○嘉島町財務規則
平成14年3月29日
規則第14号
嘉島町財務規則(昭和41年嘉島村規則第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 予算(第7条―第21条)
第3章 収入(第22条―第37条)
第4章 支出(第38条―第56条)
第5章 決算(第57条・第58条)
第6章 契約
第1節 通則(第59条―第66条)
第2節 一般競争契約(第67条―第72条)
第3節 指名競争契約(第73条・第74条)
第4節 随意契約(第75条―第78条)
第5節 せり売り(第79条)
第7章 財産
第1節 通則(第80条―第83条)
第2節 公有財産(第84条―第91条)
第3節 物品(第92条―第100条)
第4節 債権(第101条―第108条)
第8章 証ひょう書(第109条―第115条)
第9章 雑則(第116条―第119条)
第10章 収納事務取扱金融機関(第120条―第124条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、嘉島町の財務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 課等の長 嘉島町課設置条例(平成9年嘉島町条例第2号)第1条に規定する課の長、教育長、選挙管理委員会書記、監査委員書記、町長が指定する農業委員会の職員、議会事務局長、教育委員会事務局の課長及び給食センター所長をいう。
(合議)
第3条 次に掲げる事項については、事前に会計管理者に合議しなければならない。
(1) 収入又は支出に関係のある条例及び規則の制定、改廃に関する事項
(2) 国県支出金の交付申請書に関する事項
(3) 寄附金及び寄附物件の採納に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、収入支出に関係のある重要事項
(委任)
第4条 会計管理者は、その権限に属する次に定める事務については、当該各号に掲げる者にこれを委任しなければならない。
(1) 町税等の出張徴収による徴収金の収納及び保管に関する事務 総務課長、企画情報課長、税務課長、町民保険課長、福祉課長、農政課長、建設課長、都市計画課長、会計室長、教育委員会事務局の課長である出納員
(2) 小学校、中学校に属する物品の出納及び保管に関する事務 小学校、中学校の出納員
2 前項第1号の規定により委任を受けた出納員は、その委任を受けた事務の一部を所属の会計職員に委任しなければならない。
(出納の時間)
第5条 会計管理者の出納の時間は、執務開始時刻から、収入については退庁時刻までとし、支出については退庁時刻前2時間までとする。ただし、特に必要があるときはこの限りでない。
(会計管理者の印章)
第6条 会計管理者が、窓口において、現金を収納した場合の領収証には、領収スタンプ(様式第1号)を押して、公印に代えることができる。
第2章 予算
(予算科目の区分)
第7条 歳入歳出予算の款項及び目節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第15条の別記に規定する区分に従い、毎年度歳入歳出予算の事項別明細書の定めるところによる。
(予算の編成方針)
第8条 町長は、毎会計年度予算の編成方針を作成し、次条の規定により町長が指定する日前20日までに課等の長に示達するものとする。
(予算要求の手続)
第9条 課等の長は、予算要求をしようとするときは、予算の編成方針に基づき、町長が指定する日までに次の書類を作成し、これを総務課長に提出しなければならない。
(1) 歳入予算見積書(様式第2号)
(2) 歳出予算要求書(様式第3号)
(3) 事業計画書
(4) 継続費見積書(様式第4号)
(5) 継続費執行状況等説明書(様式第4号の2)
(6) 繰越明許費見積書(様式第5号)
(7) 債務負担行為見積書(様式第6号)
(8) 債務負担行為支出予定額等説明書(様式第6号の2)
(予算の査定)
第10条 総務課長は、当初予算及び補正予算にあっては町長が指定する日までに前条の規定により提出された書類を審査し、必要な調製を行い町長の決定を受けなければならない。
(予算現計)
第11条 総務課長は、常に歳入歳出予算の現計を把握するため、歳入(歳出)現計予算台帳(様式第7号)を設け、当初予算及び補正予算をその都度記載しなければならない。
(予算等の通知)
第12条 総務課長は、法第219条第1項の規定により町議会の議長から予算の送付があったとき及び法第179条又は法第180条の規定により予算の専決処分がなされたときは、直ちに、その予算の内容を課等の長に対して通知しなければならない。
2 令第151条の規定により予算を会計管理者に通知するときは、令第144条に規定する予算に関する説明書を添え、かつ、否決した費途があるときはあわせてその旨を通知するものとする。
(予算の執行計画)
第14条 令第150条第1項第1号の規定による予算執行計画は、予算執行計画書(様式第10号)により定めるものとする。
(予算の配当)
第15条 歳出予算は、予算が成立すると同時(当初予算にあっては4月1日)に当該予算の執行を所管する課長等に配当したものとみなす。
2 総務課長は、資金計画等の理由により、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、歳出予算の全部又は一部を配当しないことができる。
3 総務課長は、予算の執行計画の変更その他の理由により経費の一部が必要でなくなったとき、又は特定財源に収入不足を生じたときは、町長の承認を得て、配当した歳出予算を減額することができる。
4 総務課長は、前2項による決定をしたときは、速やかに当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。
(特定収入を財源とする事業に係る予算の執行)
第16条 国県支出金、分担金、負担金、地方債その他特定の収入を財源とする事業に係る予算は、その収入の時期及び金額を確認した後でなければ執行することができない。
(予算の執行停止)
第17条 町長は、第15条第1項の規定により予算配当をした後に、財源の不足等のため予算執行が困難と認める場合は、既配当予算の一部又は全部の執行を停止させるものとする。
2 前項の規定により予算の執行を停止させた場合は、その旨を会計管理者に通知するものとする。
(予算の流用及び予備費補充)
第18条 予算の流用は、人件費と物件費の相互流用並びに食糧費及び交際費に対する流用増額はこれをなすことはできない。ただし、特にやむを得ない理由があるときはこの限りでない。
(予算の事故繰越)
第19条 課等の長は、法第220条第3項ただし書の規定による歳出予算を翌年度に繰越して使用しようとする場合は、3月末日までに事故繰越使用調書(様式第16号)により、総務課長の合議を経て、町長の決裁を受けなければならない。
3 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、翌年度の歳出簿に、当該繰越額を記載しなければならない。
(継続費の逓次繰越)
第20条 課等の長は、令第145条第1項の規定による継続費を逓次繰越して使用する場合は、3月末日までに継続費逓次繰越調書(様式第18号)により総務課長の合議を経て、町長の決裁を受けなければならない。
