○嘉島町西村集会所設置条例施行規則

平成15年6月19日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則嘉島町西村集会所設置条例(平成4年嘉島町条例第8号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 集会所は、地域住民の教養文化の向上を図るため次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 地域住民の社会教育活動に関すること。

(2) 地域児童、生徒の諸学習活動に関すること。

(3) その他嘉島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたこと。

(使用の許可)

第3条 集会所を使用する者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合においては、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又はそのおそれがあるとき。

(2) 営利を図る目的で使用し、又はそのおそれがあるとき。

(3) 政治的若しくは宗教的活動に使用し、又はそのおそれがあるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会において使用させることが適当でないと認めたとき。

(使用許可の取消等)

第5条 教育委員会は、第3条第1項の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) この規則に基づく規定に違反したとき。

(2) 第3条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により許可を受けたとき。

(4) その他管理上、教育委員会が特に必要であると認めたとき。

2 教育委員会は、前項の規定により許可を取り消した場合において、当該取消しに伴う損害賠償の責めを負わない。

(使用料)

第6条 使用料は、無料とする。

(管理の委託)

第7条 教育委員会は、条例第3条による管理を委託することができる。

2 教育委員会は、前項により委託する場合は、嘉島町西村集会所管理委託契約書(別記様式)を締結しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

嘉島町西村集会所設置条例施行規則

平成15年6月19日 教育委員会規則第3号

(平成15年6月19日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年6月19日 教育委員会規則第3号