○嘉島町福祉センター設置条例

平成10年6月10日

条例第13号

(設置)

第1条 町民福祉の増進を図るため、嘉島町福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 福祉センターの位置は、次のとおりとする。

嘉島町大字上島551番地

(業務)

第3条 福祉センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 社会福祉に関する情報を収集し、及び提供すること。

(2) 社会福祉に関する相談に応ずること。

(3) 社会福祉に関する研修を行うこと。

(4) 社会福祉に関する研修及び会議のための施設及び設備(以下「施設等」という。)を提供すること。

(5) その他社会福祉の増進に必要な業務を行うこと。

(使用の許可)

第4条 福祉センターの施設等を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(許可)

第5条 町長は、前条第1項の許可を受けた者(次条において「使用者」という。)が次のいずれかに該当するとき、又は管理上支障があると認めるときは、使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用を停止させることができる。

(1) 条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 前条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。

(使用料)

第6条 使用者は、別表に掲げる額に消費税を加算した額を使用料として収めなければならない。

2 前項の使用料は、前納とする。

3 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第7条 町長は、特別の事情があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

第8条 削除

(雑則)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

室名

使用料

備考

1階小会議室

2階小会議室

2階北小会議室

500円

使用料は、午前(午前9時―正午)、午後(午後1時―午後5時)それぞれの単位ごとの金額とし、連続して使用する場合はそれらの合計額とする。

2階大会議室

500円

嘉島町福祉センター設置条例

平成10年6月10日 条例第13号

(平成10年6月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成10年6月10日 条例第13号