○嘉島町住宅新築資金等貸付事業に伴う償還条例施行規則
平成9年9月22日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、嘉島町住宅新築資金等貸付事業に伴う償還条例(平成9年嘉島町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
2 嘉島町住宅新築資金等貸付条例施行規則(昭和53年嘉島町規則第10号)は廃止する。
附則(令和4年6月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。