○嘉島町監査委員監査規程
昭和63年8月1日
監委告示第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、嘉島町監査委員に関する条例(昭和63年嘉島町条例第10号)に基づき、監査委員の行う監査(検査及び審査を含む。以下同じ。)につき必要な事項を定めるものとする。
(監査の目的)
第2条 監査に当たっては、町の事務事業が町民の福祉増進に寄与し、公正かつ効率的な執行が期せられているかに留意し、特に議決予算の趣旨に従って適正な執行が行われているかを公平な立場に立って確認する。その際、違法不当事項は訂正し、積極的に事務事業の指導を図るものとする。
(監査計画)
第3条 監査は、あらかじめ時期及び重点目標につき、計画を定めて行う。
(監査の実施)
第4条 監査は、本庁各課(会計室を含む。)及び議会事務局並びにその他の執行機関並びに嘉島町財務規則(平成14年嘉島町規則第14号)第4条第1項第2号に規定する小学校及び中学校(以下「課等」という。)にわたって書類、帳簿又は実地について行う。
2 課等の長は、監査調書を監査委員の指示する期日までに提出しなければならない。
3 課等の長及び事務事業の直接の担当者は、監査を受けるときは、監査に立ち会い、必要な書類帳簿を提示し、説明しなければならない。
(監査事項)
第5条 監査は、おおむね次に掲げる事項について、別に定める監査の着眼点に従って行う。
(1) 事務事業の管理に関すること。
(2) 予算、決算及び財務事業に関すること。
(3) 財産管理に関すること。
(4) 補助団体等の補助事業に関すること。
(監査結果の記名)
第6条 監査委員は、監査を終了したときは、経理に関する帳簿に年月日及び監査済の旨を記載し、記名押印しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月17日監委告示第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年11月17日監委告示第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日監委規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。