○嘉島町文化財保護条例施行規則
平成2年11月1日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、嘉島町文化財保護条例(平成3年嘉島町条例第15号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 嘉島町文化財保護委員会(以下「保護委員会」という。)に、委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、保護委員会において互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
(保護委員会の招集)
第3条 保護委員会の招集は、委員長が会議の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。
2 前項の招集状は、少なくとも3日前に、これを送達しなければならない。
(会議)
第4条 委員長は、会議を主宰し議事を整理する。
(委員長の職務代行)
第5条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
3 指定書の交付を受けた者が、指定書を亡失し、損傷し、又は盗まれたときは、これらの事実を証明するに足りる書類又は損傷した指定書を添えて、様式第4号により、教育委員会にその再交付を申請しなければならない。
2 前項の規定は、管理責任者の解任の場合に準用する。
3 無形文化財の保持(保存)団体の名称の変更届は、様式第7号によるものとする。
4 無形文化財の保持(保存)団体の代表者等の変更届は、様式第8号によるものとする。
2 無形文化財保持者の故障(死亡・失そう)の届出は、様式第10号によるものとする。
3 無形文化財保持(保存)団体の解散届は、様式第11号によるものとする。
2 史跡(名称・天然記念物)の異動届は、様式第13号により、事実の異動の20日前までに行わなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。