○非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則
昭和56年3月20日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、嘉島町報酬及び費用弁償条例(平成3年嘉島町条例第2号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給対象)
第2条 報酬及び費用弁償の支給については、次の各号に掲げるものとする。
(1) 会議に出席したとき(正規の手続を得て招集したものに限る。)。
(2) 監査、調査等に従事したとき。
(3) 選挙長、選挙立会人等が選挙事務に従事したとき。
(4) 町医、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師が診療等に従事したとき。
(5) 視察、出張をしたとき。
(6) その他、前各号に掲げるもののほか町長が認めたもの
附則
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月16日規則第2号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月17日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月7日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。