○嘉島町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
昭和50年3月17日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、嘉島町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年嘉島町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(申請書等の提出)
第2条 条例又はこの規則の規定による申請書等は、当該申請者の住民基本台帳を保管する町民保険課に提出しなければならない。
(登録申請の受理)
第3条 町長は、条例第3条の規定に基づく申請があったときは、当該申請者の住所、氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)の記載(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調整する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)の記載されている場合にあっては、氏名及び当該通称)及び生年月日等を住民基本台帳と照合し、相違がないことを確認した上、当該申請を受理しなければならない。
(委任の旨を証する書面)
第4条 条例第3条第2項に規定する委任の旨を証する書面とは、委任状、代理権授与通知書又は代理人選任届とする。
(回答書の提出期限等)
第5条 条例第4条第2項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して20日以内とし、その指定日までに回答がない場合は、当該申請の受理を取り消すものとする。
(1) 健康保険の資格確認書
(2) 年金手帳又は基礎年金番号通知書
(3) 預貯金通帳
(4) その他町長が、当該申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認できる書類
(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「法」という。)第3条第1項に規定する署名用電子証明書
(2) 法第22条第1項に規定する利用証明用電子証明書
2 条例第10条第5項に規定する郵送については、申請者の住民登録地に送付するものとする。
(印鑑登録証明の特例)
第7条 停電又は機械の故障その他の事由により、条例第11条に規定する印鑑登録証明書の作成ができないときは、印鑑登録原票に登録してある印鑑を押印して証明するものとする。
(印鑑登録証の返納期限等)
第8条 条例第12条第3項の規定による印鑑登録証の返納期限は、当該申請の日から起算して20日以内とし、その期限までに返納がない場合は、当該申請の受理を取り消すものとする。
(1) 印鑑登録申請書(様式第1号)
(2) 印鑑の登録に関する照会書(様式第2号)
(3) 保証人確認書(様式第3号)
(4) 保証人確認書(様式第4号)
(5) 印鑑登録原票確認票(様式第5号)
(6) 印鑑登録原票確認票(様式第6号)
(7) 印鑑登録証(様式第7号)
(8) 印鑑登録証再交付申請書(様式第8号)
(9) 印鑑登録証亡失届(様式第9号)
(10) 印鑑登録証明書交付申請書(様式第10号)
(11) 印鑑登録証明書(様式第11号)
(12) 印鑑登録証明書(様式第12号)
(13) 印鑑登録廃止届(様式第13号)
(14) 印鑑登録原票登録事項変更届(様式第14号)
(15) 印鑑登録抹消通知書(様式第15号)
(文書保存期間)
第10条 印鑑に関する文書の保存期間は、次に掲げる期間の範囲内とする。
(1) 印鑑登録原票の除票 抹消された日の属する月の翌月から5年間
(2) 前号に掲げる以外の文書 受理された日の属する月の翌月から2年間
附則
この規則は、昭和50年5月1日から施行する。
附則(平成9年3月10日規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月12日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の嘉島町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年6月30日規則第6号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月19日規則第7号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年11月14日規則第11号)
この規則は、平成24年11月12日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第13号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和元年10月15日規則第10号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和3年3月10日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月2日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年12月26日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。