(繰越明許費)
第21条 課等の長は、令第146条第2項の規定による繰越明許費の繰越しをしようとするときは、3月末日までに繰越明許費計算書(様式第20号)により、総務課長の合議を経て、町長の決裁を受けなければならない。
第3章 収入
(歳入の調定等)
第22条 歳入を収入しようとするときは、令第154条第1項の規定による調査をし、調定伝票(様式第22号)により決定(以下「調定」という。)し、会計管理者に通知するものとする。調定額の変更をしようとするときもまた同様とする。
3 町長は、収納通知書又は納付書によらない歳入金について金券等を受領した場合は、調定伝票にあわせて収納通知書(様式第24号)を会計管理者に送付するものとする。
2 令第154条第2項のその性質上納入の通知を必要としないものは、寄附金、窓口で徴収する手数料等町長が特に認める歳入金とする。
(納入通知書の再発行)
第26条 納入通知書又は納税通知書(以下「納入通知書等」という。)を再発行する場合は、収入簿又は徴収簿及び納入通知書等に、再発行年月日を記載するとともに、再発行の旨を表示するものとする。
(納期限)
第27条 法令に定めのある場合のほか、納入通知書に指定する納期限は、通知の日から2週間以内においてこれを定めるものとする。
(現金の収納)
第28条 会計管理者は、歳入を収納するときは、当該歳入の調定の有無を確認し、未調定の歳入があるときはその旨を町長に通知しなければならない。
2 会計管理者は、納入通知書等により現金等の払込みを受けたときは、これを領収し、納入者に領収証書を交付するとともに、納入済通知書を町長に送付しなければならない。
3 会計管理者は、納期の定められている歳入を当該納期限経過後に収納するときは、これを領収し、納入者に領収証書(様式第32号)を交付するとともに、納入済通知書を町長に送付しなければならない。
4 前3項の規定により領収証書を交付する場合を除くほか、窓口において金銭登録機に登録して現金を収納する場合は、金銭登録機による記録紙をもって領収証書に代えることができる。
5 会計管理者は、納付書(様式第33号)により現金等の払い込みを受けたときはこれを領収し、納入者に領収証書を交付しなければならない。
(領収証書簿冊の取扱)
第30条 前条に規定する委任出納員等が取り扱う領収証書簿冊は、会計管理者から交付を受けなければならない。
2 委任出納員等は、前項の規定により交付を受けた領収証書簿冊は、厳重に保管し、使用済みとなったときは、直ちに会計管理者に返納しなければならない。
(証券による納付受託)
第31条 会計管理者は、令第157条第1項に規定する証券のうち、小切手による納付委託がある場合においては、次の小切手は受領してはならない。
(1) 納付者以外の者が振り出したもの
(2) 支払地が隣接市町以外となっているもの
(3) その他支払を受けられないと認めるもの
(収納の委託)
第32条 令第158条第1項の規定により私人に歳入の収納の事務を委託するときは、次の事項を内容とする契約書を取り交すとともに収納委託証(様式第37号)を交付するものとする。
(1) 委託する歳入の種類及び金額
(2) 収納の対象となる納入者
(3) 委託手数料
(4) 委託期間
(5) 収納方法
(6) 収納金の整理
(7) 収納金の払込方法及び期限
(指定納付受託者による納付)
第32条の2 町長は、法第231条の2第6項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。
2 町長は、指定納付受託者を指定したときは、次の各号に掲げる事項を告示しなければならない。告示した事項に変更があったとき、又は指定を取り消したときも、同様とする。
(1) 指定納付受託者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地
(2) 指定納付受託者に納付させる歳入の種類
(3) 指定納付受託者に歳入を納付させる期間
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(歳入金の更正)
第34条 町長は、歳入金の年度、科目、会計区分等に誤りを発見したときは、収入金更正伝票(様式第43号)により決裁権者の決裁を受けた後に、会計管理者に通知するものとする。
2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、その適否を審査し、帳簿及び証ひょうの整理をしなければならない。
(納期限の変更)
第36条 町長は、納期限を変更したときは、納期限変更通知書(様式第47号)により、納入者及び会計管理者に通知するとともに、徴収簿又は収入簿にその旨を記載するものとする。
(不納欠損処分)
第37条 町長は、不納欠損処分をしたときは、滞納整理簿にその旨を記載し、不納欠損伝票(様式第48号)により決裁権者の決裁を受けた後に、会計管理者に通知するものとする。
2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、歳入簿にその旨記載しなければならない。
第4章 支出
(支出の原因となる行為)
第38条 支出の原因となる行為は、配当した予算の範囲内で行われなければならない。ただし、町長が必要と認めるものについてはこの限りでない。
2 支出の原因となる行為をしようとする場合は、支出原因行為伺により決定し、会計管理者に合議しなければならない。
(予算の差引)
第39条 課等の長は、歳出予算差引簿(様式第49号)を備え、予算の執行状況を常に明らかにしておかなければならない。
(支出負担行為)
第40条 支出負担行為は、配当した予算の範囲内で行わなければならない。
(支出負担行為の手続)
第41条 支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為の内容を示す支出負担行為伺書(様式第50号)を作成し、決裁権者の決裁を受けなければならない。
2 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第2に定めるところによる。
(支出負担行為の変更又は取消し)
第44条 既に行った支出負担行為に変更又は取消しの必要を生じたときは、第41条の規定に準じて変更又は取消しの手続をしなければならない。
(請求書の受付及び審査)
第45条 経費の支出は、債権者の請求書の提出をまってしなければならない。ただし、特別な理由により請求書の提出を求めることが不適当と認められるものについてはこの限りでない。
2 前項の請求書を受ける場合は、次に掲げる事項について審査するものとする。
(1) その経費に係る支出負担行為が適正になされているか。
(2) 金額の算定に誤りがないか。
(3) 正当な債権者であるか。
(支払方法の決定)
第47条 町長は、経費の種類によって、資金前渡、概算払、前金払、繰替払又は精算払のいずれによるかを決定し、支出命令書又は支出負担行為兼支出命令書に表示するものとする。
(支出命令の審査)
第48条 会計管理者は、第46条の支出命令を受けたときは、次に掲げる事項についてその適否を審査しなければならない。
(1) その経費に係る支出負担行為が適正になされているか。
(2) 配当された予算の範囲内であるか。
(3) 歳出予算の目的に反していないか。
