○職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和57年9月4日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年嘉島村条例第21号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 条例第2条第3号に規定する職務に専念する義務を免除される場合は、次のとおりとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第47条、第50条第1項及び第53条第7項の規定により口頭審理の当事者又は証人等として出頭する場合
(2) 当該地方公共団体の特別職としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合
(3) 職務に関連のある他の官公庁の職その他団体等の地位を兼ね、その職又は地位に属する事務を行う場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、任命権者(県費教職員については町教育委員会とする。)が特に認める場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。