○嘉島町隣保館の設置及び管理に関する条例

昭和52年3月19日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号の規定により、対象地域及びその周辺地域(以下「地域住民」という。)に対して、福祉の向上、地域交流の促進及び学習活動を推進し、同和問題をはじめとするあらゆる人権問題の速やかな解決に資するため、隣保館の設置、管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本町に次の隣保館を設置する。

(1) 名称 嘉島町文化センター

(2) 位置 嘉島町大字上六嘉917番地

(管理)

第3条 隣保館は常に広く地域住民が利用できるように管理運営しなければならない。

(職員)

第4条 隣保館の運営及びその事務を処理するため、館長その他の職員を置くものとする。

(運営審議会の設置)

第5条 隣保館の円滑な運営を図るため、隣保館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、町長の諮問に応じ、隣保館に関する重要事項について調査審議する。

(定数及び任期)

第6条 審議会は、委員11人をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町関係職員 2人

(2) 民生児童委員 2人

(3) 教育関係者 2人

(4) 地区代表者 4人

(5) 知識経験を有する者 1人

2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠者は前任者の残任期間とする。

(会長等)

第7条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長、副会長は委員の互選とする。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第8条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第9条 削除

(使用の許可)

第10条 隣保館を使用しようとする者は、別に定める申請書を提出し、町長の許可を得なければならない。

(使用料)

第11条 隣保館を使用しようとする者は、前条の申請書に添えて別表に定める使用料に消費税を加算した額(10円未満の端数は四捨五入)を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第12条 前条の使用料は、町長の定めるところにより減免することができる。

(使用料の返還)

第13条 既に納入された使用料は返還しない。ただし、特別の事情がある場合は町長の定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。

(規則への委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年9月26日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月12日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年6月17日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(平成元年3月11日条例第16号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成12年12月11日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月13日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

区分

夏期

冬期

午前

午後

夜間

午前

午後

夜間

大室

300円

300円

600円

500円

500円

800円

小室

150円

150円

200円

250円

250円

300円

備考

1 表中夏期とは4月から10月までを、冬期とは11月から翌年の3月までをいう。

2 夏期の欄及び冬期の欄中午前とは午前8時30分から正午までを、午後とは正午から午後5時までを、夜間とは午後5時から午後10時までをいう。

3 冬期においても暖房を使用しないときは、夏期の使用料を適用する。

嘉島町隣保館の設置及び管理に関する条例

昭和52年3月19日 条例第1号

(平成13年12月13日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 人権擁護
沿革情報
昭和52年3月19日 条例第1号
昭和52年9月26日 条例第13号
昭和56年6月12日 条例第22号
昭和57年6月17日 条例第13号
平成元年3月11日 条例第16号
平成12年12月11日 条例第26号
平成13年12月13日 条例第14号