○嘉島町組織規則

平成9年3月10日

規則第1号

嘉島町行政組織規則(昭和45年嘉島町規則第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めのあるものを除くほか、本町における組織、事務分掌及び決裁について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長の権限に属する事務について、最終的に意思を決定することをいう。

(2) 専決 副町長又は課長(以下「専決者」という。)が、あらかじめ定められた範囲の事務について、常時町長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 町長又は専決者が決裁すべき事務について、一時町長又は専決者に代わって決裁することをいう。

(係の設置)

第3条 課に次の係を置く。

(1) 総務課 総務係、人事広報係、財政係、管財係

(2) 企画情報課 企画係、商工観光係、情報管理係

(3) 税務課 課税係、徴収係

(4) 町民保険課 保健係、戸籍係

(5) 福祉課 福祉係、こども係、介護保険係

(6) 農政課 農政係、整備係、農地係、地籍調査係

(7) 建設課 管理係、建設係、下水道係、上水道係

(8) 都市計画課 都市計画係、環境係

(役付職員)

第4条 課及び係に、それぞれ課長及び係長を置く。

2 課に、総括審議員、首席審議員、審議員、参事及び主査を置くことができる。

3 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、課員を指揮監督する。

4 総括審議員は、町長の命を受け、重要な特命事項を処理する。

5 首席審議員は、上司の命を受け、重要な事項を処理する。

6 審議員、係長、参事及び主査は、上司の命を受け、担任事務を掌理する。

(係の分掌事務)

