○嘉島町職員等の旅費に関する条例
平成元年12月22日
条例第26号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、法令又は他の条例によるものを除くほか、公務のため旅行する嘉島町一般職の職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下「職員」という。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の職員及び職員以外の者に対して支給する旅費に関しては、法令に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて旅行することをいう。
(2) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。
(3) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合に、その職員又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(4) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この条例において「何級」とは、嘉島町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年嘉島村条例第12号)別表第1に規定する行政職給料表及び嘉島町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年嘉島町条例第18号)別表第1に規定する行政職給料表による当該職務の級をいい、これらの行政職給料表の適用を受けない者については、別に町長が定めるこれに相当する級をいう。
3 この条例において「何々地」とは、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいう。ただし、「在勤地」とは、在勤公署から8キロメートル以内の地域をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には当該職員に対し、旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該職員の遺族
(4) 県外公署職員その他規則で定める職員が嘉島町職員の定年等に関する条例(昭和58年嘉島町条例第18号)第2条の規定により退職した場合に、当該職員が退職の日の翌日から1月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該職員
3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。
4 職員又は職員以外の者が嘉島町の機関の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には旅費を支給する。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃として支払った額並びにホテル、旅館その他宿泊施設の利用を予約するため支払った額で、所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受けることができる鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う家財の移転のため支払った額で、当該旅行についてこの条例により支給を受けることができる移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため、この条例により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については購入金額のうち未使用部分に相当する額)を差し引いた額
(1) 前条第1項に規定する旅行 旅行命令
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼書(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示し、又は当該旅行者の旅行命令権者に交付してしなければならない。ただし、旅行命令簿等を提示し、又は交付するいとまがないときには、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。
5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等を当該旅行者に提示し、又は当該旅行者の旅行命令権者に交付しなければならない。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ、旅行命令権者に、旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、移転雑費及び扶養親族移転料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ、旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行(職員が自家用の自動車(任命権者が町長に協議して定める基準に従い登録されたものに限る。以下「自家用車」という。)を使用して旅行する場合にあっては、旅行命令権者が当該旅行について当該自家用車を使用することを承認したときに限る。以下同じ。)について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たり定額により支給する。
9 移転料は赴任に伴う住所又は居所の移転について路程等に応じ定額により支給する。
10 移転雑費は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。
11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
2 前項の規定による旅費の計算上必要な路程は、町長が別に定めるところにより計算する。
第8条 旅費計算上の旅行日数は、本条第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数が生じたときは、これを1日とする。
第9条 旅行者が同一地域(第2条第3項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合には、その超える日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数60日を超える場合には、その超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。
2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。
第10条 旅行者が私事のための居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行について在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。
第11条 1日の旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
第12条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第13条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、旅費請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出命令者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったためその旅費の必要が明らかにされなかった部分の額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した日の翌日から起算して2週間以内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支出命令者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間以内に当該過払金を返納させなければならない。
(1) 概算払に係る旅費を請求する場合には、旅行命令権者が旅行命令又は旅行依頼を発したことの証明書
(2) 精算払に係る旅費を請求する場合及び概算払に係る旅費の精算の場合には、旅行命令簿等
(3) 移転料及び扶養親族移転料に係る旅費を請求する場合には、規則で定める赴任及び移転が確認できる書類
第2章 旅費及び旅費の支給
(鉄道賃)
第15条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。
(1) その乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金
2 前項第2号に規定する急行料金は、急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
(船賃)
第16条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金並びに座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
(航空賃)
第17条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
2 前項の規定にかかわらず、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特別座席を利用しなければ旅行することが困難である場合に限り、特別座席料金を航空賃として支給することができる。
(車賃)
