○嘉島町後期高齢者人間ドック補助金交付要綱

令和8年4月1日

要綱第18号

(目的)

第1条 この要綱は、後期高齢者の健康の維持増進を図るため、人間ドック健診を受診する者に対してその健診費用の一部を補助することにより、住民の健康管理の向上を推進することを目的とする。

(対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、嘉島町に住所を有する熊本県後期高齢者医療の被保険者で次の各号に掲げる全ての要件に該当する者とする。

(1) 納期限到来分までの後期高齢者医療保険料の滞納がない世帯の者

(2) 当該年度に、この要綱による補助金を申請していない者

(3) 当該年度に、町が実施する特定健診を受診しない者

(交付申請)

第3条 健診の補助を受けようとする者は、町が指定した期間内に、健(検)診希望調査票を町長に提出しなければならない。

(資格認定等)

第4条 町長は、前条の申請により、その者を第2条に規定する対象者と認定した場合においては、申込者名簿を健診機関へ送付する。

(健診機関)

第5条 この健診は、町が指定する健診機関に委託して行うものとする。

(健診内容)

第6条 健診の内容は、健診機関が実施する人間ドックの健診項目とする。

(資格取消し)

第7条 町長は、健診の対象者と認定された者が第2条の要件を喪失した場合、補助金の資格を取り消すものとする。

(補助金額)

第8条 補助金の額は、健診機関が実施する1日ドックに係る費用(消費税を含む。)の2万5,000円を限度として補助するものとする。

(補助金の交付)

第9条 この補助金は、申請者に代わり直接健診機関に交付するものとする。

(結果の報告及び請求)

第10条 健診機関は、健診終了後第7条の規定により算出した請求額に受健者名簿及び健診結果を添えて、町長に提出しなければならない。

(費用の支払)

第11条 町長は、前条に規定する健診費用の請求があった場合は、その費用について速やかに健診機関に支払うものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱の規定は、令和8年度から交付する補助金について適用する。

嘉島町後期高齢者人間ドック補助金交付要綱

令和8年4月1日 要綱第18号

(令和8年4月1日施行)