○非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則

昭和56年3月20日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、嘉島町報酬及び費用弁償条例(平成3年嘉島町条例第2号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給対象)

第2条 報酬及び費用弁償の支給については、次の各号に掲げるものとする。

(1) 会議に出席したとき(正規の手続を得て招集したものに限る。)

(2) 監査、調査等に従事したとき。

(3) 選挙長、選挙立会人等が選挙事務に従事したとき。

(4) 町医、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師が診療等に従事したとき。

(5) 視察、出張をしたとき。

(6) その他、前各号に掲げるもののほか町長が認めたもの

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成3年3月16日規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(令和元年12月17日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年1月7日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則

昭和56年3月20日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和56年3月20日 規則第8号
平成3年3月16日 規則第2号
令和元年12月17日 規則第17号
令和2年1月7日 規則第1号