○嘉島町不当要求行為等の防止に関する条例施行規則
平成15年10月6日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、嘉島町不当要求行為等の防止に関する条例(平成15年嘉島町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(2) 係長及び係長相当職の職員 所属の課長、所長又は課長相当職の職員
(3) 課長、所長又は課長相当職の職員 副町長
(4) 副町長、会計管理者及び教育長 町長
2 対策委員会は、別表に掲げる委員及びその他職員をもって構成する。
3 対策委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。ただし、副町長が欠けたとき又は不当要求行為等を受けたとする場合は、総務課長が委員長の職を行う。
4 対策委員会は、必要に応じて委員長が招集する。この場合において、委員長は、必要があると認めるときは、第2項の規定にかかわらず当該不当要求行為等に関係する一部の委員を招集することができる。
5 対策委員会は、必要に応じて関係職員の出席を求めることができる。
6 対策委員会の庶務は、総務課において行う。
(所掌事務)
第4条 対策委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 次条の規定に基づく通知に関する対応方針及び事後措置の協議検討
(3) 不当要求行為等に関する情報交換及び各課の連絡調整
(4) その他対策委員会が必要と認める事項
2 町長が条例第3条第2項に定める要求を受けた場合は、自ら対策委員会に通知するものとする。
(不当要求行為等)
第7条 条例第6条第2項に規定する「公正な職務の遂行を損なうおそれがある行為」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 町が行う許認可等又は請負その他の契約に関し、特定の事業者等又は個人のために有利な取扱いをするよう要求する行為
(2) 入札の公正を害する行為又は公正な契約事務の確保に関して不適当な行為
(3) 本町の競争入札の参加資格を有する業者に関し、特定の業者の経済的な面における社会的評価を失わせる行為又はその業務を妨害するおそれのある行為
(4) 人事(職員の採用、昇任、降任又は転任をいう。)の公正を害する行為
(5) 町が行おうとしている不利益処分に関し、当該不利益処分の被処分者となるべき事業者等又は個人のために有利な取扱いをするよう要求する行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、法令等及び要綱で定められた基準等の規定に違反する行為であって、当該行為により特定の事業者等又は個人が有利な取扱いを受け又は不利益な取扱いを受けるよう要求する行為
2 条例第6条第2項に規定する「暴力行為等社会常識を逸脱した手段」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 暴力行為 身体の一部や器具を使って、故意に相手を傷つけようとする行為又は相手が恐怖を感じ、反論し得ない状況に追い込むほどの脅迫行為若しくは正常な業務が遂行できない程度の喧噪行為
(2) 正当な理由もなく面接を強要する行為 正常な状態で面談することが困難とし、断ったにもかかわらず、強硬に脅迫的言動をもって面接を強要する行為
(3) 粗野又は乱暴な言動により他人に嫌悪の情を抱かせる行為 大声又は相手を罵倒する言動等で、聞くに堪えない程度の不快感を与える行為
(4) 正当な権利がないにもかかわらず権利があるとする行為 権利若しくは提供を受けた役務に瑕疵がないにもかかわらず、瑕疵があるとし、若しくは交通事故その他の事故による損害がないにもかかわらず損害があるとして、又はこれらの瑕疵若しくは損害の程度を誇張して、損害賠償その他これに類する名目で金品等の供与を要求する行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全、庁舎等における秩序の維持又は町の事務事業の遂行に支障を生じさせる行為
(不当要求等防止委員会の委員)
第8条 条例第7条に規定する不当要求等防止委員会(以下「委員会」という。)の委員は、法令遵守体制に関して識見を有し、かつ、職員の執務遂行に関して公正な判断をすることができる者のうちから町長が委嘱する。
2 委員が欠けた場合の補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第9条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により委員の中から選出する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第10条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 委員会は、前項に規定する調査を行う場合は、不当要求行為等を行った疑いのある者に意見陳述の機会を与えることができる。
3 前項の規定による不当要求行為等を行った疑いのある者の意見陳述は、口頭又は書面により行うものとする。
4 委員会は、第1項に規定する調査を行う場合において、不当要求行為等が職員の対応に起因すると認められるときは、慎重に調査するものとする。
(不当要求行為等の報告)
第12条 条例第8条第2項に基づく報告は、不当要求行為等があったと認めた理由又は不当要求行為等がなかったと認めた理由を明らかにして行うものとする。
2 委員会は、不当要求行為等が繰り返し行われ、又は公正な職務の遂行が著しく損なわれるなど、公正な職務の遂行を確保するため不当要求行為等を行った者に対して厳正な措置を講ずる必要があると認めるときは、前項の報告を行う際に、当該不当要求行為等の報告内容を町民へ公表すべきことを意見として述べるものとする。
3 前項の意見には、公表の方法及び不当要求行為等を行った者の氏名の公表の有無についても述べるものとする。
(庶務)
第13条 委員会の庶務は、総務課で行う。
(対策リーダー)
第15条 各所属内の不当要求行為等を防止するとともに、適切な対策を講じるために、各所属に不当要求行為等対策リーダー(以下「対策リーダー」という。)を置く。
2 対策リーダーは、各所属の所属長に次ぐ職責にある職員のうち所属長が指定する者とする。
3 対策リーダーは、不当要求行為等を防止するため、日常業務の遂行において所属長を助け、部下職員の相談、指導及び対策を行うものとする。
4 対策リーダーは、部内の統一的な対策を講じるため、定期的に情報交換の場を設けるものとする。
(不当要求行為等の発生時の措置)
第16条 所属長、対策リーダー又は所属職員は、それぞれの職場において不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めるときは、直ちに注意若しくは警告を発し、退去を命じ、排除を行い又は警察への通報等の措置をとり、併せて所属長は不当要求行為等発生通知票(様式第2号)により対策委員会に報告するものとする。
(職員への配慮)
第17条 町長は、職員が第6条の規定に基づく通知を行ったことにより、正当な理由なく不利益な取扱いを受けることのないよう必要な配慮をしなければならない。
(補則)
第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月28日規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月26日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
附則(平成30年3月8日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月7日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月10日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
嘉島町不当要求行為等対策委員会
委員長 副町長
委員 総務課長
委員 企画情報課長
委員 税務課長
委員 町民保険課長
委員 福祉課長
委員 農政課長
委員 建設課長
委員 都市計画課長
委員 学校教育課長
委員 社会教育課長
委員 給食センター所長
委員 議会事務局長
委員 会計室長