○嘉島町西村集会所設置条例
平成4年3月12日
条例第8号
(設置)
第1条 地域住民の学習・交流の場として、明るく住みよい環境づくりを推進し、人権問題の根本的な解決を図るため、地域改善対策集会所(以下「集会所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会所は、西村集会所と称し、嘉島町大字上六嘉917番地に置く。
(管理)
第3条 集会所は、嘉島町教育委員会が管理する。
(雑則)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は嘉島町教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
平成4年3月12日 条例第8号
(平成4年3月12日施行)