○職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和57年9月4日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年嘉島村条例第21号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 条例第2条第3号に規定する職務に専念する義務を免除される場合は、次のとおりとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第47条、第50条第1項及び第53条第7項の規定により口頭審理の当事者又は証人等として出頭する場合

(2) 当該地方公共団体の特別職としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(3) 職務に関連のある他の官公庁の職その他団体等の地位を兼ね、その職又は地位に属する事務を行う場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、任命権者(県費教職員については町教育委員会とする。)が特に認める場合

この規則は、公布の日から施行する。

職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和57年9月4日 規則第10号

(昭和57年9月4日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和57年9月4日 規則第10号