第18条 車賃の額は、別表第1に掲げる定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には実費額による。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第12条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(日当)
第19条 日当の額は、別表第1に掲げる定額による。
(宿泊料)
第20条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表第1に掲げる定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸し、又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
(食卓料)
第21条 食卓料の額は、別表第1に掲げる定額による。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。
(移転料)
第22条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を移転させる場合には、当該移転の路程(旧在勤公署から新在勤公署までの路程を限度とする。)に応じた別表第2に掲げる定額による額
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(移転雑費)
第23条 移転雑費の額は、別表第1に掲げる日当定額の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。
(扶養親族移転料)
第24条 扶養親族の移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額
ア 12才以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の金額並びに日当、宿泊料、食卓料及び移転雑費の3分の2に相当する額
イ 12才未満6才以上の者については、アに規定する額の2分の1に相当する額
ウ 6才未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び移転雑費の3分の1に相当する額。ただし、6才未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合における扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。
(日額旅費)
第25条 第6条第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち、当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて町長が指定するものとする。
(1) 測量、調査、土木営繕工事、巡察その他これに類する目的のための旅行
(2) 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行
(3) 前2号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張
2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、任命権者が町長に協議して定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。
(在勤地内旅行の旅費)
第26条 全ての行程が在勤地内である旅行については、日当を支給しない。
(同一市町村内赴任の旅費)
第27条 同一市町村内における赴任については、鉄道賃、船賃、車賃、移転料、移転雑費及び扶養親族移転料は、支給しない。ただし、赴任を命ぜられた職員が、公務の必要上住所又は居所を移転した場合において、任命権者が必要と認めるときは、鉄道賃、船賃、車賃、移転料、移転雑費及び扶養親族移転料の定額以内の額を支給することができる。
(旅費の計算の特例)
第28条 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行に要する鉄道賃、船賃及び車賃の実費額が、当該旅行に係る第7条の規定による鉄道賃、船賃及び車賃の合計額と当該旅行に係る日当の額の2分の1に相当する額との合計額を超える場合には、その超える部分の額に相当する額を鉄道賃、船賃及び車賃の額に加算して支給することができる。
2 職員の出張に伴い、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料及び食卓料のほかに、当該出張に係る日当の額の2分の1に相当する額を超える経費を要する場合には、その超える部分に相当する額を当該出張に係る日当の額に加算して支給することができる。
(非常勤職員の旅費)
第29条 非常勤職員については、予算の範囲内で旅費を支給する。
(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費
ア 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費
イ 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤公署までの前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤公署を旧在勤公署とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
2 第3条第2項第4号の規定により支給する旅費は、退職の日における在勤公署から帰住地までの旅費(移転雑費を除く。)で、赴任の例に準じて計算したものとする。ただし、その額は、退職の日における在勤公署から役場所在地までの路程に応じて計算した額を超えることができない。
(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤公署までの往復に要する前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤公署までの前職務相当の旅費
3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第24条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。
第3章 雑則
(旅費の調整)
第32条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他この条例又は旅費に関する法令その他の規定による旅費を支給することが不当に旅行の実費を超えて支給することとなる場合には、その実費を超えることとなる部分の旅費について旅費の全部又は一部を支給しないことができる。
2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが、当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長が定める旅費を支給することができる。
(外国旅行の旅費)
第33条 外国旅行については、国家公務員の外国旅費の例に準じて任命権者が町長と協議して定める額を旅費として支給する。
(実施規定)
第34条 この条例に規定のあるものを除くほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例施行の日前の出発に係る旅行の旅費については、なお従前の例による。
3 嘉島町一般職の職員の旅費に関する条例(昭和30年嘉島村条例第13号)は、廃止する。
附則(平成3年3月16日条例第4号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月9日条例第7号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月10日条例第10号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月13日条例第29号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(令和元年9月6日条例第19号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月9日条例第32号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年3月10日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月5日条例第26号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第18条―第21条関係)
車賃 (1キロメートルにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | |
甲地方 | 乙地方 | |||
37円 | 2,000円 | 13,000円 | 12,000円 | 2,000円 |
(備考)
宿泊料の欄中甲地方とは、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)第14条及び第15条に規定する地域をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。
別表第2(第22条関係)
路程25キロメートル未満 | 路程25キロメートル以上75キロメートル未満 | 路程75キロメートル以上150キロメートル未満 | 路程150キロメートル以上300キロメートル未満 | 路程300キロメートル以上1,000キロメートル未満 | 路程1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満 | 路程1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 | 路程2,000キロメートル以上 |
107,000円 | 123,000円 | 152,000円 | 187,000円 | 248,000円 | 261,000円 | 279,000円 | 324,000円 |