(4) 所属年度及び支出科目が適当であるか。
(5) 金額の算定に誤りがないか。
(6) 支出すべき時期が到来しているか。
(7) 正当な債権者であるか。
(経費の支払)
第49条 会計管理者は、経費の支払をしたときは、債権者から領収証を徴しなければならない。
(支出事務の委任)
第50条 令第165条の3の規定により支出事務の委託をするときは、次の事項を内容とする契約書を取り交すものとする。
(1) 委託する歳出の種類及び金額
(2) 支出の相手方
(3) 委託手数料
(4) 支払の方法
(資金前渡)
第51条 令第161条第1項第17号の経費は、次のものとする。
(1) 職員以外の者に支払う旅費
(2) 交際費
(3) 供託に要する経費
(4) 補償金又は賠償金
(5) 郵便切手、郵便はがき、印紙又は証紙の購入に要する経費
(6) 有料道路、橋梁、駐車場等の利用に要する経費
(7) 入場料その他これに類する経費
(8) 運賃
(9) 損害保険料、公課費
(10) 負担金、補助金、交付金、扶助費、手数料であって事業の性質上通常の支払方法では事務の取扱いに支障を及ぼす経費
(11) 講習会、研究会その他これらに類するものが行われる場所において支払を必要とする経費
(12) 即時支払をしなければ購入し、利用し、又は使用することができないものの購入、利用又は使用に要する経費
2 資金前渡を受けた職員は、支払義務の発生後速やかに適正な支払をなし、その支払完了後7日以内に精算書(様式第55号)に証ひょう書を添えて、決裁権者の決裁を受けた後に、会計管理者に提出しなければならない。ただし、職員に支給する給与を支給したときは、基準給与簿に会計管理者の検印を受けることをもってこれに代えることができる。
3 資金前渡を受けた職員は、現金出納簿を備えて整理しなければならない。ただし、臨時に資金前渡を受けた場合はこの限りでない。
4 会計管理者は、資金前渡をしたときは、資金前渡整理簿(様式第56号)に記載しなければならない。ただし、職員に支給する給与についてはこの限りでない。
(概算払の精算等)
第52条 概算払を受けた者は、その事務の完了後7日以内に精算書により決裁権者の決裁を受けた後に、会計管理者に提出しなければならない。
2 会計管理者は、概算払をしたときは、概算払整理簿に記載しなければならない。
2 町長は、前項の報告を受けたときは、直ちに正当科目の支出の手続を執り、会計管理者をして振替整理させるものとする。
(過誤納金の戻出)
第54条 誤納又は過納となった歳入金がある場合は、過誤納金支払伝票(様式第59号)により決裁権者の決裁を受けた後に、会計管理者に通知し、支出の例によって還付するものとする。この場合、町税にあっては当該納入者の未納に係る町税がある場合は、これに充当するものとする。
(歳出金の更正)
第55条 町長は、歳出金の年度、科目、会計区分等に誤りを発見したときは、支出更正命令書(様式第62号)により会計管理者に通知するものとする。
2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、その適否を審査して、帳簿及び証ひょうの整理をしなければならない。
2 釣銭の交付を受けた職員は、第29条第2項の規定によりその収納した歳入金を会計管理者に払い込むときに、その交付を受けた釣銭の額を会計管理者に返納しなければならない。
3 会計管理者は、釣銭の交付及び返納の状況を明らかにするため、釣銭整理簿(様式第63号)を備えなければならない。
第5章 決算
(財産に関する調書の資料)
第57条 町長は、令第166条第2項及び第3項の規定による財産に関する調書の作成に必要な資料を、7月31日までに会計管理者に送付するものとする。
(成果報告書)
第58条 課等の長は、町長の定めるところにより、毎会計年度、その年度中の主要な施策の成果に関する資料を作成し、総務課長に送付しなければならない。
第6章 契約
第1節 通則
(適用範囲)
第59条 契約担当者が、売買、貸借、請負その他の契約をする場合は、別に定めるものを除くほか、この章の規定によらなければならない。
(契約書の作成)
第60条 契約担当者が、契約の締結をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成し、契約の相手方と共に記名押印の上、各1通を保持しなければならない。ただし、契約の性質又は目的によって必要のない事項は省略することができる。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 履行期限
(4) 契約保証金
(5) 契約履行の場所
(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(7) 監督及び検査
(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(9) 危険負担
(10) かし担保責任
(11) 契約に関する紛争の解決方法
(12) その他必要な事項
2 工事の請負について契約書を作成する場合は、町長が別に定める請負工事契約約款によらなければならない。
(1) 契約金額が10万円を超えない指名競争契約又は随意契約をするとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、契約の性質又は目的により契約書を作成する必要がないと町長が認めるとき。
2 前項各号に掲げる場合においても、不動産の売買又は貸借については、契約書を省略することができない。
3 契約書の作成を省略する場合は、請書を徴さなければならない。ただし、随意契約の場合は省略することができる。
(契約保証金)
第62条 契約担当者は、町と契約を締結するものをして契約金額の10分の1以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合には、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
(1) 契約の相手方が、保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方が、過去2箇年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 法令に基づき、延納が認められる場合において、確実な担保が提出されたとき。
(4) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(5) 契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
2 前項第5号において、契約金額が少額とあるのは、設計金額が300万円未満の工事とする。
3 契約保証金の納付は、国債のほか次に掲げる担保の提供をもって代えさせることができる。
(1) 鉄道債券、その他の政府保証債
(2) 銀行が振り出し又は支払保証をした小切手
(3) 町長が確実と認める社債
(4) 銀行又は町長が確実と認める金融機関が引受又は保証した手形
(5) 銀行又は町長が確実と認める金融機関に対する定期預金債券
