○嘉島町名誉町民条例
昭和41年12月24日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、本町の向上発展に関し、偉大なる貢献をなした者に対して、その功績をたたえ、もって町民の社会文化の向上発展に関する意欲の高揚を図ることを目的とする。
(称号を贈る条件)
第2条 本町に居住し、又は居住したことがある者で本町の社会文化の向上発達に寄与し、町民が郷土の誇りとして尊敬するものに対しては、この条例の定めるところにより、嘉島町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈ることができる。
(選定)
第3条 名誉町民は、町長が町議会の同意を得て選定する。
(待遇及び特典)
第4条 名誉町民に対しては、町長の定めるところにより待遇及び特典を与えることができる。
(称号の取消し)
第5条 名誉町民が本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失い町民の尊敬を受けなくなったと認めたときは、町長は町議会の同意を得て名誉町民の称号を取り消すことができる。
(この条例施行の細目)
第6条 この条例の施行に関して、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。