○嘉島町名誉町民条例施行規則
昭和42年1月25日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、嘉島町名誉町民条例(昭和41年嘉島村条例第10号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(表彰状等の贈呈)
第2条 名誉町民に対しては、表彰状及び記念品を贈呈する。
(待遇及び特典)
第3条 条例第4条の規定により、名誉町民に対しては、次の待遇及び特典を与えることができる。
(1) 町の公の式典への参列
(2) 本人の生活が著しく困難の場合の便宜の供与又は援護
(3) 死亡の際における弔慰金の贈与
(町長への委任)
第4条 この規則に関し、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
昭和42年1月25日 規則第2号
(昭和42年1月25日施行)