○嘉島町福祉センター設置条例施行規則
平成10年6月12日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、嘉島町福祉センター設置条例(平成10年嘉島町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務を行う時間)
第2条 嘉島町福祉センター(以下「福祉センター」という。)の業務を行う時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、業務を行う時間を変更することができる。
(業務を行わない日)
第3条 福祉センターの業務を行わない日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 町長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、業務を行わない日を変更し、又は臨時に業務を行わない日を定めることができる。
(1) 福祉センターにおける秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設及び設備(以下「施設等」という。)をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により使用許可を受けようとしたとき。
(許可の申請)
第5条 使用許可を受けようとする者は、あらかじめ福祉センター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(変更の許可の申請)
第6条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ福祉センター変更使用許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(使用の取消しの届出)
第7条 使用者は、施設等の使用の取消しをしようとするときは、使用日の3日前までに福祉センター使用取消届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(使用料の納入)
第8条 条例第6条第2項に規定する使用料の納入は、町長が指定する日までに行わなければならない。
(使用料の返還)
第9条 条例第6条第3項ただし書の規定により町長が既納の使用料を返還することができるのは、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 天災その他使用者の責めに帰すことができない事情により使用できなかったとき。
(2) 条例第5条の規定により町長が管理上支障があると認めて使用許可を取り消したとき。
(3) 使用日の3日前までに使用の取消しを届け出たとき。
2 条例第6条第3項ただし書の規定による使用料の返還を受けようとする者は、福祉センター使用料返還請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(目的外使用等の禁止)
第10条 使用者は、施設等を使用許可を受けた目的以外に使用し、又は他人に使用させてはならない。
(入場の制限等)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 福祉センターにおける秩序又は風紀を乱し、又は乱す恐れがある者
(2) この規則又は係員の指示に違反した者
(3) その他福祉センターの管理上支障があると認められる者
(原状回復)
第12条 使用者は、施設等の使用を終了し、又は条例第5条の規定により使用許可を取り消されたときは、使用に係る施設等を原状に回復し、係員の点検を受けなければならない。
(き損の届出)
第13条 施設等をき損し、又は滅失した者は、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。