第5条 総務課の係は、次の事務を分掌する。

(1) 総務係

 議会に関すること。

 公印の管理に関すること。

 条例、規則等の審査及び公告式に関すること。

 文書の収受、発送及び保管に関すること。

 消防及び防災に関すること。

 交通安全に関すること。

 防犯に関すること。

 犯罪被害者等支援に関すること。

 消費者行政に関すること。

 自衛官募集に関すること。

 直接請求に関すること。

 行政界に関すること。

 固定資産評価審査委員会に関すること。

 他課の所管及び総務課の他の係に属しないこと。

(2) 人事広報係

 行政組織に関すること。

 職員の任免、分限、懲戒及びその他人事に関すること。

 職員の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関すること。

 職員の研修及び福利厚生に関すること。

 ほう賞及び表彰に関すること。

 栄典事務に関すること。

 臨時的任用職員、会計年度任用職員、非常勤職員及び派遣職員に関すること。

 広報及び公聴に関すること。

 秘書に関すること。

 陳情及び苦情に関すること。

(3) 財政係

 予算編成及び執行の調整に関すること。

 町債及び地方交付税に関すること。

 共通物品の購入に関すること。

 電子計算機オンラインシステムに関すること。

 その他他の所管に属しない財務に関すること。

(4) 管財係

 財産の取得、管理及び処分に関すること。

 指名審査会に関すること。

 入札及び契約(他課の所管に属するものを除く。)に関すること。

第6条 企画情報課の係は、次の事務を分掌する。

(1) 企画係

 重要な企画及び総合調整に関すること。

 町振興計画に関すること。

 統計法(平成19年法律第53号)に基づく調査(他課の所管に属するものを除く。)に関すること。

 町勢の調査に関すること。

 国土利用計画に関すること。

 熊本都市圏に関すること。

 女性行政に関すること。

 国際化に関すること。

 文化行政に関すること。

 企画情報課の他の係に属しないこと。

(2) 商工観光係

 商工業及び企業誘致に関すること。

 中小企業協同組合及び商工団体に関すること。

 観光に関すること。

 計量器に関すること。

 その他労働行政に関すること。

(3) 情報管理係

 情報公開及び個人情報保護の制度に関すること。

 地方分権に関すること。

 行政情報化の推進に関すること。

 地域情報化の推進に関すること。

第7条 税務課の係は、次の事務を分掌する。

(1) 課税係

 町税の賦課に関すること。

 介護保険料の賦課に関すること。

 町税の賦課資料の収集及び調査に関すること。

 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識に関すること。

 自動車の臨時運行の許可に関すること。

 税証明に関すること。

 税務課の他の係に属しないこと。

(2) 徴収係

 町税の徴収に関すること。

 介護保険料の徴収に関すること。

第8条 町民保険課の係は、次の事務を分掌する。

(1) 保健係

 国民年金に関すること。

 国民健康保険(保険税の賦課、徴収に関することを除く。)に関すること。

 感染症及び結核その他の疾病の予防と防疫に関すること。

 母子保健に関すること。

 乳幼児・児童医療費補助に関すること。

 後期高齢者医療に関すること。

 健康づくり及び各種検診に関すること。

 その他保健衛生に関すること。

 町民保険課の他の係に属しないこと。

(2) 戸籍係

 戸籍に関すること。

 住民基本台帳に関すること。

 外国人登録に関すること。

 印鑑登録及び証明に関すること。

 身分証明その他証明に関すること。

 埋火葬の許可に関すること。

 犯罪人名簿に関すること。

 専用公印の管理に関すること。

 旅券事務に関すること。

 その他住民の受付、案内に関すること。

第8条の2 福祉課の係は、次の事務を分掌する。

(1) 福祉係

 民生委員、児童委員に関すること。

 地方改善事業に関すること。

 生活保護に関すること。

 母子福祉に関すること。

 災害救助に関すること。

 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

 心身障害者の福祉に関すること。

 戦傷病者、戦没者遺族の福祉に関すること。

 軍人恩給に関すること。

 青少年問題協議会に関すること。

 老人福祉に関すること。

 人権擁護及び人権擁護員に関すること。

 福祉課の他の係に属しないこと。

(2) こども係

 児童福祉に関すること。

 保育所等に関すること。

(3) 介護保険係

 介護保険(保険料の賦課、徴収に関することを除く。)に関すること。

第9条 農政課の係は、次の事務を分掌する。

(1) 農政係

 農林水産業に関すること。

 農林水産団体の育成に関すること。

 農業金融に関すること。

 農村生活改善に関すること。

 鳥獣捕獲の許可に関すること。

 農政課の他の係に属しないこと。

(2) 整備係

 農業農村整備事業の計画実施に関すること。

 土地改良事業に関すること。

 農地及び農業用施設の災害復旧に関すること。

 農業振興地域整備に関すること。

 地域農政に関すること。

(3) 農地係

 農業委員会に関すること。

 農地行政に関すること。

(4) 地籍調査係

 地籍調査に関すること。

第10条 建設課の係は、次の事務を分掌する。

(1) 管理係

 建設工事の施行(調査、設計、検査及び監督を除く。)に関すること。

 建築に関する各種事務に関すること。

 公営住宅に関すること。

 国県道及び河川等の改良促進に関すること。

 違反広告物の簡易除却に関すること。

 里道、水路に係る境界確定及び用途廃止に関すること。

 建設課の他の係に属しないこと。

(2) 建設係

 建設工事の調査、設計、検査及び監督に関すること。

 公共土木施設の維持補修に関すること。

 公共土木災害復旧に関すること。

 水防に関すること。

(3) 下水道係

 下水道に関すること。

(4) 上水道係

 上水道に関すること。

第10条の2 都市計画課の係は、次の事務を分掌する。

(1) 都市計画係

 都市計画の計画調整に関すること。

 公園の維持管理に関すること。

 開発事務に関すること。

 土地区画整理事業に関すること。

(2) 環境係

 犬の登録及び狂犬病予防注射済票の交付に関すること。

 環境保全に関すること。

 公害に関すること。

 水保全に関すること。

 墓地に関すること。

 廃棄物その他環境衛生に関すること。

 新エネルギーに関すること。

(決裁)

第11条 町の事務のうち、重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項又は新規の事項は、町長の決裁を経なければならない。

