○嘉島町情報公開条例施行規則

平成14年3月22日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、嘉島町情報公開条例(平成13年嘉島町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示請求書)

第2条 条例第6条第1項の開示請求書は、公文書開示請求書(様式第1号)とする。

2 条例第6条第1項第3号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 希望する開示の実施方法

(2) 希望する開示の実施日

3 条例第6条第2項の補正要求は、公文書開示請求補正要求書(様式第2号)とする。

(開示決定通知書)

第3条 条例第11条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示決定に係る公文書について求めることができる開示の実施の方法

(2) 開示を実施することができる日、時間及び場所

2 条例第11条第1項の書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書とする。

(1) 公文書の全部を開示する旨の決定をした場合 公文書全部開示決定通知書(様式第3号)

(2) 公文書の一部を開示する旨の決定をした場合 公文書部分開示決定通知書(様式第4号)

3 条例第11条第2項の書面は、公文書不開示決定通知書(様式第5号)とする。

(開示決定等期間延長通知書)

第4条 条例第12条第2項の書面は、公文書開示決定等期間延長通知書(様式第6号)とする。

(開示決定等期間特例延長通知書)

第5条 条例第13条の書面は、公文書開示決定等期間特例延長通知書(様式第7号)とする。

(事案移送通知書)

第6条 条例第14条第1項の書面は、事案移送通知書(様式第8号)とする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与)

第7条 条例第15条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求に係る公文書の名称及び作成年月日

(2) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第15条第1項の規定による通知は、意見照会書(様式第9号)により行うものとする。

3 条例第15条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求に係る公文書の名称及び作成年月日

(2) 条例第15条第2項第1号又は第2号の規定の適用区分及び当該規定を適用する理由

(3) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

4 条例第15条第2項の書面は、意見照会書(様式第10号)とする。

5 条例第15条第3項の書面は、開示決定通知書(様式第11号)とする。

(電磁的記録の開示の実施方法)

第8条 電磁的記録についての条例第16条第1項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 電子計算機その他の専用機器により再生したものの聴取

(2) 電子計算機その他の専用機器により再生したものの視聴

(3) 前2号で定める以外の電磁的記録は、当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付

(4) 前号の規定にかかわらず、当該電磁的記録をディスプレイに出力したものの視聴又はフロッピーディスク、光ディスク若しくはその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付が容易であるものは、当該電磁的記録の視聴又は複写したものの交付

(開示の実施の方法等の申出)

第9条 条例第16条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 求める開示の実施の方法(開示決定に係る公文書の部分ごとに異なる開示の実施の方法を求める場合にあっては、その旨及び当該区分ごとの開示の実施の方法)

(2) 開示の実施を希望する日

2 条例第16条第2項の規定による申出は、開示実施方法等申出書(様式第12号)を提出して行わなければならない。

(再開示の申出)

第10条 条例第16条第4項の規定による申出は、再開示申出書(様式第13号)を提出して行わなければならない。

2 前項の場合において、既に採られた開示の実施の方法と同一の方法による開示を当該公文書について求めることはできない。ただし、当該同一の方法を求めることにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

(費用の負担)

第11条 条例第18条第1項及び第2項の費用は、別表第1に掲げる額とする。

(審査会の諮問通知書)

第12条 条例第20条の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第14号)により行うものとする。

(実施状況の公表)

第13条 条例第24条の規定により実施状況を公表するときは、次の各号に掲げる事項を公示により行うものとする。

(1) 公文書開示請求件数

(2) 公文書全部開示決定件数

(3) 公文書部分開示決定件数

(4) 公文書不開示決定件数

(5) 審査請求件数

(6) その他必要な事項

(出資団体等の情報公開)

第14条 条例第26条の規則で定める出資団体等は、別表第2に掲げる法人とする。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の嘉島町情報公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の嘉島町個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の嘉島町財務規則、第7条の規定による改正前の嘉島町税条例施行規則、第8条の規定による改正前の嘉島町子ども手当事務処理規則、第9条の規定による改正前の嘉島町老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の嘉島町補装具費の支給に関する規則、第11条の規定による改正前の嘉島町介護給付費等の支給に関する規則、第12条の規定による改正前の嘉島町障害児通所給付費等の支給に関する規則及び第13条の規定による改正前の嘉島町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年6月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

地方公共団体等行政文書の種類

開示の方法

金額

徴収時期

文書図画又は写真

閲覧

無料

 

写しの交付

(1) 単色刷りについては、日本工業規格A列3番以内の用紙1枚につき10円

(2) 多色刷りについては、日本工業規格A列3番以内の用紙1枚につき60円

(3) 日本工業規格A列3番を超える規格の用紙については、実費相当額

写しを交付する前

電磁的記録

聴取、視聴、又は閲覧

無料


写しの交付

(1) 単色刷りについては、日本工業規格A列3番以内の用紙1枚につき10円

(2) 多色刷りについては、日本工業規格A列3番以内の用紙1枚につき60円

(3) 日本工業規格A列3番を超える規格の用紙については、実費相当額

写しを交付する前

複写したものの交付

複写する媒体に要する費用の実費相当額

複写媒体を交付する前

別表第2(第14条関係)

法人名

所在地

嘉島町土地開発公社

上益城郡嘉島町大字上島530番地

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嘉島町情報公開条例施行規則

平成14年3月22日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成14年3月22日 規則第11号
平成20年12月26日 規則第14号
平成28年3月22日 規則第13号
令和4年6月1日 規則第12号
令和5年4月1日 規則第21号