○嘉島町監査委員に関する条例

昭和63年6月18日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条及び第202条の規定に基づき、嘉島町監査委員(以下「監査委員」という。)に関し、法令に別段の定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(定期監査)

第2条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、期日前10日までにその旨を町長その他の執行機関に通知しなければならない。

(随時監査)

第3条 監査委員は、法第199条第5項の規定により、監査を行うときは、期日前10日までにその旨を町長その他の執行機関に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、この限りでない。

(請求又は要求による監査)

第4条 法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項又は第7項、第235条の2第2項、第242条第1項又は第243条の2の2第3項の規定による監査は、請求又は要求を受理した日から10日以内に着手しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(嘉島町以外の者に対する監査)

第5条 監査委員は、法第199条第7項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第140条の7の規定により、嘉島町以外の者に対して監査を行うときは、期日前3日までにその旨を当該監査を受ける者に通知しなければならない。

(決算の審査)

第6条 法第233条第2項の規定による決算及び証書類等の審査についての意見は審査に付された日から30日以内に町長に提出しなければならない。

(現金出納検査)

第7条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月15日から20日の間において1日を原則として行うものとする。ただし、必要に応じ期日の変更、日程の延長を行うことができるものとする。

(出納職員等の賠償責任の決定)

第8条 監査委員は、法第243条の2の2第3項の規定により監査し、賠償責任の有無及び賠償額の決定を求められたときは、当該要求のあった日から20日以内に決定し、その結果を町長に通知しなければならない。

(報告及び公表の期日)

第9条 監査又は検査修了後の報告及び公表は、監査又は検査の修了後30日以内にしなければならない。

(公表の方法)

第10条 監査の公表は、嘉島町公告式条例(昭和30年嘉島村条例第1号)による告示の例により行うものとする。

(委任)

第11条 この条例に規定するもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 監査委員に関する条例(昭和39年嘉島村条例第5号)は、廃止する。

(平成4年3月12日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月10日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

嘉島町監査委員に関する条例

昭和63年6月18日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)