○嘉島町印鑑の登録及び証明に関する条例
昭和50年3月17日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関する事務を正確かつ迅速に処理し、もって住民の利便を増進するとともに取引の安全に寄与することを目的とする。
(登録資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の者については、印鑑の登録を受けることができないものとする。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(登録申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により、町長に対して申請をしなければならない。
2 前項の場合において、登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。
(登録)
第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査した上、登録するものとする。
2 前項の規定による確認は、印鑑の登録の申請の事実について郵送その他町長が適当と認める方法により当該申請者に対して文書で照会し、その回答書及び町長が適当と認める書類を当該登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの
(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面
(3) その他町長が本人であることを確認することができる資料
4 前2項の規定による本人確認を行う場合は、必要に応じ、適宜、口頭で質問を行うものとする。
(登録印鑑)
第5条 登録できる印鑑の数量は、1人1個に限る。
2 町長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該印鑑を登録しないものとする。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) その他町長が不適当と認めるもの
(登録事項)
第6条 町長は、印鑑登録原票を備え、印鑑の登録の申請について審査した上、印影のほか当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)
(4) 出生の年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(8) その他町長が必要と認める事項
(印鑑登録証)
第7条 町長は、印鑑を登録した場合には、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を登録申請者又はその代理人に対して直接に交付するものとする。
3 印鑑登録証には、登録番号を記載するほか、次に掲げる事項について記載欄を設けることができるものとする。
(1) 印鑑登録証明書の交付年月日
(2) 印鑑登録証明書の交付枚数
(印鑑登録証の再交付)
第8条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚損又は毀損したときは、印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証を添えて町長に対して再交付を申請することができる。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る事項と印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項を照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して直接に印鑑登録証を交付するものとする。
(印鑑登録証の亡失)
第9条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに印鑑登録証亡失届により、町長に対してその旨を届け出なければならない。
(印鑑登録証明書の交付)
第10条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合には、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて、町長に対して交付の申請をしなければならない。
2 町長は、印鑑登録証明書の交付の申請があったときは、当該申請に係る事項と印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項を照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付するものとする。
4 印鑑登録者は、第1項の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、電子情報処理組織(その使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と町長の使用に係る電気計算機とを電子通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して交付の申請をすることができる。
5 町長は、前項の規定による交付の申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付する場合には、規則の定めるところにより、郵送により行うことができる。
6 前各項の規定にかかわらず、印鑑登録者は、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。))又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を使用して、多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機で、利用者自らが必要な操作を行うことにより証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)に当該個人番号カードを使用し、暗証番号と必要事項を入力することにより、証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。
2 事故その他の事由により、前項に規定する方法により印鑑登録証明書を作成することができない場合は、町長が定める方法により作成することができる。
(印鑑登録の廃止申請)
第12条 印鑑登録者又はその代理人は、当該印鑑の登録を廃止する場合又は当該登録された印鑑を亡失した場合には、印鑑登録廃止届に印鑑登録証を添えて、町長に対して廃止の申請をしなければならないものとする。
3 印鑑登録者は、第1項の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、電子情報処理組織を使用して印鑑登録の廃止申請をすることができる。この場合において、当該申請を行った者は、速やかに印鑑登録証を返納しなければならない。
(登録事項の修正)
第13条 印鑑登録者又はその代理人は、住所等の登録事項について変更したときは、印鑑登録原票登録事項変更届により、町長に対してその旨を届け出なければならない。
2 町長は、前項の規定の届出があったときは審査した上、又は印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
(印鑑登録の抹消)
第14条 町長は、印鑑登録者について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を職権で抹消するものとする。
(1) 転出又は死亡等により住民票が消除されたとき。
(2) 氏名、氏(氏に変更があったものにあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したことにより、登録を受けている印鑑が第5条第2項第1号に該当することとなったとき。
(3) 外国人住民にあっては法第30条の45表の上覧に掲げるものではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)。
(4) その他町長が抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。
(印鑑登録証明書交付申請の不受理)
第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明書の交付申請を受理しないものとする。
(1) 印鑑登録証の提示をしないとき。
(2) 提示された印鑑登録証が著しい汚損又は毀損のため識別が困難であるとき。
(3) 抹消されるべき印鑑の登録に係る証明を求められたとき。
(4) 所定の印鑑登録証明の方法によらない印鑑の証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。
(5) その他町長が不適当と認めたとき。
(閲覧の禁止)
第16条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問調査等)
第17条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し関係者に対して質問し、文書又は印鑑等の提示を求めるとともに必要な事項について調査することができる。
(嘉島町行政手続条例の適用除外)
第18条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、嘉島町行政手続条例(平成8年嘉島町条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(規則への委任)
第19条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年5月1日から施行する。
(旧条例の廃止)
2 嘉島町印鑑条例(昭和30年嘉島村条例第6号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の際、現に旧条例の規定により登録されている印鑑については、この条例の施行の日から昭和50年10月31日までの間は、この条例の規定により登録されたものとみなす。ただし、この条例による印鑑登録証に関する規定は、当該印鑑については適用しない。
4 前項の印鑑登録証明については、最初の申請に限り、旧条例による印鑑証明をもってかえることができる。
附則(平成9年3月10日条例第4号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月13日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月7日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年6月13日条例第9号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成24年6月8日条例第10号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年9月6日条例第20号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和元年12月9日条例第35号)
この条例は、令和2年1月15日から施行する。
附則(令和2年3月10日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月7日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。