○嘉島町公民館条例

昭和41年12月24日

条例第8号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、本町に公民館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 嘉島町公民館

位置 嘉島町大字上島545番地

(分館)

第3条 嘉島町公民館に、分館を置く。

2 分館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 嘉島町公民館近隣公園分館

位置 嘉島町大字鯰2820番地

(職員)

第4条 公民館に、館長及び副館長のほか、次の職員を置くことができる。

(1) 主事 1人

(2) 庁務手 1人

2 館長は、館を代表し、館務を執行する。

3 副館長は、館長を補佐し館長不在の場合は、その職務を代行する。

4 主事は、館長の命を受けて、館務を処理する。

5 職員の給与、共済年金並びに旅費及びその就業に関しては、嘉島町役場職員に関する条例又は規則を準用する。

(公民館運営審議会)

第5条 法第29条第1項の規定に基づき、公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員は、嘉島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、社会教育委員をもって充てる。

3 審議会の委員は12人とし、その任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第6条 削除

(使用の許可)

第7条 公民館を使用しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。

(1) 使用者の住所、職業及び氏名

(2) 使用の目的

(3) 使用の日時

(4) 会合の予定人員

2 教育委員会は、公民館の事業以外の事由により使用しようとする者に対しては、次に掲げる場合にその使用を許可できるものとする。

(1) 災害その他緊急事態発生のため応急施設として臨時に使用させる場合

(2) 公共目的のために行われる講習会、研究会等の用に使用させる場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、教育委員会が公益上特に認める場合

(記載事項の変更)

第8条 前条の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)が申請書の記載事項を変更しようとするときは、前条の手続により教育委員会の承認を受けなければならない。

(使用の制限)

第9条 教育委員会は、管理上必要と認めるときは、第7条の許可について、使用の制限その他必要な条件を付けることができる。

2 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 法第23条の規定に反すると認めるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。

(4) 施設等を損壊するおそれがあると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会において使用させることが適当でないと認めるとき。

(使用の停止又は取消し)

第10条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例その他これに基づく規定又は命令に違反したとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 教育委員会において必要があると認めるとき。

(使用料)

第11条 公民館の使用については、維持費として別表に定める使用料を徴収する。

(使用料の減免)

第12条 教育委員会は、公用又は公益事業のため公民館を使用する場合で、教育委員会が相当の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第13条 既納の使用料は返還しない。ただし、その場合においては、その全部又は一部を返還することがある。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができないとき。

(2) 使用前に使用の許可の取消し又は変更の申出をなし、教育委員会が相当の理由があると認めるとき。

(3) 第10条第3号の規定により使用を停止し、又は許可を取り消したとき。

(他の条例の準用)

第14条 第7条から第13条の規定に関わらず、第2条に規定する嘉島町公民館の使用に関しては、嘉島町民会館条例(平成25年嘉島町条例第22号)を準用する。

(規則への委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 嘉島町公民館設置条例(昭和30年嘉島村条例第33号)は、この条例施行の日から廃止する。

3 この条例の施行日現在における第4条の委員の任期については従前よりの任期とする。

(昭和51年12月20日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月12日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月11日条例第12号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成10年6月10日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月13日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に公民館運営審議会の委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。

(平成15年6月4日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月12日条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成31年3月13日条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

区分

使用料(1時間当たり)

備考

1室

200円

1 町民以外の使用については、倍額とする。

2 1時間に満たないときは、1時間とする。

3 左記の金額は、消費税を含むものとする。

嘉島町公民館条例

昭和41年12月24日 条例第8号

(平成31年4月1日施行)