○嘉島町公民館分館使用規則

平成10年7月1日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、嘉島町公民館条例(昭和41年嘉島村条例第8号。以下「条例」という。)第15条により、嘉島町公民館分館(以下「分館」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 分館を使用しようとするときは、条例第7条により通常3日前までに、嘉島町教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用料)

第3条 使用料については、条例第11条を準用する。

(使用料の減免)

第4条 使用料の減免については、条例第12条を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

嘉島町公民館分館使用規則

平成10年7月1日 教育委員会規則第1号

(平成10年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成10年7月1日 教育委員会規則第1号