燃えないごみ

ペットボトル

燃えるごみ(小)

小売価格 1枚 15円(消費税込)

牛乳パック

プラスチック製容器包装(大)

小売価格 1枚 17円(消費税込)

燃えるゴミ(特小)

小売価格 1枚 12円(消費税込)

プラスチック製容器包装(小)

収集シール(粗大ごみ)

小売価格 1枚 500円(消費税込)

(ごみ収集の日及び区域)

第3条 条例第6条の規定によるごみ収集の日及び区域は、次のとおりとする。

区域

ごみの種別

収集日

東校区

燃えるごみ

毎週火・金曜日

燃えないごみ

毎月第3水曜日

資源ごみ(ビン・カン)

毎月第1水曜日

ペットボトル

毎月第1・第3金曜日

牛乳パック

毎月第4水曜日

蛍光管及び乾電池

毎月第4水曜日

プラスチック製容器包装

毎週木曜日

西校区

燃えるごみ

毎週月・木曜日

燃えないごみ

毎月第4水曜日

資源ごみ(ビン・カン)

毎月第2水曜日

ペットボトル

毎月第2・第4金曜日

牛乳パック

毎月第3水曜日

蛍光管及び乾電池

毎月第3水曜日

プラスチック製容器包装

毎週火曜日

全校区

粗大ごみ

毎週月曜日から金曜日

(一般廃棄物の収集運搬業の許可申請)

第4条 条例第8条第1項に規定する許可証の交付を受けようとする業者は、町長に様式第1号の申請書を提出しなければならない。

(許可証)

第5条 条例第8条に規定する許可証の様式は、様式第2号による。

2 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

3 一般廃棄物の収集運搬業者は、許可証の有効期間が満了したとき、又は不要となったときは、速やかに町長に許可証を返納しなければならない。

(許可証記載事項の変更)

第6条 前条第1項の許可証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに変更届(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項による変更後の許可証の有効期限は、変更後の許可証の有効期間の残存期間とする。

(廃止等)

第7条 一般廃棄物の収集運搬業者は、その営業を10日以上休止しようとするときは休止の日前15日までに、又は廃止しようとするときは廃止の日前30日までに許可証を添えて町長に様式第3号により届け出なければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年2月17日規則第2号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和58年3月10日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月15日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年2月19日規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年2月1日規則第2号)

この規則は、平成6年2月1日から施行する。

(平成15年3月13日規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年1月19日規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年6月18日規則第6号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年6月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年10月5日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

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嘉島町一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和48年11月15日 規則第20号

(令和5年10月5日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和48年11月15日 規則第20号
昭和52年2月17日 規則第2号
昭和58年3月10日 規則第4号
昭和61年3月15日 規則第4号
平成2年2月19日 規則第1号
平成6年2月1日 規則第2号
平成15年3月13日 規則第1号
平成21年1月19日 規則第1号
平成24年6月18日 規則第6号
平成29年4月1日 規則第3号
令和4年6月1日 規則第12号
令和5年10月5日 規則第20号