○嘉島町軽度生活援助事業実施要綱

平成12年3月30日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、軽易な日常生活上の援助を必要とする在宅のひとり暮らし高齢者等に対し、日常生活援助員を派遣し、軽易な日常生活上の援助を行うことにより、自立した生活の継続を可能にするとともに、要介護状態への進行を防止することを目的とする。

(事業の実施)

第2条 事業の実施主体は、嘉島町とする。ただし、派遣世帯、サービス内容及び費用負担の決定を除き、この事業の一部を訪問介護事業所に委託することができる。

(派遣対象者)

第3条 事業の派遣対象者は、町内に居住するおおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者であって、軽易な日常生活上の援助を必要な者とする。

(サービス内容)

第4条 サービスの内容は、次に掲げるもののうち、町長が必要と認められるものとする。

(1) 調理

(2) 衣類の洗濯及び補修

(3) 住居等の掃除及び室内の整理

(4) 生活必需品の買物

(5) 関係機関との連絡

(6) 外出時の付き添い

(7) 健康管理、栄養管理に関する助言等

(8) その他町長が必要と認めるもの

(派遣申請)

第5条 日常生活援助員の派遣を受けようとする者は、軽度生活援助事業申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(派遣の決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、本要綱を基にその必要性を審査し、派遣の要否を決定するものとする。ただし、緊急を要すると町長が認める場合にあっては、申請書の提出等は事後でも差し支えないものとする。

2 前項の審査により、派遣を決定し、又は変更したときは、派遣決定・変更通知書(様式第2号)により申請者及び委託先に、申請を却下するときは派遣却下通知書(様式第3号)により申請者にそれぞれ通知するものとする。

(費用負担の決定)

第7条 町長は、日常生活援助員活動記録簿(様式第4号)により確認した派遣時間数に基づき、費用負担額を月単位で算定するものとする。

2 利用者の費用負担額は、嘉島町軽度生活援助手数料徴収条例(昭和57年嘉島町条例第16号)の規定に基づき派遣に要した費用を負担するものとする。

(変動報告)

第8条 派遣世帯において、死亡、入院、世帯構成等の変動が生じた場合には、速やかに町長に報告しなければならない。これにより、派遣の廃止又は停止を行う場合は、派遣廃止・停止通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(守秘義務)

第9条 日常生活援助員は、業務上知り得たことを他に漏らしてはならない。

(その他)

第10条 この事業を行うため、ひとり暮らし老人台帳その他の関係台帳を活用するとともに、事業の実施に当たってはケース記録票(様式第6号)、利用者負担金収納簿(様式第7号)その他の帳簿を整備しなければならない。

2 嘉島町は、業務の適正な実施を図るため委託先が行う業務の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年11月25日要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年6月1日要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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嘉島町軽度生活援助事業実施要綱

平成12年3月30日 要綱第5号

(令和4年6月1日施行)