○嘉島町軽度生活援助手数料徴収条例

昭和57年12月17日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条に基づき、おおむね65歳以上の1人暮らし老人等で軽易な日常生活の援助がないと在宅生活を継続することが困難な老人の家庭及び身体障害者が居宅において日常生活を営むのに支障がある世帯に、ホームヘルパーを派遣する場合の手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の徴収)

第2条 対象者の属する世帯にホームヘルパーを派遣した場合は、当該対象者の属する世帯の生計中心者から手数料を徴収する。

(手数料の額)

第3条 手数料の額は、別表のとおりとする。

(手数料徴収の時期)

第4条 手数料は、翌月の10日までに納めなければならない。

(手数料の減免)

第5条 町長は、特に必要があると認めるときは、手数料を減免することができる。

(雑則)

第6条 この条例に定めるもののほか、手数料の徴収に関し必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月18日条例第14号)

この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和63年12月24日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成3年3月16日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年1月1日から適用する。

(平成12年3月13日条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

軽度生活援助事業費用負担基準

利用者世帯の階層区分

利用者負担額

(1時間当たり)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)

100円

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

200円

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

250円

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

400円

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

650円

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

850円

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

950円

嘉島町軽度生活援助手数料徴収条例

昭和57年12月17日 条例第16号

(平成12年3月13日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和57年12月17日 条例第16号
昭和59年6月18日 条例第14号
昭和63年12月24日 条例第17号
平成3年3月16日 条例第9号
平成12年3月13日 条例第14号