○嘉島町職員等の旅費に関する条例施行規則

平成元年12月22日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、嘉島町職員等の旅費に関する条例(平成元年嘉島町条例第26号。以下「条例」という。)第34条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務の級)

第2条 条例第2条第2項の規定による行政職給料表の適用を受けない者の相当する職務の級は、行政職給料表の1級に相当する職務の級とする。

(帰住に係る旅費を支給する職員)

第2条の2 条例第3条第2項第4号の規則で定める職員は、町長が必要と認める職員とする。

(証人等の旅費)

第3条 条例第3条第4項及び第5項の規定により支給する旅費は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 職員については、当該職員の職務の級相当の旅費

(2) 職員以外の者については行政職給料表の1級相当の旅費による場合のほか、旅行命令権者が町長と協議して定める旅費

(旅行命令簿等)

第4条 条例第4条第4項に規定する旅行命令簿等の様式は、様式第1号とする。

(路程の計算)

第5条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 県内旅行にあっては、熊本県管内路程表、県外旅行にあっては郵便事業株式会社の調べに係る郵便線路図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により、路程を計算することができる。

3 第1項第3号の規定により郵便線路図による陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(都については、各特別区)内における郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

(旅費の請求書の種類、記載事項及び様式)

第6条 条例第13条第1項の規定による旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、次の区分に従い、当該各号に掲げるところによる。

(1) 次号に掲げる場合以外のときは、様式第2号

(2) 条例第3条第1項に規定する赴任に係る旅費及び条例第24条(この条文を準用する場合を含む。)に規定する扶養親族移転料を請求する場合には、様式第3号

2 概算払に係る赴任に伴う旅費を請求する場合の条例第13条第5項第1号に規定する証明書は、様式第4号による移転証明書とする。

(条例第13条第2項の規定に基づく請求手続の特例)

第6条の2 条例第3条第1項(赴任の場合を除く。)又は第4項の規定により支給する旅費の概算払を受けた者は、精算により旅費の追給を受けるべき場合又は過払金を返納すべき場合を除き、条例第13条第2項の規定により、精算をしたものとみなす。

(赴任及び移転の確認書類)

第6条の3 条例第13条第5項第3号の規則で定める書類は、世帯全員の住民票の写しとする。

(旅費の調整)

第7条 旅行命令権者は、次の各号に該当する場合は、条例第32条の規定に基づき、当該各号に定めるところにより旅費を調整する。

(1) 移転料、扶養親族移転料又は移転雑費を支給する場合において、次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に掲げる基準による移転料、扶養親族移転料又は移転雑費を支給する。

 新在勤地に到着後直ちに公舎を利用できる場合及び自宅等に居住できる場合の移転雑費は、日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額

 赴任に伴う住所又は居所の移転が同一市町村内の場合で任命権者が必要と認める場合の移転料及び扶養親族移転料はそれぞれ3分の2に相当する額、移転雑費は日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額

 及びに掲げる場合を除き、赴任に伴う住所又は居所の移転の路程が25キロメートル未満の場合の移転雑費は、日当定額の3日分及び宿泊料定額の3夜分に相当する額

 からまでに掲げる場合を除き、赴任に伴う住所又は居所の移転が熊本県の区域内の場合の移転雑費の額は、日当定額の4日分及び宿泊料定額の4夜分に相当する額

(2) 自動車(作業車を含む。)を運転して旅行した場合、公用の交通機関を無料で利用して旅行した場合及び条例第6条第5項に規定する自家用車に同乗して旅行した場合は、鉄道賃、車賃、船賃及び条例第19条に定める日当の2分の1に相当する額を支給しない。

(3) 公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行した場合(町の経費で借り切った場合を含む。)又は無料優待券を使用して旅行した場合は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料及び食卓料は、支給しない。

(4) 宿泊を要する旅行で、職員がその住居(住居に相当するものを含む。)を宿泊場所とした場合又は職員の配偶者、子若しくは父母(配偶者の父母を含む。)の住居を宿泊場所とした場合は、宿泊料は支給しない。

(5) 前2号に掲げる場合及び鉄道旅行で寝台車を宿泊場所とした場合を除き、宿泊を要する旅行で旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定する旅館業の用に供する宿泊施設を宿泊場所とした場合以外の場合は、宿泊料定額の3分の2に相当する額を支給しない。

(6) 旅行中において、移動を要しない日がある場合は、当該日の日当定額の2分の1を支給しない。

(7) 町の経費以外の経費から旅費が支給される場合には、当該旅費のうち町の経費以外の経費から支給される部分に相当する旅費は、支給しない。

(8) 職員の職務の級がさかのぼって変更された場合において、当該職員が既に行った旅行については、その変更に伴う旅費額の増減は行わないものとする。

2 町長、議員及び監査委員(以下「町長等」という。)に随行した職員が、町長等と同等の宿泊施設を利用した場合において、当該職員に対し支給する旅費は、町長等と同等の宿泊料によるものとする。

(雑則)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 この規則施行の日前の出発に係る旅行の旅費については、なお、従前の例による。

(平成12年12月25日規則第22号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成19年1月26日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第11号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(令和2年3月10日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の嘉島町職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(令和4年6月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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嘉島町職員等の旅費に関する条例施行規則

平成元年12月22日 規則第15号

(令和4年6月1日施行)