○嘉島町隣保館運営及び使用規則

昭和52年3月19日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、嘉島町隣保館の設置及び管理に関する条例(昭和52年嘉島町条例第1号。以下「条例」という。)に基づき、隣保館の運営及び使用に必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 隣保館は、条例第1条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 同和問題の調査研究及び啓発に関すること。

(2) 地域住民の各種の相談に関すること。

(3) 地域住民の福祉に関すること。

(4) 各種リクレーション及び教養文化に関すること。

(5) 保健衛生及び生活環境の改善に関すること。

(6) 各種のクラブ活動に関すること。

(7) その他町長が必要と認めたこと。

(職務)

第3条 本館の役職員は、次の任務を有する。

(1) 館長は、隣保館の行う各種の事業の企画、実施並びに本館の運営及び維持管理を行い、所属職員を指揮監督する。

(2) 職員は、上司の命を受け隣保館事務を処理する。

(3) 隣保館運営審議会は、条例第5条第2項の規定に基づき、次の事項を審議する。

 隣保館の事業計画

 地域内の各種団体、組織との連絡調整に当たること。

 施設、設備の保全及び充実に関すること。

 その他町長が重要と認める事項

(4) 館長は、毎月の事業実施状況を翌月10日までに町長に報告しなければならない。

(休館日)

第4条 隣保館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(3) その他町長があらかじめ休館と定めた日

2 前項の規定にかかわらず、地域住民が必要とするときは使用できるものとする。

(開館及び閉館)

第5条 隣保館の開館及び閉館の時刻は、次のとおりとする。

(1) 開館 午前8時30分

(2) 閉館 午後5時

2 前項の規定にかかわらず、地域住民が使用するときは、使用時間を午後10時まで延長することができる。

(使用の手続)

第6条 隣保館を使用する者は、条例第10条の規定により使用日の2日前までに隣保館使用許可申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、町長に提出しなければならない。

2 使用を許可する場合には、申請者に使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 町長は前項の許可をするに当たっては、隣保館の管理上必要な条件を付することができる。

(使用料の減免)

第7条 条例第12条の規定により使用料を減免できる場合は、次の各号のとおりとする。

(1) 地域住民が使用するとき。

(2) 国及び地方公共団体又は公共団体において、公用又は公共用に供するため必要と認められるとき。

(3) 災害その他緊急事態発生のため応急施設として臨時に使用するとき。

(4) その他町長が必要と認めるとき。

(使用料の返還)

第8条 条例第13条ただし書の規定により使用料を返還することができる場合は、次の各号のとおりとする。

(1) 災害その他使用者の責任に帰することができない理由により使用しなかったとき。

(2) 使用前日までに使用許可の取消し又は変更の申出をなし、相当の理由があると認めるとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

(遵守事項)

第9条 隣保館を使用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用前に係員に許可証を提示し、その指示に従うこと。

(2) 本館の備品を使用するときは、係員の指示を受けること。

(3) 本館の備品等を館外へ持ち出さないこと。

(4) 使用後は火の始末、器具等の整理、室内の清掃を行い、かつ、係員の点検を受けること。

(5) 使用に必要な消耗品類等は使用者が負担すること。

(6) 使用中は特に火災、盗難等に留意すること。

(使用の制限)

第10条 町長は、次に掲げる各号に該当する場合は、その使用を禁止し、又は取り消すものとする。

(1) 条例及び規則に違反したとき。

(2) 催し物等が施設等の破損の恐れがあると認められるとき。

(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱す恐れがあると認めるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行う恐れがある組織の利益になると認めるとき。

(5) その他町長が必要と認めるとき。

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年9月26日規則第7号)

この規則は、昭和52年10月1日から施行する。

(平成2年9月3日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月13日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年6月16日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

嘉島町隣保館運営及び使用規則

昭和52年3月19日 規則第3号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 人権擁護
沿革情報
昭和52年3月19日 規則第3号
昭和52年9月26日 規則第7号
平成2年9月3日 規則第16号
平成9年3月13日 規則第17号
平成15年6月16日 規則第11号
令和4年6月1日 規則第12号