○嘉島町歯周病検診実施要綱

令和8年4月1日

要綱第15号

(目的)

第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)に基づき歯周病検診(以下「検診」という。)を実施することにより、町民に対し、口腔衛生の正しい知識を普及させるとともに、口腔疾患の予防・早期発見・早期治療を推進し、適切な保健指導を行い、健康で快適な生活が送れるよう支援することを目的とする。

(実施主体及び委託)

第2条 検診の実施主体は嘉島町とし、町と委託契約を締結した医療機関(以下「委託医療機関」という。)に事業を委託して行うものとする

(対象者)

第3条 検診を受診できる者(以下「対象者」という。)は、検診を受診する日において町内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民基本台帳に記載されている者で、年度末年齢において20歳、30歳、40歳、50歳、60歳及び70歳に達する者とする。

(実施方法)

第4条 検診の実施方法は、委託医療機関において行う個別検診とする。

(実施内容)

第5条 検診内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 問診

(2) 歯及び歯周組織等口腔内検査

(3) 検診結果説明

(4) 歯科口腔保健指導

(歯科健診受診券の交付)

第6条 町長は、対象者に対し、嘉島町歯周病検診受診券を交付する。ただし、他市町村で既に検診を受診しているときは、受診券は交付しないものとする。

(受診方法及び回数)

第7条 検診を受診する者は、委託医療機関に受診券を提出し、当該年度に1回限りとする。

(実施期間)

第8条 検診の実施期間は、6月から2月までの9か月間とする。

(受診者負担)

第9条 検診を受けた者は、委託医療機関において、受診者負担金として、400円を負担しなければならない。

(実施の報告)

第10条 委託医療機関は、検診を実施した月の翌月10日までに、町が定める請求書に問診票及び結果票を添えて、委託料を町長へ請求するものとする。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

嘉島町歯周病検診実施要綱

令和8年4月1日 要綱第15号

(令和8年4月1日施行)