(6) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「前払金保証事業法」という。)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証
(兼職禁止)
第63条 法第234条の2第1項の規定による監督をする者と、同項の規定による検査をする者とは同一であってはならない。ただし、町長がやむを得ないと認める場合はこの限りでない。
(検査調書の作成)
第64条 法第234条の2第1項の規定による検査を行った者は、検査を完了した場合においては検査調書(様式第64号)を作成しなければならない。
(監督又は検査を委託して行った場合の確認手続)
第65条 契約担当者は、検査を町の職員以外の者に委託して行わせた場合においては、報告書又は検査調書を徴収し、その確認をしなければならない。
(部分払の限度額)
第66条 契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対して、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、工事又は製造については、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入については、その既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造における完済部分に対しては、その代価の全額まで支払うことができる。
第2節 一般競争契約
(入札の公告)
第67条 契約担当者は、一般競争入札に付しようとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に、新聞、掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、さらに入札に付しようとするときその他急を要するときには、その期間を5日までに短縮することができる。
(公告事項)
第68条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 競争入札及び開札の場所並びに日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 無効入札に関する事項
(7) 落札者が契約書の作成を申し出ることができる期限
(8) 契約が議会の同意を要するものであるときはその旨
(9) その他必要な事項
(入札保証金)
第69条 契約担当者は、一般競争入札に加わろうとする者をして、その者の見積る契約金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合には、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 競争入札に参加しようとする者が、過去2箇年の間に、国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行しており、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
2 第62条第3項の規定は、契約担当者が入札保証金の納付に代えて担保を提供させる場合に準用する。
(予定価格)
第70条 契約担当者は、競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等により予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札の場所におかなければならない。ただし、町長が指定する建設工事については、当該建設工事に係る入札を執行する前に当該建設工事の予定価格を公にすることができる。
2 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(最低制限価格)
第71条 前条の規定は、一般競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合、あらかじめ最低制限価格を定めるときに準用する。
(最低価格の入札者を落札者としない場合の通知)
第72条 一般競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合において(最低制限価格を設けたときを除く。)、令第167条の10第1項の規定により、最低価格の入札者以外の者を落札者としたときは、最低価格で入札した者を落札者としない理由を速やかにその者に通知しなければならない。
第3節 指名競争契約
(競争参加者の指名)
第73条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、令第167条の11第2項の規定により、町長が定める資格を有する者のうちから競争に参加する者をなるべく5人以上指名しなければならない。
第4節 随意契約
(1) 法令に基づいて取引価格又は料金が定められていることその他特別の理由により、特定の取引価格又は料金によらなければ契約をすることが不可能又は著しく困難であると認められるとき。
(2) 同一の規格及び品質で売主により価格が異ならないものを購入するとき。
(3) 予定価格が50万円を超えない契約をしようとする場合において、予定価格の算定基礎を記載した書類をもって予定価格調書に代えても支障がないと認めるとき。
(1) 工事又は製造の請負 1,300,000円
(2) 財産の買入れ 800,000円
(3) 物件の借入れ 400,000円
(4) 財産の売払い 300,000円
(5) 物件の貸付け 300,000円
(6) 前各号に掲げる以外のもの 500,000円
(見積書の徴収)
第77条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、2人以上から見積書を徴しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、1人から見積書を徴することができる。
(1) 契約の性質又は目的により契約の相手方が特定しているとき。
(2) 第75条第2項第2号に該当するとき。
(3) 1件の予定価格が5万円未満のとき。
(4) 災害により緊急に施行する必要があり、他の者から見積書を徴するいとまがないとき。
(1) 官公署と契約するとき。
(2) 急を要する生産品の売却で見積書を徴するいとまがないとき。
(3) 食品を買い入れるとき。
(4) 収入印紙、郵便切手、官報、書籍及び新聞を買い入れるとき。
(5) 電気又は電話の利用の契約をするとき。
(6) 研修、講習等の会場を借り上げるとき。
(7) 前各号のほか、見積書を徴しがたいと認めるとき。
第5節 せり売り
第7章 財産
第1節 通則
(財産取得前の措置)
第80条 財産を取得しようとするときは、あらかじめ、当該財産について所有権及び私権の設定の有無その他必要な事項の調査をしなければならない。
2 前項の調査の結果、当該財産に私権の設定その他特殊な義務の負担(以下本章において「私権等」という。)がある場合は、その取得前に次に掲げる区分による措置をしなければならない。
(1) 行政財産にしようとする財産の取得にあっては、私権等の排除
(2) 前号の財産以外の財産の取得にあっては、私権等の排除その他の適正な措置
(代金等の支払)
