○嘉島町西村集会所設置条例

平成4年3月12日

条例第8号

(設置)

第1条 地域住民の学習・交流の場として、明るく住みよい環境づくりを推進し、人権問題の根本的な解決を図るため、地域改善対策集会所(以下「集会所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所は、西村集会所と称し、嘉島町大字上六嘉917番地に置く。

(管理)

第3条 集会所は、嘉島町教育委員会が管理する。

(雑則)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は嘉島町教育委員会規則で定める。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

嘉島町西村集会所設置条例

平成4年3月12日 条例第8号

(平成4年3月12日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成4年3月12日 条例第8号