○嘉島町個人情報保護条例施行規則

平成14年3月22日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、嘉島町個人情報保護条例(平成13年嘉島町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(要配慮個人情報)

第1条の2 条例第2条第2項の規則で定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。

(1) 次に掲げる心身の機能の障害があること。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる身体上の障害

 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害を含み、に掲げるものを除く。)

 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるもの

(2) 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(次号において「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(同号において「健康診断等」という。)の結果

(3) 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。

(4) 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。

(5) 本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。

(個人情報ファイルの届出)

第2条 条例第6条第1項第8号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 個人情報ファイルの保有又は変更年月日

(2) 個人情報の処理形態

(3) 個人情報の利用又は提供先

(4) 閲覧制度等の有無

(5) その他町長が必要と認める事項

2 条例第6条第1項又は第4項の規定による個人情報ファイルの保有、変更又は廃止の届出は、個人情報ファイル保有届出書(様式第1号)により行うものとする。

3 条例第6条第5項の規定による目録は、個人情報ファイル目録とする。

(開示請求書)

第3条 条例第16条第1項第4号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 求める開示の実施の方法

(2) 開示請求をしようとする者が法定代理人等である場合は、本人の氏名及び住所、本人が15歳未満の者であるか、15歳以上の未成年者であるか、成年被後見人であるか又は本人による委任であるかの別並びに本人に代わって開示請求をする理由

2 開示請求書は、個人情報開示請求書(様式第2号)によるものとする。

(本人等であることを証明するために必要な書類)

第4条 条例第16条第2項(条例第25条第3項及び条例第26条の4第2項において準用する場合を含む。)の規則で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1) 本人が開示請求、訂正請求、利用停止請求又は是正の申出をする場合 に掲げる書類のいずれか1。ただし、に掲げる書類を提出し、又は提示することができない場合は、に掲げる書類のいずれか2。

 運転免許証、日本国旅券、船員手帳、海技免状、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、無線従事者免許証、身体障害者手帳又はその他国若しくは地方公共団体の機関が発行した写真のはり付けられた身分証明書若しくは資格証明書

 健康保険、国民健康保険若しくは船員保険等の被保険者証、共済組合員証、国民年金手帳、国民年金、厚生年金保険若しくは船員保険に係る年金証書、共済年金若しくは恩給等の証書、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校が発行した在学証明書又はその他本人であることを証明するために実施機関が認めるもの

(2) 本人に代わって法定代理人等が開示請求、訂正請求、利用停止請求又は是正の申出をする場合 当該法定代理人等に係る前号アに掲げるいずれか1(前号アに掲げる書類を提出し、又は提示することができない場合は、に掲げる書類のいずれか2)及び戸籍謄本、登記事項証明書、成年後見登記事項証明書又はその他当該法定代理人等の資格を証明するための書類として実施機関が認めるもののいずれか1

(法定代理人等の資格喪失の届出)

第5条 条例第15条第2項の規定により開示請求した法定代理人等は、条例第20条第1項及び第2項の規定による通知を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに書面でその旨を実施機関に届け出なければならない。条例第21条第1項の規定による開示を受ける前にその資格を喪失したときも、同様とする。

2 前項前段の規定は、条例第24条第2項において準用する条例第15条第2項の規定により訂正請求した法定代理人等について準用する。この場合において、前項中「第20条第1項及び第2項」とあるのは、「第26条第2項及び第3項」と読み替えるものとする。

3 第1項前段の規定は、条例第26条の3第3項において準用する条例第15条第2項の規定により利用停止請求をした法定代理人等について準用する。この場合において、第1項中「第20条第1項及び第2項」とあるのは、「第26条の5第2項及び第3項」と読み替えるものとする。

4 第1項前段の規定は、条例第30条第3項において準用する条例第15条第2項の規定により是正の申出をした法定代理人等について準用する。この場合において、第1項中「第20条第1項及び第2項」とあるのは、「第31条第3項」と読み替えるものとする。

(未成年者の法定代理人による開示請求に係る意見の聴取)

第6条 実施機関は、未成年者の法定代理人による開示請求がなされた場合にあっては、条例第17条第8号の規定に該当するかの判断に当たり、必要に応じ、本人に対して意見を聴くものとする。

(開示決定通知書)

第7条 条例第20条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示を実施する日時及び場所

(2) 開示の実施の方法

(3) 開示の実施に要する費用

2 条例第20条第1項の規定による通知書は、次に掲げる決定区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 個人情報の全部を開示する旨の通知 個人情報開示決定通知書(様式第3号)

(2) 個人情報の一部を開示する旨の通知 個人情報部分開示決定通知書(様式第4号)

3 条例第20条第2項の規定による通知書は、個人情報不開示決定通知書(様式第5号)によるものとする。

4 条例第20条第5項後段の規定による通知書は、個人情報開示決定等期間延長通知書(様式第6号)によるものとする。

5 条例第20条第6項に規定する規則で定める事項は、開示請求年月日、個人情報に含まれているあなた(貴団体)に関する情報の内容、意見書の提出先とする。

6 条例第20条第6項の規定による通知書は、意見書提出機会付与通知書(様式第7号)によるものとする。

7 条例第20条第6項の意見書は、個人情報の開示に係る意見書(様式第8号)によるものとする。

8 条例第20条第7項後段の規定による通知書は、個人情報の開示決定に係る通知書(様式第9号)によるものとする。

(開示の実施の方法等)

第8条 条例第21条第1項の規定による個人情報の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 電磁的記録についての条例第21条第2項に規定する規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 録音テープを専用機器により再生したものの聴取

(2) ビデオテープを専用機器により再生したものの視聴

(3) 前2号で定める以外の電磁的記録は、当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付

(4) 前号の規定にかかわらず、当該電磁的記録をディスプレイに出力したものの視聴又はフロッピーディスク、光ディスク若しくはその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付が容易であるものは、当該電磁的記録の視聴又は複写したものの交付