第81条 財産を取得したときは、登記又は登録を要するものにあってはその手続を完了した後、その他のものにあっては引渡しを受けた後でなければ買受代金又は交換差金の支払をしてはならない。ただし、前金払でなければ取得し難いもの又は町長が特に必要と認めたものはこの限りでない。
(財産台帳)
第82条 町長は、町財産(物品を除く。以下本条において同じ。)について、常時、その状況を明らかにするため、その種類及び区分に従い、財産台帳(様式第65号)を、財産の種類若しくは区分を変更したとき、又は財産に係る権利の異動があったときは、直ちにこれを整理しなければならない。
2 財産台帳には権利の得喪、変更及び財産の内容の変動を証する書類並びに関係図面を付属させておかなければならない。
(有価証券等出納の通知)
第83条 町長は、財産に属する有価証券又は現金の取得又は処分をしたときは、有価証券等出納通知書(様式第66号)を会計管理者に交付するものとする。
2 会計管理者は、有価証券等整理簿(様式第67号)を備え、財産に属する有価証券又は現金の出納及び保管の状況を明らかにしておかなければならない。
第2節 公有財産
(行政財産の用途変更等)
第84条 行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、行政財産用途変更(廃止)決定書(様式第68号)により決定するものとする。
(行政財産の使用許可)
第85条 行政財産は、条例で別に定めるものを除くほか、次に掲げる場合、その使用を許可できるものとする。
(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため特に必要と認められる場合
(2) 災害その他の緊急事態発生のため、応急施設として臨時に使用させる場合
(3) 当該行政財産を利用する者のため、厚生施設を設置する場合
(4) 公共目的のために行われる講習会、研究会等の用に使用させる場合
(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長が公益上特に認める場合
(1) 使用者
(2) 使用財産
(3) 使用目的
(4) 使用期間
(5) 使用料
(6) 使用上の制限
(7) 使用許可の取消権又は変更権の留保
(8) 使用財産の原状回復義務
(9) 財産使用上の賠償義務
(10) 遅延損害金
2 前項第4号の使用期間は、次に掲げる期間を超えることができないものとする。
(1) 土地及び土地の定着物(建物を除く。以下本節において同じ。)を使用させる場合は、15年
(2) 建物その他の物件を使用させる場合は、5年
2 使用期間が満了したとき、又は使用を中止したときは、遅滞なく、その行政財産の引渡しを受けるものとする。
(普通財産の貸付け)
第89条 普通財産の貸付けをしようとするときは、その相手方をして普通財産借受申請書(様式第72号)を提出させるものとする。
2 前項の貸付けは、次に掲げる期間を超えることができないものとする。
(1) 植樹を目的として、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、60年
(2) 前号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、30年
(3) 建物その他の物件を貸し付ける場合は、10年
3 前条の規定は、普通財産を貸し付ける場合に準用する。
4 普通財産の貸付契約は、第87条第1項各号に掲げる条件に準じた事項を内容とするものとする。
(普通財産の交換等)
第90条 前条第1項の規定は、普通財産を交換し、売払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定しようとするときに準用する。
2 前条第2項の規定は、普通財産を貸付以外の方法により使用し、又は収益させる場合に準用する。
(建物等の取りこわし)
第91条 普通財産に属する建物、工作物等を取りこわそうとするときは、建物、工作物等取りこわし決定書(様式第73号)により決定するものとする。
第3節 物品
第92条 物品は、次の3種とし、その意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 備品 性質又は形状を変更することなく、比較的継続使用に耐えるもの及び長期にわたり保存すべきものであって、1品の取得価格又は取得評価額が1万円以上のもの
(2) 消耗品 性質又は形状が短期間の使用によって消費され原形を失うもの、き損又は短期間の使用によって不用を生じ易いもので長期間の保存に適しないもの及び軽易なもので備品として保存の価値のないもの、試験、実習等の目的をもって生産又は製造されたもの、実験用材料品(実験用小動物を含む。)として使用すべきもの、郵便切手及び証紙の類並びに贈与を目的とするもの
(3) 動物 牛、馬、豚、緬羊、山羊、鶏等(実験用小動物を除く。)
(物品の出納通知等の委任)
第93条 町長は、小学校、中学校及び給食センターに属する物品の出納通知及び取得又は処分に関する事務を教育長に委任する。
3 次に掲げる物品の出納については、前項の物品出納台帳への記載を省略することができる。
(1) 官報、新聞、雑誌その他これらに類するもの
(2) 購入後直ちに消費する食糧品
(3) 贈与の目的で購入し、直ちに配付する物品
(4) 配付の目的で作成したポスター、ビラその他これらに類するもの
(5) 儀式、祭典等のため購入し、直ちに消費する物品
(6) 修繕又は工事に際し、直ちに使用する金具、ガラスその他の材料品
(7) その他町長が特に指定した物品
(物品の保管転換)
第95条 物品の保管転換をしようとするときは、物品保管転換通知書(様式第76号)により、会計管理者又は物品出納員に通知するものとする。
2 物品の保管転換が、物品出納通知者を異にして行われるときは、物品の保管転換を受けようとする物品出納通知者は、物品保管転換申請書(様式第76号の2)を当該物品の物品出納者に提出しなければならない。
4 前項により物品の保管転換を受けた物品出納通知者は、物品保管転換受領書を送付するとともに物品保管転換通知書により会計管理者又は物品出納員にその旨を通知しなければならない。
(1) 在庫物品 会計管理者又は物品出納員
(2) 各課等の供用物品 その上席者
(3) 職員各自専用の物品 各使用者
(消耗品の払出)
第97条 物品の払出しを受けようとする職員は、物品払出請求書により、会計管理者又は物品出納員に請求しなければならない。
(物品の処分)
第98条 物品出納通知者は、町所有の物品が不用となり、又は破損して補修を加え難くなった場合は、物品不用伺(決定通知書)(様式第79号)により不用の決定をするものとする。
2 物品出納通知者は、前項の物品のうち、売り払うことが不利又は不適当であると認めるもの及び売り払うことができないものについては、不用の決定の際、あわせて廃棄の決定をするものとする。
(報告)
第99条 会計管理者又は物品出納員は、毎年3月31日現在をもって物品(消耗品を除く。)と関係帳票との照合をし、物品出納計算書(様式第80号)を作成して、毎年5月31日までに町長に提出しなければならない。この場合、物品出納員にあっては、会計管理者を経由しなければならない。
(財産に関する調書に記載する物品)
