○嘉島町公民館分館運営規則
平成10年7月1日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、嘉島町公民館条例(昭和41年嘉島村条例第8号。以下「条例」という。)第15条により、嘉島町公民館分館(以下「分館」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 分館は、地域住民の教養文化の向上を図るため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 地域住民の社会教育活動に関すること。
(2) その他嘉島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたもの。
(管理の委託)
第3条 教育委員会は、分館の管理を委託することができる。
2 教育委員会は、前項により委託する場合は、別記様式により管理委託契約を締結しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式(第3条関係)
平成10年7月1日 教育委員会規則第2号
(平成10年7月1日施行)