2 前項の事務は、おおむね次に掲げるものとする。

(1) 町行政の総合的な企画、調整及び運営に関する基本方針の樹立に関すること。

(2) 事業の計画及び実施方針の決定に関すること。

(3) 行政組織及び権限の委任配分に関すること。

(4) 議会の議決、承認若しくは同意又は議会への報告を要する事項に関すること。

(5) 条例、規則及び訓令等の制定及び改廃に関すること。

(6) 契約の締結及びその変更に関すること。

(7) 職員の任免、分限、懲戒及び賞罰に関すること。

(8) 委員会、審議会及び協議会等の委員等の任免、委嘱及び解嘱に関すること。

(9) 訴訟、審査請求、再審請求その他争訟に関すること。

(10) 儀式及び表彰に関すること。

(11) 告示、公告その他公表に関すること。

(12) 重要な通知、照会、回答、報告、申請その他往復文書に関すること。

(13) 町の廃置分合及び境界変更に関すること。

(14) 字の区域及び名称に関すること。

(15) 重要な許可及び認可に関すること。

(16) 重要な請願及び陳情の処理に関すること。

(17) 予算の編成に関すること。

(18) 予備費の補充及び予算の流用に関すること。

(19) 起債に関すること。

(20) 財産の取得、交換及び処分に関すること。

(21) 町税の欠損処分に関すること。

(22) 滞納処分に関すること。

(23) 営利企業等への従事の許可に関すること。

(24) 職員の宿泊旅行命令及び当該旅行に係る復命に関すること。

(25) 補助金、助成金、交付金、奨励金等の交付決定に関すること。

(26) 重要な講習会、打合会その他の会合の開催に関すること。

(27) その他重要な事項の決定に関すること。

(副町長の専決事項)

第12条 副町長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 通知、照会、回答、報告、申請その他往復文書に関すること。

(2) 軽易な講習会、打合会その他の会合の開催に関すること。

(3) 総括審議員、課長、首席審議員及び審議員(以下「課長等」という。)の日帰り旅行命令及び当該旅行に係る復命に関すること。

(4) 特別職の報酬、職員の給与並びに共済組合及び総合事務組合の負担金の支出命令に関すること。

(5) 課長等の年次休暇の承認に関すること。

(6) 歳入(定額のものを除く。)の調定に関すること。

(7) 見積額15万円未満の物件の購入、修繕及び保管転換に関すること。

(8) 15万円未満の需用費(前号に定めるものを除く。)、役務費その他諸費の支出負担行為に関すること。

(9) 設計高10万円未満の工事又は事業の施行に関すること。

(10) 50万円未満の支出命令に関すること。

(11) 5万円未満の歳出予算の流用に関すること。

(12) その他定例的事務の処理に関すること。

(共通専決事項)

第13条 各課長等の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 所属職員の担当事務の決定に関すること。

(2) 所属職員の外出等の承認に関すること。

(3) 軽易な通知、照会、回答、報告その他の往復文書に関すること。

(4) 所掌事務に係る証明書の交付及び公簿の閲覧に関すること。

(5) 所掌事務に係る使用料、手数料その他の収入で定額のものの収入調定に関すること。

(6) 定例の各種願届の受理及び処理に関すること。

(7) 課所属庁用車に関すること。

(総務課長の専決事項)

第14条 総務課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 扶養親族、住居手当及び通勤手当の認定に関すること。

(2) 児童手当支給の認定に関すること。

(3) 当直の割当に関すること。

(4) 出勤簿に関すること。

(5) 5万円未満の支出負担行為に関すること。

(6) 30万円未満の支出命令に関すること。

(7) 職員の時間外勤務等の命令に関すること。

(8) 課長等職員以外の職員の年次休暇の承認に関すること。

(9) 課長等職員以外の職員の日帰り旅行命令に関すること。

(10) 保存文書(秘密文書を除く。)の保管、廃棄及び閲覧に関すること。

(11) 各課の事務執行の調整に関すること。

(企画情報課長の専決事務)

第15条 企画情報課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 統計調査区の設定及び統計調査員の申請に関すること。

(税務課長の専決事項)

第16条 税務課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 土地、家屋の異動通知書の受理に関すること。

(2) 課税物件の届出、廃止の受理に関すること。

(3) 課税物件の検査に関すること。

(4) 納税通知書の発行に関すること。

(5) 原動機付自転車及び小型特殊自動車標識の交付に関すること。

(6) 自動車の臨時運行の許可に関すること。

(7) 督促状の発行に関すること。

(8) 町税の徴収嘱託及び市町村税の徴収嘱託受託に関すること。

(町民保険課長の専決事項)

