○嘉島町住宅新築資金等貸付事業に伴う償還条例
平成9年9月10日
条例第21号
嘉島町住宅新築資金等貸付条例(昭和53年嘉島町条例第17号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、歴史的、社会的理由により生活環境の安定向上が阻害されている地域(以下「対象地域」という。)の居住環境の整備改善を図るため、当該地域に係る住宅の新築若しくは改修又は住宅の用に供する土地の取得をしようとする者に対し、必要な資金の貸付けを行ってきたが、地域改善対策特別事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和62年法律第22号)の一部改正により事業が終了したので、償還事務を円滑に推進し、その経理の適正を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。
(1) 住宅新築資金 自ら居住する住宅の新築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供したことのないものの購入を含む。以下同じ。)を行おうとする者に対し貸付けした資金をいう。
(2) 住宅改修資金 老朽化した住宅又は防災上、衛生上若しくは居住性上劣悪な状態にある住宅で、その改修により耐久性が増し、又は劣悪な状態が改善される見込みのあるものの改修をしようとする者に対し貸付けした資金をいう。
(3) 宅地取得資金 自ら居住する住宅の用に供するため、土地又は借地権の取得を行おうとする者に対し貸付けした資金をいう。
(1) 住宅新築資金
ア 30万円以上50万円未満 9年以内
イ 50万円以上100万円未満 12年以内
ウ 100万円以上200万円未満 15年以内
エ 200万円以上300万円未満 18年以内
オ 300万円以上 25年以内
(2) 住宅改修資金
ア 4万円以上30万円未満 6年以内
イ 30万円以上60万円未満 9年以内
ウ 60万円以上100万円未満 12年以内
エ 100万円以上 15年以内
(3) 宅地取得資金
ア 30万円以上50万円未満 9年以内
イ 50万円以上100万円未満 12年以内
ウ 100万円以上150万円未満 15年以内
エ 150万円以上200万円未満 18年以内
オ 200万円以上 25年以内
2 住宅新築資金等の償還方法は、原則として元利均等月賦償還とする。ただし、借受人はいつでも繰上償還することができる。
(期限前償還)
第4条 町長は、借受人が次の各号のいずれかに該当する場合は、償還期限前にその借受人に対して貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。
(1) 貸付金の償還を怠ったとき。
(2) 次条第1項の規定に違反したとき。
(3) 貸付金により取得し、又は効用の増加した財産を町長の承認を受けて処分したことにより収入があったとき。
(4) その他正当な理由がなく契約条件に違反したとき。
(償還及び償還の猶予又は免除)
第5条 借受人は、定められた償還期限までに所定の元金及び利子を町に償還しなければならない。
2 町長は次の各号のいずれかに該当する場合においてやむを得ないと認められるときは、貸付金の全部又は一部の償還を猶予又は免除することができる。
(1) 災害その他特別の事情により借受人が定められた償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難になったと認められるとき。
(2) 災害その他借受人の責めに帰することができない理由により貸付金に係る住宅が滅失したとき。
(財産処分制限)
第7条 借受人は、貸付金に係る住宅又は土地を貸付金の目的に反して使用し、譲渡、交換貸与又は担保に供してはならない。ただし、特別の事情があるものとして町長が承認したときはこの限りでない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。