(費用の負担)

第9条 条例第22条の規定により写しの交付を受けようとする者が負担しなければならない費用の額は、別表に掲げるとおりとする。

(開示請求等の特例)

第10条 条例第23条第2項の規則で定める書類は、次の各号のいずれかの書類とする。

(1) 個人情報を取り扱う事務に関して当該個人情報の本人に対して実施機関が交付した書類であって、本人の氏名が記載されているもの

(2) 運転免許証

(3) 旅券

(4) その他口頭により開示請求をする本人であることを証明するもので、実施機関が認める書類

2 条例第23条第3項の規則で定める方法は、記録物の閲覧とする。

(訂正請求書)

第11条 条例第25条第1項第5号に規定する規則で定める事項は、訂正請求をしようとする者が法定代理人等である場合は、本人の氏名及び住所、本人が未成年者であるか若しくは成年被後見人であるか又は本人による委任であるかの別並びに本人に代わって訂正請求をする理由とする。

2 訂正請求書は、個人情報訂正請求書(様式第10号)によるものとする。

(訂正請求決定通知書等)

第12条 条例第26条第2項の規定による通知書は、次に掲げる決定区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 個人情報の全部を訂正する旨の決定 個人情報訂正決定通知書(様式第11号)

(2) 個人情報の一部を訂正する旨の決定 個人情報部分訂正決定通知書(様式第12号)

2 条例第26条第3項の規定による通知書は、個人情報不訂正決定通知書(様式第13号)によるものとする。

3 条例第26条第4項において準用する条例第20条第5項後段の規定による通知書は、個人情報訂正決定等期間延長通知書(様式第14号)によるものとする。

(利用停止請求書)

第13条 条例第26条の4第1項第4号に規定する規則で定める事項は、利用停止請求をしようとする者が法定代理人等である場合は、本人の氏名及び住所、本人が未成年者であるか若しくは成年被後見人であるか又は本人による委任であるかの別並びに本人に代わって利用停止請求をする理由とする。

2 利用停止請求書は、個人情報利用停止請求書(様式第15号)によるものとする。

(利用停止請求決定通知書等)

第14条 条例第26条の5第2項の規定による通知書は、次に掲げる決定区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 個人情報の全部を利用停止する旨の決定 個人情報利用停止決定通知書(様式第16号)

(2) 個人情報の一部を利用停止する旨の決定 個人情報部分利用停止決定通知書(様式第17号)

2 条例第26条の5第3項の規定による通知書は、個人情報不利用停止決定通知書(様式第18号)によるものとする。

3 条例第26条の5第4項において準用する条例第20条第5項後段の規定による通知書は、個人情報利用停止決定等期間延長通知書(様式第19号)によるものとする。

(審査会の諮問通知書)

第15条 条例第28条の規定による通知書は、上益城情報公開及び個人情報保護審査会諮問通知書(様式第20号)によるものとする。

(審査請求に係る個人情報の開示通知書)

第16条 条例第29条において準用する条例第20条第7項後段の規定による通知書は、審査請求に係る個人情報の開示通知書(様式第21号)によるものとする。

(是正申出書)

第17条 条例第30条第2項第4号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 是正を求める内容

(2) 是正の申出をしようとする者が法定代理人等である場合は、本人の氏名及び住所、本人が未成年者であるか若しくは成年被後見人であるか又は本人による委任であるかの別並びに本人に代わって是正の申出をする理由

2 是正申出書は、個人情報取扱是正申出書(様式第22号)によるものとする。

(是正申出処理通知書)

第18条 条例第31条の規定による通知書は、個人情報取扱是正申出処理通知書(様式第23号)によるものとする。

(運用状況の公表)

第19条 条例第35条の規定により運用状況の公表は、嘉島町公告式条例(昭和30年嘉島村条例第1号)により公示するとともに、広報かしまに掲載して行うものとする。

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日規則第15号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の嘉島町情報公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の嘉島町個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の嘉島町財務規則、第7条の規定による改正前の嘉島町税条例施行規則、第8条の規定による改正前の嘉島町子ども手当事務処理規則、第9条の規定による改正前の嘉島町老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の嘉島町補装具費の支給に関する規則、第11条の規定による改正前の嘉島町介護給付費等の支給に関する規則、第12条の規定による改正前の嘉島町障害児通所給付費等の支給に関する規則及び第13条の規定による改正前の嘉島町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年12月4日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

公文書の種類

開示の方法

金額

徴収時期

文書図画又は写真

閲覧

無料

 

写しの交付

(1) 単色刷りについては、日本工業規格A列3番以内の用紙1枚につき10円

(2) 多色刷りについては、日本工業規格A列3番以内の用紙1枚につき60円

(3) 日本工業規格A列3番を超える規格の用紙については、実費相当額

写しを交付する前

録音テープ

聴取

無料

 

ビデオテープ

視聴

無料

 

録音テープ、ビデオテープ以外の電磁的記録

閲覧

無料

 

写しの交付

(1) 単色刷りについては、日本工業規格A列3番以内の用紙1枚につき10円

(2) 多色刷りについては、日本工業規格A列3番以内の用紙1枚につき60円

(3) 日本工業規格A列3番を超える規格の用紙については、実費相当額

写しを交付する前

視聴

無料

 

複写したものの交付

複写する媒体に要する費用の実費相当額

複写媒体を交付する前

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嘉島町個人情報保護条例施行規則

平成14年3月22日 規則第12号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成14年3月22日 規則第12号
平成20年12月26日 規則第15号
平成28年3月22日 規則第13号
平成29年12月4日 規則第13号
令和4年6月1日 規則第12号