○嘉島町公民館分館運営規則

平成10年7月1日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、嘉島町公民館条例(昭和41年嘉島村条例第8号。以下「条例」という。)第15条により、嘉島町公民館分館(以下「分館」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 分館は、地域住民の教養文化の向上を図るため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 地域住民の社会教育活動に関すること。

(2) その他嘉島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたもの。

(管理の委託)

第3条 教育委員会は、分館の管理を委託することができる。

2 教育委員会は、前項により委託する場合は、別記様式により管理委託契約を締結しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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嘉島町公民館分館運営規則

平成10年7月1日 教育委員会規則第2号

(平成10年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成10年7月1日 教育委員会規則第2号