○嘉島町文化財保護条例施行規則

平成2年11月1日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、嘉島町文化財保護条例(平成3年嘉島町条例第15号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員長及び副委員長)

第2条 嘉島町文化財保護委員会(以下「保護委員会」という。)に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、保護委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(保護委員会の招集)

第3条 保護委員会の招集は、委員長が会議の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。

2 前項の招集状は、少なくとも3日前に、これを送達しなければならない。

(会議)

第4条 委員長は、会議を主宰し議事を整理する。

(委員長の職務代行)

第5条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

(同意書)

第6条 条例第5条第3項の規定により、嘉島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が同意を得ようとするときは、様式第1号によるものとする。

(指定書)

第7条 条例第5条第4項の規定による指定は、様式第2号によるものとする。

2 条例第6条の規定による指定は、様式第3号によるものとする。

3 指定書の交付を受けた者が、指定書を亡失し、損傷し、又は盗まれたときは、これらの事実を証明するに足りる書類又は損傷した指定書を添えて、様式第4号により、教育委員会にその再交付を申請しなければならない。

(管理責任者の選任等の届出)

第8条 条例第8条に定める者で、特別の事情がある場合は、適当な者を専ら自己に代わり当該町指定文化財の管理の責に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任し、様式第5号により、事実が発生してから20日以内に、教育委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定は、管理責任者の解任の場合に準用する。

(権利者又は保持者等の変更の届出)

第9条 条例第9条に規定する権利者の変更届は、様式第6号により指定書を添えて、事実の生じた日から20日以内に行わなければならない。

2 前項の規定は、条例第9条第2項に規定する届出について準用する。

3 無形文化財の保持(保存)団体の名称の変更届は、様式第7号によるものとする。

4 無形文化財の保持(保存)団体の代表者等の変更届は、様式第8号によるものとする。

(滅失又はき損等の届出)

第10条 条例第10条に規定する町指定文化財の滅失又はき損等の届出は、様式第9号により、事実の生じた日から20日以内に届け出なければならない。

2 無形文化財保持者の故障(死亡・失そう)の届出は、様式第10号によるものとする。

3 無形文化財保持(保存)団体の解散届は、様式第11号によるものとする。

(所在の変更の届出)

第11条 条例第11条に規定する町指定文化財の所在の変更の届出は、様式第12号により、所在の変更をしようとする20日前までに行わなければならない。

2 史跡(名称・天然記念物)の異動届は、様式第13号により、事実の異動の20日前までに行わなければならない。

(現状変更の制限)

第12条 条例第12条の規定による現状変更の許可を受けようとする者は、様式第14号により申請書を提出しなければならない。

2 前項の許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更を完了したときは、様式第15号により、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

3 前各項の規定は、修理の場合に準用する。ただし、修理の届出は様式第16号によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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嘉島町文化財保護条例施行規則

平成2年11月1日 教育委員会規則第3号

(平成2年11月1日施行)