○嘉島町一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和48年11月15日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令に定めのあるもののほか、一般廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)をいう。

(2) 施行令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)をいう。

(3) 一般廃棄物 法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。

(4) 処理区域 法第6条第1項でいう一般廃棄物の処理について一定の計画を定めなければならない区域をいう。

(清潔の保持)

第3条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有若しくは管理する土地又は建物の清潔を保つとともに動物飼育施設、便所、し尿溜及び排水溝並びにごみ集積箇所等不潔な場所及びその周辺を常に清掃し、必要に応じて消毒薬又は殺虫剤の撒布その他の方法により清潔の保持に努めなければならない。

(町民の協力義務)

第4条 処理区域内における一般廃棄物の処理については、河川又は排水路等に不法投棄することなく自ら処分するよう努めるとともに、自ら処分できない一般廃棄物については、可燃物、不燃物等、種別ごとに分類し町が定めたごみ袋等(以下「ごみ袋等」という。)に収納し、所定の場所に集め、町長の指示する方法に協力しなければならない。

(ごみの収集等)

第5条 ごみは、町長が指定したごみ袋等に入れたものに限り収集する。

2 ごみ袋等に入れないごみについては、自己の責任において町長が指定した場所に捨てなければならない。

3 ごみ袋等の規格及び価格については、町長が別に定める。

(ごみ収集の日及び区域等)

第6条 ごみの収集日及び区域は、町長が別に定める。

(資源ごみの所有権)

第7条 一般廃棄物処理計画により所定の場所に持ち出された資源ごみの所有権は、嘉島町に帰属する。この場合において、町長が指定する事業者以外のものは、当該資源ごみを収集し、又は運搬してはならない。

(一般廃棄物の収集運搬業の許可)

第8条 町長は、法第7条第1項の規定による一般廃棄物の収集運搬業の許可をしたときは、その許可を受けた者(以下「業者」という。)に許可証を交付する。

2 前項の許可証を亡失し、又はき損したときは、速やかに許可証の再交付を受けなければならない。

3 第1項の許可の有効期限は、許可の日から2年以内とする。

(一般廃棄物の収集運搬業許可手数料)

第9条 前条の規定により町長の許可を受けた業者は、嘉島町手数料条例(平成12年嘉島町条例第5号)に定める許可手数料を納入しなければならない。

(許可の取消し及び停止)

第10条 町長は、業者及びその従業員が次の各号のいずれかに該当するときは、第8条第1項の許可を取消し、又は業務の停止を命ずることができる。

(1) 関係法規に違反したとき。

(2) 一般廃棄物の収集又は運搬に当たり、その収集の拒否その他住民に著しく迷惑をかける行為があったとき。

(3) 町長の指示に従わないとき。

(事業所が排出する一般廃棄物の自己処理)

第11条 処理区域内の事業所は、事業活動に伴って生ずる土地又は建物内の一般廃棄物を自ら適正に処理するものとし、その処理の基準は、施行令第3条の規定に準ずるものとする。

(事業所が排出する多量の一般廃棄物)

第12条 法第6条の2第5項に規定する事業所の事業活動に伴って生ずる多量の一般廃棄物で町長がその収集、運搬及び処分について必要な指示をすることができる範囲は別に定める。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前に清掃法(昭和29年法律第72号)第15条第1項の規定によってなされた汚物取扱業者の許可又は許可の申請は、第7条の規定によってなされた許可とみなす。

(昭和50年3月17日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年2月24日より適用する。

(昭和61年3月15日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月9日条例第8号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月13日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月9日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

嘉島町一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和48年11月15日 条例第18号

(平成18年3月9日施行)