○嘉島町公民館使用規則

昭和41年12月24日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、嘉島町公民館条例(昭和41年嘉島村条例第8号。以下「条例」という。)第15条により、嘉島町公民館(以下「公民館」という。)の使用についてその細部を定める。

(使用の定義)

第2条 この規則でいう使用とは、嘉島町公民館の一部又は全部を、一定の時間又は期間、独占使用することをいう。

(使用の許可)

第3条 公民館を使用しようとするときは、条例第7条により、通常3日前までに、嘉島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第4条 公民館の使用に当たっては、条例第9条に定めるもののほか、次の各号に該当するとき、又は教育委員会が特にその必要を認めたときは、その使用を禁止し、又は取り消すものとする。

(1) 条例並びにこの規則の各条項に違反したとき。

(2) 条例第7条の申請を偽り、他の目的に使用し、若しくは正当の理由なく使用時間又は期間を延長するとき。

(3) 理由なく使用の権利を譲渡し、若しくは転貸したとき。

(4) 繰り返し後始末が適当でなかったとき。

(5) 係員(不在のときは管理人。以下同じ。)の指示又は制止に従わなかったとき。

(使用)

第5条 公民館の使用期間は1日限りとし、使用時間は午前8時から午後10時までとする。ただし、止むを得ない事情により、特に教育長がその必要を認めた場合はこの限りでない。

第6条 公民館を使用するものは、次の各号を守らなければならない。

(1) 通常、使用は入館その他の利用に優先する。

(2) 使用に当たってはその着手直前、係員にその旨を届け出て、指示を受けなければならない。

(3) 備品用具の配置復旧は、使用者において行うものとし、館外の持出しを禁ずる。

(4) 使用に必要な燃料、茶等の消耗材料は、使用者が負担することを原則とする。

(5) 使用中は特に火災盗難等に留意しなければならない。

(6) 使用後は火の始末、整理、清掃に遺憾ないよう措置し、係員の点検を受けなければならない。

(使用料)

第7条 公民館を使用するに当たっては条例第11条の定めるところにより使用料を徴収する。ただし、条例第12条に該当する場合はこの限りでない。

2 使用料は、許可申請書提出と同時に前納とし、領収証取得をもって許可の効力が生ずるものとする。

(損害賠償)

第8条 公民館の使用者又は入館者は、その使用又は入館中に施設を損傷し、又は滅失した場合において、原状回復ができないときは、教育委員会の認定に基づき、損害を賠償しなければならない。

2 条例第10条及び第4条により、許可の禁止、取消し又は変更によって、使用者が蒙ったいかなる損害に対しても、使用者に対し賠償の責任を負わないものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年6月19日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

嘉島町公民館使用規則

昭和41年12月24日 教育委員会規則第1号

(平成15年6月19日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和41年12月24日 教育委員会規則第1号
平成15年6月19日 教育委員会規則第2号