○嘉島町文化財保護条例
平成2年9月19日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)及び熊本県文化財保護条例(昭和51年熊本県条例第48号。以下「県条例」という。)の規定に基づき、法及び県条例の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で町の区域内に存在するもののうち、町にとって重要なものを指定して、その維持保存のため必要な措置を講じることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で、「文化財」とは、法第2条第1項第1号から第4項までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。
(文化財保護委員会の設置)
第3条 第1条の目的を達成するため、嘉島町文化財保護委員会(以下「保護委員会」という。)を設置する。
2 保護委員会は、町内に存する文化財について、調査及び発見に努めるとともに、教育委員会に意見を述べ、又は諮問に答申するものとする。
3 保護委員会は、委員5人以内をもって組織する。
4 委員は、学識経験のある者のうちから嘉島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
5 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(財産権の尊重及び他の公益との調整)
第4条 教育委員会は、この条例の施行に当たっては、関係者の所有権その他財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
(指定)
第5条 教育委員会は、町の区域内に存する文化財(法及び県条例の規定により指定されたものを除く。)のうち町にとって重要なものを指定し、嘉島町指定文化財(以下「町指定文化財」という。)とすることができる。
2 教育委員会は、第1項の規定によって指定しようとするときは保護委員会の意見を聴くものとする。
3 教育委員会は、第1項の指定に当たっては、あらかじめ指定をしようとする当該文化財の所有者及び権限に基づく占有者(以下「権利者」という。)の同意を得なければならない。ただし、権利者が判明しない場合はこの限りではない。
4 教育委員会は、無形文化財を指定するに当たっては、その保持者を指定しなければならない。
(告示及び指定書)
第6条 前条の規定による指定は、その旨を告示するとともに、権利者又は保持者に指定書を交付する。
(解除)
第7条 町指定文化財が町の区域内に存在しなくなったとき、又は町指定文化財としての価値を失った場合、その他特殊の理由があるときは、教育委員会は指定を解除することができる。
2 町指定文化財について法又は県条例による指定があったときは、当該町指定文化財の指定は解除されるものとする。
3 第1項の規定による解除については、告示するとともに権利者に通知するものとする。
4 権利者は、町指定文化財の解除の通知を受けたときは、指定書を速やかに教育委員会に返付しなければならない。
(維持保存)
第8条 町指定文化財の権利者及び保持者は、この条例に基づき、当該文化財の維持保存に当たるものとする。
(権利者又は保持者の変更)
第9条 町指定文化財の権利者に変更があったときは、新たに権利を取得した者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 町指定文化財の権利者又は保持者が、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、第1項の規定を準用する。
(滅失・き損等)
第10条 町指定文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗みとられたときは、権利者は速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(住所の変更)
第11条 町指定文化財の所在を変更しようとするときは、権利者は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(現状変更の制限)
第12条 権利者が、町指定文化財の現状を変更し、又はその維持保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可を与える場合は、保護委員会の意見を聴き、現状の変更に関し必要な指示をすることができる。
(維持保存の経費)
第13条 町指定文化財の維持保存に要する経費は、権利者又は保持者の負担とする。
2 町は次の各号のいずれかに該当する場合は、維持保存に要する経費の一部を予算の範囲内において、保護委員の意見を聴いて補助金を交付することができる。ただし、この場合、教育委員会は、保持の条件として必要なことを指示することができる。
(1) 町指定文化財の維持保存に当たって多額の経費を要し、権利者又は保持者がその負担に耐えないと認めるとき。
(2) 町指定文化財の修復に多額の経費を要するとき。
(教育委員会規則への委任)
第14条 この条例の施行に関し、必要な事項は教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成2年10月1日から施行する。