第100条 令第166条第2項に規定する財産に関する調書に記載する物品は、次の各号に掲げる物品とする。
(1) 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する自動車
(2) 医療機械器具、土木機械器具、農工機械器具、試験、研究、検査機械の類その他の物品で1件の取得価格が50万円以上のもの
第4節 債権
(1) 分担金、加入金、過料及び法律で定める使用料その他の収入
(2) 手数料及び前号以外の使用料その他の収入
(3) 物件の売払代金及び貸付金等の私法上の収入金に係る債権並びに歳出金の誤払い、若しくは過払いに基づく返還金に係る債権
(債権の申出)
第103条 町長は、債権について次に掲げる理由が生じたことを知った場合においては、令第171条の4第1項の措置を執るものとする。
(1) 債務者が強制執行を受けたこと。
(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。
(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。
(4) 債務者が破産の宣告を受けたこと。
(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。
(6) 債務者である法人が解散したこと。
(7) 債務者について相続の開始があった場合において相続人が限定承認をしたこと。
(債権の保全等)
第104条 町長は、債権を保全するため、必要があると認めるときは、次に掲げる措置を執るものとする。
(1) 債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めること。
(2) 裁判所に対し、仮差押え又は仮処分の手続を執ることを求めること。
(3) 法令の規定により町が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときは、債務者に代位して当該権利を行うこと。
(4) 時効によって消滅することとなるおそれがあるときは、時効を中断するための措置を執ること。
2 町長は、債権について担保が提供されたときは、遅滞なく、担保権の設定について、登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。
(徴収停止の手続)
第105条 町長は、令第171条の5の規定による徴収停止をするときは、徴収停止整理簿(様式第83号)に記載するものとする。
2 前項の徴収停止をした後においてその措置を取りやめたときは、徴収停止整理簿に「徴収停止取消」の表示をするとともに、その内容を記載するものとする。
(履行延期の特約等の手続)
第106条 令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者から履行延期申請書(様式第84号)を徴して行うものとする。
2 前項の申請書の内容を確認するため必要があるときは、法令又は契約に定める場合を除き、債務者又は保証人(保証人となるべき者を含む。)に対し、その承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求める等、必要な調査を行うものとする。
3 履行延期の特約等をする場合は、履行延期承認通知書(様式第85号)を作成して債務者に送付するものとする。
(期限を指定して延納担保を提供させる場合)
第107条 前条第1項により履行延期の特約等をする場合には、必要な担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。
2 前項の場合において、その履行延期の特約等をするときまでに債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定してその履行延期の特約等をした後においてその提供をさせるものとする。
(免除の手続)
第108条 債権の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付等を記載した書面を債務者に送付しなければならない。
第8章 証ひょう書
(首標金額の表示)
第109条 納入通知書、支出命令書、領収証、送金通知書等に用いる金額の数字は、アラビア数字とする。この場合において、頭初に「¥」の文字を付さなければならない。
2 前項の規定により難い場合には、漢字の数字を用いることができる。ただし、この場合には、「1」、「2」、「3」、「10」の数字はそれぞれ「壱」、「弐」、「参」、「拾」等の字体を用いなければならない。
(証ひょう書の原本主義)
第110条 証ひょう書は、原本でなければならない。ただし、原本により難いときは、町長が証明した謄本をもってこれにかえることができる。
2 外国文で記載した証ひょう書には、その訳文を添付しなければならない。
(収入に関する証ひょう書)
第111条 収入に関する証ひょう書は、納入通知書、払込書その他収入の事実を証する書類とする。
(支出に関する証ひょう書)
第112条 支出に関する証ひょう書は、債権者の請求書及び領収書その他支出の事実を証する書類とする。
(契約の履行を証する書類の添付等)
第113条 工事、修繕又は製造の契約金額の支出に関する証ひょう書には検査調書を、物品の取得の契約金額の支出に関する証ひょう書には検査をした職員及び立会いをした職員がそれぞれ検査済の証明及び立会人の記名をした物品納入確認書を添付しなければならない。
2 前項に規定するもの以外の契約金額の支出に関する証ひょう書には、契約履行の事実を証する書類を添付し、又は当該契約の履行を確認した職員がその旨を記載しなければならない。
3 1件の契約に基づき2回以上の支出をしたときの証ひょう書には、契約の金額又は経費の総額並びに前回までの支出の年月日及び金額を付記しなければならない。
(給料等の証ひょう書)
第114条 報酬、給料及び諸手当の支出に関する証ひょう書には、所得税、住民税、共済組合掛金、雇用保険保険料被保険者負担金、健康保険保険料被保険者負担金等の控除額及び現金受領額を記載しなければならない。
(証ひょう書の編さん)
第115条 証ひょう書は、月毎、会計別及び歳入歳出別に袋綴りとし、月計表(様式第86号)を付し、予算科目毎に色紙を挿入し、これに科目、金額を記入しなければならない。この場合において、過誤納の戻出又は過誤払の戻入等については、その金額を朱書きしなければならない。
第9章 雑則
(現金の点検)
第116条 会計管理者は、毎日、会計毎の現金調書(様式第87号)を作成し、帳簿及び証ひょうと照合しなければならない。
(現金出納報告)
第117条 会計管理者は、毎月、出納計算書(様式第88号)を作成し、現金と帳簿及び証ひょうを照合の上、翌月10日までに町長に提出しなければならない。
(歳入歳出外の現金及び有価証券)
第118条 会計管理者は、法第235条の4第2項及び令第168条の7第1項の規定により、保管する現金及び有価証券の出納は、歳入歳出外現金整理簿(様式第89号)に記載しなければならない。
2 帳簿の記載文字中に誤記を発見したときは、朱線(朱書きのときは黒線)2線を引いて訂正し、担当者が署名又は押印しなければならない。
