○嘉島町民体育館の設置及び管理に関する条例

昭和57年3月19日

条例第4号

(設置)

第1条 町民の体位の向上と健康の増進を図るため、嘉島町民体育館(以下「体育館」という。)を設置する。

第2条 体育館は、嘉島町大字上島926番地に置く。

(管理)

第3条 体育館及び付属設備については、嘉島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(維持管理)

第4条 体育館及び付属設備は、その設置の目的を妨げないよう、常に最良の状態に維持管理しなければならない。

(使用の許可)

第5条 体育館を使用する者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合においては、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 体育館及び付属設備の使用について、次の各号に該当する場合は、原則としてその使用を禁止し、又は使用許可を取り消すものとする。

(1) 施設設備の維持管理上悪影響があると認めた場合

(2) この条例又は管理規則に違反したとき。

(3) 使用許可条件に違反したとき。

(4) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又はそのおそれがあるとき。

(5) 営利を図る目的で使用し、又はそのおそれがあるとき。

(6) 政治的若しくは宗教的活動に使用し、又はそのおそれがあるとき。

(7) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。

(8) その他教育委員会が禁止又は取消しを適当と認めた場合

2 体育館及び付属設備の使用は、通常午前8時30分から午後10時までとする。

3 使用者は、許可を受けた体育館を目的外に使用し、又は他に転貸することはできない。

(使用料)

第7条 体育館の使用については、維持費として別表に定める使用料を徴収する。

(使用料の減免)

第8条 教育委員会が特に必要と認めたときは、町長は使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第9条 既納の使用料は、原則として返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、町長はその全部又は一部を返還することができる。

(1) 教育委員会が管理上の都合により使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用前に使用許可を取り消し、又は変更の申出があり、教育委員会がその理由を認めた場合

(3) 第6条の規定により、使用を禁止し、又は許可を取り消した場合

(損害賠償)

第10条 体育館の使用者又は入館者は、その使用又は入館中に施設を損傷し、又は滅失した場合において、原状回復ができないときは、教育委員会の認定に基づき、損害を賠償しなければならない。

2 本町は、前条各号に掲げる事由に該当して行った使用若しくは入館の取消し又は変更によって使用者又は入館者が被った損害について、賠償の責めを負わない。

(雑則)

第11条 この条例に定めるもののほか、体育館の管理について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年3月11日条例第14号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成8年3月13日条例第6号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年9月10日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年10月1日から適用する。

(平成15年6月4日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月12日条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年3月15日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月13日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和7年12月11日条例第28号)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の許可に係る使用料について適用し、同日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

区分

単位

料金(1時間当たり)

備考

施設使用料

照明使用料

体育活動を目的として使用する場合

A・Bコート

バレーボールコート

1面

400円

500円

1 町民以外の使用については、倍額とする。

2 1時間に満たないときは、1時間とする。

3 左記の金額は、消費税を含むものとする。

4 使用時間は原則、午前9時から午後10時までとする。

バスケットボールコート

1面

400円

500円

バドミントンコート

3面

400円

500円

Cコート

ミニバレーコート

3面

400円

500円

ミニバレーコート

1面

200円

200円

2階フロア

全面

200円

200円

体育活動以外を目的として使用する場合

入場料又はこれに類するものを徴収しない催物

営利又は宣伝を目的としない催物

全館

1,500円

1,500円

その他の催物

全館

3,000円

1,500円

入場料又はこれに類するものを徴収する催物

社会教育団体・学生等が行う催物

全館

3,000円

1,500円

その他の催物

全館

3,000円

1,500円

会議室

1室

400円

嘉島町民体育館の設置及び管理に関する条例

昭和57年3月19日 条例第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和57年3月19日 条例第4号
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平成16年3月12日 条例第3号
平成23年3月15日 条例第4号
平成24年3月13日 条例第3号
令和7年12月11日 条例第28号