○私用車を公務に利用するための規程

平成14年1月29日

訓令甲第1号

(目的)

第1条 この規程は、社会経済状況の変遷に伴い、公務の迅速かつ円滑な遂行を図るため、職員の私用車を公務に利用することを目的とする。

(使用許可)

第2条 職員が、私用車を公務に使用することができるのは、私用車所有に関する届(別記様式)に車検証の写しを添えて提出したもので、次の各号に該当する場合とする。

(1) 公用車が利用できない場合

(2) 公共の乗物では公務が果たせない場合、又は不便である場合

(3) 特に許可を受けた場合

2 職員が、私用車を使用する場合は、決裁権者の許可を受けなければならない。

(任意保険加入の義務)

第3条 職員が、前条の規定により私用車を公務に使用することができる車は、全国町村職員生活協同組合が取り扱う自動車共済事業の対人賠償共済の無制限、対物賠償共済の1,000万円又は民間の損害保険会社の同等以上の保険に加入していることとする。

2 前項の保険料は、職員の負担とする。

(職員の遵守)

第4条 職員は、私用車を運転するときは、嘉島町職員の交通事故防止対策要綱(昭和54年嘉島町訓令第1号)第2条の規定を守らなければならない。

(事故に対する対応)

第5条 職員が、私用車により、公務を遂行中に起こした損害については、第3条で規定する保険で対応するものとする。

(旅費)

第6条 職員が、私用車を公務に利用した場合の旅費の支給は、嘉島町職員等の旅費に関する条例(平成元年嘉島町条例第26号)の規定によるものとする。

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

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私用車を公務に利用するための規程

平成14年1月29日 訓令甲第1号

(平成14年1月29日施行)