○嘉島町住宅新築資金等貸付事業に伴う償還条例施行規則

平成9年9月22日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、嘉島町住宅新築資金等貸付事業に伴う償還条例(平成9年嘉島町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(償還の猶予又は免除)

第2条 条例第5条の規定により貸付金の全部又は一部の償還の猶予又は免除を申請しようとする借受人は、その理由発生後速やかに様式第1号による猶予又は免除申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、猶予又は免除をすることの適否を決定し、様式第2号による猶予又は免除決定(却下)通知書により当該申請人に通知するものとする。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

2 嘉島町住宅新築資金等貸付条例施行規則(昭和53年嘉島町規則第10号)は廃止する。

(令和4年6月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

嘉島町住宅新築資金等貸付事業に伴う償還条例施行規則

平成9年9月22日 規則第21号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 人権擁護
沿革情報
平成9年9月22日 規則第21号
令和4年6月1日 規則第12号