○嘉島町収納事務取扱金融機関の指定及び事務取扱要領
平成8年2月19日
要領第1号
目次
第1章 総則(第1条―第10条)
第2章 収納の事務(第11条―第14条)
第3章 収納後の事務
第1節 別表第1に掲げる収納事務取扱店及び事務取りまとめ店(第15条―第18条)
第2節 別表第2に掲げる収納事務取扱店及び事務取りまとめ店(第19条・第20条)
第4章 雑則(第21条―第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要領は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第5項及び第6項の規定により収納事務取扱金融機関の指定及び町の公金の収納の事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この要領において掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。
(1) 収納事務取扱店 公金の収納の事務を取り扱う収納事務取扱金融機関の店舗をいう。
(2) 収納事務取りまとめ店 各収納事務取扱金融機関の店舗のうち、金融機関の窓口で納付書等による公金の収納をしたものを取りまとめる店舗をいう。
(3) 委任出納員等 嘉島町財務規則(平成14年嘉島町規則第14号)第4条の規定により委任を受けた出納員及び会計職員をいう。
(指定)
第3条 町長は、収納事務取扱金融機関の指定を行う場合は、会計管理者と協議の上、指定しようとする金融機関に指定書(様式第1号)を送付するものとする。
第4条 指定を受けた金融機関は、承諾書(様式第2号)を町長に提出するものとする。
(収納事務の原則)
第5条 収納事務取扱金融機関は、公金の収納の事務については、法令及び規則並びにこの要領を遵守して過誤のないよう行わなければならない。
2 収納事務取扱金融機関は、納税通知書、納入通知書、納付書その他の納入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)によらなければ、公金の収納をすることができない。
(公金の範囲)
第6条 収納事務取扱金融機関が収納できる公金は、町税、保育料、負担金、使用料、分担金その他の町の歳入金とする。
(預金口座等)
第7条 収納事務取扱金融機関は、公金を収納したときは、町名義の預金口座により処理しなければならない。
(標札の掲示)
第8条 収納事務取扱金融機関は、「嘉島町収納事務取扱金融機関」と表示した標札を店頭に掲示することができる。
(事務の取扱の特例)
第10条 収納事務取扱金融機関における公金の収納の事務の取扱いで、特別の事情によりこの要領の定めにより難いものについては、町長が特例を設けることができる。
第2章 収納の事務
(現金による収納)
第11条 収納事務取扱店は、納入者から納入通知書等を添えて現金の納付を受けたときは、これを収納し、当該納入通知書等の各片に領収印を押印し、領収書を当該納入者に交付しなければならない。
(証券による収納)
第12条 収納事務取扱店は、納入者から納入通知書等を添えて証券(地方自治法施行令第156条に規定するものに限る。)により納付を受けたときは、前条の規定に準じて収納の手続をするとともに当該納入通知書等の各片に「証券受領」と表示しなければならない。
(証券について支払の拒絶があった場合の処理)
第13条 収納事務取扱店は、納入者から納付を受けた証券について支払の拒絶があったときは、次に掲げる処理をしなければならない。
(1) 納付に係わる証券について支払の拒絶があった旨を書面により納入者に通知すること。
(2) 支払の拒絶があった証券は、当該証券を収納した際に交付した領収書と引換えに納入者に還付すること。この場合においては、納入者から受領書を徴すること。
(3) 証券支払拒絶報告書(様式第5号)を作成し、これに納入通知書等を添えて会計管理者に送付すること。
(口座振替による納付)
第14条 収納事務取扱店は、納入者が口座振替により納付するため、嘉島町から口座振替に関する通知書の送付を受けたときは、別に定める嘉島町口座振替事務取扱要綱に基づき処理しなければならない。
第3章 収納後の事務
第1節 別表第1に掲げる収納事務取扱店及び収納務事取りまとめ店
(適用範囲等)
第15条 この節の規定は、別表第1に掲げる収納事務取扱店及び収納事務取りまとめ店について適用する。
(証券による収納)
第16条 証券による収納をした場合(証券による納付金額が収納金額の一部である場合を含む。)においては、当該証券を現金化した後、この節に規定する処理をしなければならない。
2 収納事務取扱店は、前項の規定により収納金日計払込書及び収納金日計領収書(以下「日計払込書等」という。)を作成したときは、収納日から起算して3営業日の正午までに当該払込書等並びに当該払込書等に係る収納金及び納入通知書等を収納事務取りまとめ店に送付しなければならない。
3 前項の場合において、収納金の送付は、預貯金引落決済又は内国為替取扱規則に準拠し、文書為替の方法により行うものとする。
2 収納事務取りまとめ店は、前項の規定により収納金集計払込書及び収納金集計領収書(以下「集計払込書等」という。)を作成したときは、収納日から起算して5営業日の正午までに当該払込書等並びに当該払込書等に係る収納金及び納入通知書等を会計管理者に送付しなければならない。
第2節 別表第2に掲げる収納事務取扱店及び収納事務取りまとめ店
第4章 雑則
(書類の保存)
第22条 収納事務取扱金融機関は、収納金日計表その他の書類を日付順に整理し、嘉島町財務規則第123条に定める期間保存しなければならない。
(委任)
第23条 この要領に定めるもののほか、この要領の施行に関し必要な事項は、会計管理者が定める。
附則
1 この要領は、平成8年4月1日から施行する。
2 従前の嘉島町収納事務取扱金融機関の指定及び事務取扱要領(平成6年嘉島町要領第1号)は平成7年度限りこれを廃止する。
附則(平成11年12月13日要領第2号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成17年8月19日要領第2号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月10日要領第1号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月17日要領第3号)
この要領は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。
附則(平成20年11月17日規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日要領第3号)
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日要領第2号)
この要領は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第15条関係)
収納事務とりまとめ店
名称 | 所在地 |
肥後銀行嘉島支店 | 嘉島町大字鯰2697番地1 |
福岡貯金事務センター | 福岡市中央区大名2丁目511 |
収納事務取扱店
名称 | 所在地 |
肥後銀行本店 | 熊本市練兵町1番地 |
肥後銀行各支店 |
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熊本第一信用金庫本店 | 熊本市花畑町10番29号 |
熊本第一信用金庫各支店 |
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九州労働金庫熊本支店 | 熊本市出水1丁目1番13号 |
九州労働金庫各支店 |
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熊本銀行本店 | 熊本市水前寺6丁目29番20号 |
熊本銀行各支店 |
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ゆうちょ銀行本店 | 東京都千代田区霞ヶ関1丁目3番2号 |
ゆうちょ銀行各支店及び出張所並びにゆうちょ銀行が銀行代理店契約を締結した郵便局の営業所(郵便局が業務を再委託したものの施設を含む。) |
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別表第2(第19条、第20条関係)
収納事務取りまとめ店
名称 | 所在地 |
上益城農業協同組合 |
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嘉島支所 | 嘉島町大字上島624番地 |
収納事務取扱店
名称 | 所在地 |
上益城農業協同組合 |
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本所 | 甲佐町大字白旗543番地の1 |
各支所 |
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