3 帳簿中の金額の誤記を発見し、訂正のため、累計、差引額等に異動を生じたときは、追次訂正をしないで誤記の箇所にはその旨及び訂正した月日を適宜記入し、発見当日において差額を記載し、事由を詳記して累計、差引額等の訂正をしなければならない。
4 予算流用、予備費支出、戻入、戻出、誤びゅう訂正等による金額の記載をするときは、増を黒書、減は朱書しなければならない。
第10章 収納事務取扱金融機関
(収納事務取扱金融機関の名称、位置等)
第120条 収納事務取扱金融機関の名称、位置及び事務取扱区分については別に定める。
(公金の収納の取扱時間等)
第121条 収納事務取扱金融機関における公金の収納の取扱時間は、当該収納事務取扱金融機関の営業時間とする。
2 収納事務取扱金融機関は、次に掲げる日以外の日に休業しようとするときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
(1) 日曜日
(2) 銀行法施行令(昭和57年政令第40号)第5条第1項各号に掲げる日
(収納の手続)
第122条 収納事務取扱金融機関は、公金を収納したときは、納入通知書等の納入に関する書類の各片に当該収納事務取扱金融機関の領収印を押印し、納入者等に領収書を交付しなければならない。
(証拠書類等の保存)
第123条 収納事務取扱金融機関は、公金の収納に関する証拠書類及び関係帳簿を年度経過後5年間保存しなければならない。
(収納事務取扱金融機関の事務の取扱い)
第124条 この規則に定めるもののほか、収納事務取扱金融機関における公金の収納事務の取扱に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年8月1日規則第20号)
この規則は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月26日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
附則(平成19年3月30日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月15日規則第9号)
この規則は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成19年12月6日規則第12号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成19年12月17日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。
附則(平成20年11月21日規則第9号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年11月27日規則第9号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月17日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月1日規則第2号)
この規則は、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成28年2月25日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の嘉島町情報公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の嘉島町個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の嘉島町財務規則、第7条の規定による改正前の嘉島町税条例施行規則、第8条の規定による改正前の嘉島町子ども手当事務処理規則、第9条の規定による改正前の嘉島町老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の嘉島町補装具費の支給に関する規則、第11条の規定による改正前の嘉島町介護給付費等の支給に関する規則、第12条の規定による改正前の嘉島町障害児通所給付費等の支給に関する規則及び第13条の規定による改正前の嘉島町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年4月14日規則第10号)
この規則は、平成28年4月14日から施行する。
附則(平成30年3月8日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月10日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1 削除
別表第2(第41条―第43条関係)
支出負担行為の区分
経費の区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 | |
1 報酬 | 支出決定のとき | 支出しようとする当該期間の額 | 報酬支給調書 |
| |
2 給料 | 支出決定のとき | 支出しようとする当該期間の額 | 基準給与簿 |
| |
3 職員手当 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 基準給与簿、勤務時間調書、戸籍謄本その他各種手当を支給すべき事実の発生を証明する書類 |
| |
4 共済費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 基準給与簿、納入通知書 |
| |
5 災害補償費 | 支出決定のとき | 納入通知額又は支出しようとする額 | 納入通知書又は請求書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類 |
| |
6 恩給及び退職年金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支給内訳書、請求書、戸籍謄本 |
| |
7 報償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 交付内訳書 | ||
(契約による場合) | 契約締結のとき | 契約金額 | 契約書又は請書、入札書又は見積書、支出原因行為伺書 | ||
8 旅費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 旅行命令簿、請求書 | ||
9 交際費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 | ||
(契約による場合) | 契約締結のとき | 契約金額 | 契約書又は請書、見積書、支出原因行為伺書 | ||
10 需用費 | 契約締結のとき | 契約金額 | 契約書又は請書、入札書又は見積書、支出原因行為伺書 | ||
(長期継続契約又は単価契約によるもの) | 請求のあったとき | 請求のあった金額 | 請求書 | 光熱水費新聞代等 | |
11 役務費 | 契約締結のとき | 契約金額 | 契約書又は請書、入札書又は見積書、支出原因行為伺書 | ||
(長期継続契約又は単価契約によるもの) | 請求のあったとき | 請求のあった金額 | 請求書 | 電話料保管料保険料等 | |
12 委託料 | 契約締結のとき | 契約金額 | 契約書又は請書、入札書又は見積書、支出原因行為伺書 | ||
