○嘉島町公民館使用規則
昭和41年12月24日
教委規則第1号
(使用の定義)
第2条 この規則でいう使用とは、嘉島町公民館の一部又は全部を、一定の時間又は期間、独占使用することをいう。
(使用の許可)
第3条 公民館を使用しようとするときは、条例第7条により、通常3日前までに、嘉島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第4条 公民館の使用に当たっては、条例第9条に定めるもののほか、次の各号に該当するとき、又は教育委員会が特にその必要を認めたときは、その使用を禁止し、又は取り消すものとする。
(1) 条例並びにこの規則の各条項に違反したとき。
(2) 条例第7条の申請を偽り、他の目的に使用し、若しくは正当の理由なく使用時間又は期間を延長するとき。
(3) 理由なく使用の権利を譲渡し、若しくは転貸したとき。
(4) 繰り返し後始末が適当でなかったとき。
(5) 係員(不在のときは管理人。以下同じ。)の指示又は制止に従わなかったとき。
(使用)
第5条 公民館の使用期間は1日限りとし、使用時間は午前8時から午後10時までとする。ただし、止むを得ない事情により、特に教育長がその必要を認めた場合はこの限りでない。
第6条 公民館を使用するものは、次の各号を守らなければならない。
(1) 通常、使用は入館その他の利用に優先する。
(2) 使用に当たってはその着手直前、係員にその旨を届け出て、指示を受けなければならない。
(3) 備品用具の配置復旧は、使用者において行うものとし、館外の持出しを禁ずる。
(4) 使用に必要な燃料、茶等の消耗材料は、使用者が負担することを原則とする。
(5) 使用中は特に火災盗難等に留意しなければならない。
(6) 使用後は火の始末、整理、清掃に遺憾ないよう措置し、係員の点検を受けなければならない。
(使用料)
第7条 公民館を使用するに当たっては条例第11条の定めるところにより使用料を徴収する。ただし、条例第12条に該当する場合はこの限りでない。
2 使用料は、許可申請書提出と同時に前納とし、領収証取得をもって許可の効力が生ずるものとする。
(損害賠償)
第8条 公民館の使用者又は入館者は、その使用又は入館中に施設を損傷し、又は滅失した場合において、原状回復ができないときは、教育委員会の認定に基づき、損害を賠償しなければならない。
2 条例第10条及び第4条により、許可の禁止、取消し又は変更によって、使用者が蒙ったいかなる損害に対しても、使用者に対し賠償の責任を負わないものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月19日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。