○嘉島町民体育館管理規則

昭和57年3月19日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、嘉島町民体育館の設置及び管理に関する条例(昭和57年嘉島町条例第4号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、嘉島町民体育館(以下「体育館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の手続)

第2条 体育館を使用するときは、次の各号に従い条例別表に掲げる使用料を添え、嘉島町民体育館使用許可願(様式第1号)を提出し、嘉島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

(1) 団体にあっては、使用日前5日まで

(2) 個人にあっては、使用日前3日まで

2 教育委員会は使用を許可したときは、嘉島町民体育館使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

第3条 体育館を使用する者は、次の各号を遵守しなければならない。

(1) 使用に当たっては、使用前に係員又は管理人に許可書を提示し、その指示を受けなければならない。

(2) 借用器具及び用具等の返納は使用者においてもとの位置に復し、場外に持ち出してはならない。

(3) 体育館内では、定められた場所以外では喫煙してはならない。

(4) 体育館内には、土足で入場してはならない。

(5) 電燈、拡声機等を使用の場合は、係員の指示を受けなければならない。

(6) 使用後は、使用器具等の整理、掃除を行い、係員の点検を受けなければならない。

(使用期間)

第4条 体育館の使用期間は、引き続き3日を超えないものとする。ただし、教育委員会において、特に事由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第5条 条例第8条に定める教育委員会が特に必要と認めたときとは、次の各号に該当する場合とする。

(1) 教育委員会が主催し、又は共催し、若しくは後援する社会体育並びに社会教育を目的とする団体で、婦人会、体育協会、PTA及びスポーツ少年団等が使用する場合

(2) 国又は地方公共団体若しくは公共的団体において、公用又は公共用に供するため必要と認められる場合

(3) 災害その他の緊急事態発生のため、応急施設として臨時に使用させる場合

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

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嘉島町民体育館管理規則

昭和57年3月19日 教育委員会規則第1号

(昭和57年3月19日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和57年3月19日 教育委員会規則第1号