(長期継続契約又は単価契約によるもの) | 請求のあったとき | 請求のあった金額 | 請求書 | 予防接種委託料等 | |
13 使用料及び賃借料 | 契約締結のとき | 契約金額 | 契約書又は請書、入札書又は見積書、支出原因行為伺書 | ||
(長期継続契約又は単価契約によるもの) | 請求のあったとき | 請求のあった金額 | 請求書 | 下水道使用料等 | |
14 工事請負費 | 契約締結のとき | 契約金額 | 契約書又は請書、入札書又は見積書、支出原因行為伺書 | ||
15 原材料費 | 契約締結のとき | 契約金額 | 契約書又は請書、入札書又は見積書、支出原因行為伺書 | ||
(単価契約によるもの) | 請求のあったとき | 請求のあった金額 | 請求書 | ||
16 公有財産購入費 | 契約締結のとき | 契約金額 | 売渡承諾書、登記簿謄本、実測図、価格算定資料、契約書又は請書、入札書又は見積書、支出原因行為伺書 | ||
17 備品購入費 | 契約締結のとき | 契約金額 | 契約書又は請書、入札書又は見積書、支出原因行為伺書 | ||
18 負担金補助及び交付金 | 補助金及び交付金 | 交付決定のとき | 交付しようとする額 | 指令書、交付決定通知書 | |
負担金 | 請求のあったとき | 請求のあった金額 | 請求書 | ||
19 扶助費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、交付決定の基礎となる資料 | ||
(現物給付の契約により支出する経費) | 契約締結のとき | 契約金額 | 契約書又は請書、入札書又は見積書、支出原因行為伺書 | ||
20 貸付金 | 貸付決定のとき | 貸付けしようとする額 | 申請書、契約書又はこれに代わるもの | ||
21 補償、補填及び賠償金 | 補償金 | 契約締結のとき | 契約金額 | 契約書又は承諾書 | |
補填金 | 補填決定のとき | 補填決定額 | 計算書、支払決定書 | ||
賠償金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、判決書、和解書類 | ||
22 償還金、利子及び割引料 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、計算書、小切手等の再発行申請書 | ||
23 投資及び出資金 | 投資又は払込み決定のとき | 投資又は払込みを要する額 | 申請書、申込書 | ||
24 積立金 | 積立決定のとき | 積み立てようとする額 | 計算書 | ||
25 寄附金 | 寄附決定のとき | 寄附しようとする額 | 申請書 | ||
26 公課費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 公課令書 | ||
27 繰出金 | 支出決定のとき | 繰出しようとする額 | 計算書 |
別表第3(第41条―第43条関係)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 |
1 資金前渡 | 資金前渡するとき | 資金前渡に要する額 | 資金前渡内訳書 |
|
2 繰替払 | 支出命令を発するとき | 支出命令をしようとする額 | 内訳書 |
|
3 過年度支出 | 支出決定のとき | 支給しようとする額 | 請求書又は支出原因行為伺書 | 過年度支出の旨表示すること |
4 繰越し | 繰越しに係る支出負担行為をするとき | 繰越しをした金額の範囲内の額 | 契約書、支出原因行為伺書 | 繰越しの旨表示すること |
5 過誤払返納金の戻入 | 現金の戻入があったとき | 戻入する額 |
|
|
6 債務負担行為 | 債務負担行為をするとき | 債務負担行為の額 | 契約書その他関係書類 |
|
様式目次
第1章 総則関係
様式第1号 領収スタンプ
第2章 予算関係
様式第2号 歳入予算見積書
様式第3号 歳出予算要求書
様式第4号 継続費見積書
様式第4号の2 継続費執行状況等説明書
様式第5号 繰越明許費見積書
様式第6号 債務負担行為見積書
様式第6号の2 債務負担行為支出予定額等説明書
様式第7号 歳入(歳出)現計予算台帳
様式第8号 歳入簿
様式第9号 歳出簿
様式第10号 予算執行計画書
様式第11号 削除
様式第12号 削除
様式第13号 削除
様式第14号 予算流用通知書
様式第15号 予備費充用伺書
様式第16号 事故繰越使用調書
様式第17号 事故繰越使用通知書
様式第18号 継続費逓次繰越調書
様式第19号 継続費逓次繰越使用通知書
様式第20号 繰越明許費計算書
様式第21号 繰越明許費通知書
第3章 収入関係
様式第22号 調定伝票
様式第23号 歳入予算差引簿
様式第24号 収納通知書
様式第25号 徴収簿
様式第26号 収入簿
様式第27号 歳入調定繰越書
様式第28号 調定額繰越通知書
様式第29号 滞納整理簿
様式第30号 納入通知書
様式第31号 納入額変更通知書
様式第32号 領収証書
様式第33号 納付書
様式第34号 歳入金払込書
様式第35号 収納金受払書
様式第36号 領収証書簿冊受払簿
様式第37号 収納委託証
様式第38号 委託収納計算書
様式第39号 委託収納金整理簿
様式第40号 委託収納金受払簿
様式第41号 返納通知書
様式第42号 戻入命令書
様式第43号 収入金更正伝票
様式第44号 歳入充当書
様式第45号 歳入充当計算書
様式第46号 還付金領収証書
様式第47号 納期限変更通知書
様式第48号 不納欠損伝票
第4章 支出関係
様式第49号 歳出予算差引簿
様式第50号 支出負担行為伺書
様式第51号 支出負担行為兼支出命令書
様式第52号 支出命令書
様式第53号 支出委託金精算報告書
様式第54号 現金出納簿
様式第55号 精算書
様式第56号 資金前渡整理簿
様式第57号 繰替払整理簿
様式第58号 繰替払報告書
様式第59号 過誤納金支払伝票
様式第60号 還付通知書
様式第60号の2 充当通知書
様式第61号 過誤納金歳入充当書
様式第62号 支出更正命令書
様式第63号 釣銭整理簿
第6章 契約関係
様式第64号 検査調書
第7章 財産関係
様式第65号 財産台帳
様式第66号 有価証券等出納通知書
様式第67号 有価証券等整理簿
様式第68号 行政財産用途変更(廃止)決定書
様式第69号 行政財産使用許可申請書
様式第70号 行政財産使用許可証
様式第71号 使用財産変更許可申請書
様式第72号 普通財産借受申請書
様式第73号 建物、工作物等取りこわし決定書
様式第74号 物品出納及び使用通知書
様式第74号の2 備品台帳
様式第75号 物品出納台帳
様式第76号 物品保管転換通知書
様式第76号の2 物品保管転換申請書
様式第77号 物品保管転換通知書
様式第78号 物品保管転換送付書
様式第79号 物品不用伺(決定通知書)
様式第80号 物品出納計算書
様式第81号 督促状発付簿
様式第82号 督促状
様式第83号 徴収停止整理簿
様式第84号 履行延期申請書
様式第85号 履行延期承認通知書
様式第86号 月計表
第9章 雑則関係
様式第87号 現金調書
様式第88号 出納計算書
様式第89号 歳入歳出外現金整理簿
様式第90号 日計表
様式第11号 削除
様式第12号 削除
様式第13号 削除