第17条 町民保険課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 戸籍及び住民基本台帳の届出の処理に関すること。

(2) 戸籍の謄本及び戸籍の附票、住民票の写しの交付に関すること。

(3) 人口動態報告に関すること。

(4) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(5) 埋火葬の許可証に関すること。

(6) 国民健康保険者証に関すること。

(7) 医療受給者証に関すること。

(8) 出産育児一時金及び葬祭費の支出の決定に関すること。

(9) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく予防接種又は検診の実施に関すること。

(10) 母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく妊婦検診に関すること。

(11) 乳幼児・児童医療給付受給者証及び医療給付の支出命令に関すること。

(福祉課長の専決事項)

第17条の2 福祉課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 戦傷病者及び身体障害者に対する鉄道旅行運賃割引証並びに旅客自動車運賃割引証の交付に関すること。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく医療券の発給に関すること。

(3) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(4) 児童手当の認定に関すること。

(5) 重度心身障害児医療給付受給者証の交付及び医療給付の支出命令に関すること。

(6) 重度心身障害者医療給付受給者証の交付及び医療給付の支出命令に関すること。

(7) 母子家庭医療給付受給者証の交付及び医療給付の支出命令に関すること。

(農政課長の専決事項)

第18条 農政課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 植物病害虫の予防実施に関すること。

(2) 家畜の調査及び伝染病防除に関すること。

(3) 農業土木工事の監督に関すること。

(4) 設計図面の保管及び整備に関すること。

(建設課長の専決事項)

第19条 建設課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 1件1万円未満の資材支給に関すること。

(2) 1戸1万円未満の町営住宅の修理に関すること。

(3) 土木建築工事及び下水道工事の監督に関すること。

(4) 設計図面の保管及び整備に関すること。

(都市計画課長の専決事項)

第19条の2 都市計画課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 1件1万円未満の資材支給に関すること。

(2) 1戸1万円未満の都市公園の修理に関すること。

(3) 土木建築工事及び都市公園工事の監督に関すること。

(4) 設計図面の保管及び整備に関すること。

(類推による専決)

第20条 この規則に専決事項として定められていない事項であっても、事務の内容により専決することが適当であると認められるものについては、この規則に準じて専決することができる。

(上司の決裁)

第21条 第11条から前条までの規定にかかわらず、重大若しくは異例の事項若しくは先例となり、又は紛議をかもすおそれのある事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(代決)

第22条 町長の決裁事項について、町長が不在(事故その他の理由により決裁できない状態をいう。以下同じ。)であるときは、副町長が代決する。

2 前項の場合において、副町長が不在であるときは、総務課長がその事項を代決する。

3 副町長が不在であるときは、総務課長がその事務を代決する。

4 課長が不在のときは、その課の上席者がその事務を代決する。

5 前各項の代決は、特に至急に処理しなければならない場合に限るものとし、代決した者は、施行後速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。

6 第4項の規定による席次の上下については、嘉島町長職務代理者規則(平成30年嘉島町規則第7号)の規定を準用する。この場合において、同規則中「課長」とあるのは「総括審議員、首席審議員、審議員又は係長」と読み替えるものとする。

(副町長が欠けたときの決裁)

第23条 第12条の副町長の専決事項は、総務課長の専決事項とすることができる。また前条第1項の場合において、副町長が欠けたときは、総務課長が町長の決裁を受けるべき事項を代決することができる。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年1月26日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

(平成23年6月9日規則第8号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年7月6日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月22日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年3月8日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月5日規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月17日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月8日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月10日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

嘉島町組織規則

平成9年3月10日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成9年3月10日 規則第1号
平成11年3月25日 規則第1号
平成12年3月27日 規則第4号
平成13年3月27日 規則第9号
平成13年12月25日 規則第11号
平成17年3月28日 規則第4号
平成18年3月29日 規則第6号
平成19年1月26日 規則第2号
平成23年6月9日 規則第8号
平成24年7月6日 規則第8号
平成28年3月22日 規則第13号
平成30年3月8日 規則第2号
平成31年3月5日 規則第1号
令和元年12月17日 規則第17号
令和2年3月6日 規則第4号
令和2年6月8日 規則第15号
令和3年3月10日 規則第6号