○嘉島町不妊治療費(先進医療分)助成事業実施要綱
令和8年4月1日
要綱第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、希望する人が安心して出産・子育てができる環境整備を図るため、医療保険適用の体外受精又は顕微授精等(以下「体外受精等」という。)と併用して実施された医療保険適用外となる治療及び技術の提供を受ける者に対し、予算の範囲内で助成金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 保険医療機関 先進医療の実施医療機関として厚生労働省へ届け出ている、又は厚生労働省から承認を受けている保険医療機関をいう。
(2) 先進医療 前号に規定する保険医療機関で実施される体外受精等と併用して実施される厚生労働省が先進医療として告示した治療及び技術をいう。
(3) 1回の治療 採卵準備のための投薬開始から、妊娠の有無を確認するまでの一連の治療、又は医師の判断に基づき治療を中止するまでの一連の治療をいう。
(4) 夫婦 法律上の婚姻手続を行っている男女又は婚姻手続を行っていないが、事実上その実態を有する男女をいう。
(助成対象者)
第3条 助成の対象者は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者をいう。
(1) 医療保険適用の体外受精等と併用して実施された先進医療を受けていること。
(2) 生殖補助医療(先進医療)による治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること。
(3) 1回の治療の初日から申請日までの間、夫婦関係(法律上の婚姻手続を行っていないが、事実上夫婦としての実態を有する関係を含む。)にあること。
(4) 申請日において、夫婦の両方が本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されていること。
(5) 夫婦の両方に町税等及び国民健康保険税の滞納がないこと。
(6) この要綱に定める体外受精等治療及び先進医療に要した費用について、他の自治体から助成制度の適用を受けていないこと。
(助成対象となる費用の範囲)
第4条 助成の対象となる費用は、1回の治療における先進医療に係る費用とする。ただし、保険診療の不妊治療とは別に、先進医療による治療が単独で行われた場合や保険診療の不妊治療(一般不妊治療、体外受精、顕微授精)に要した費用は対象外とする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、夫婦1組につき、1年度当たり助成上限5万円(千円未満切り捨て)とする。なお、年度内において助成上限額に達するまで、複数回申請することができるものとする。ただし、食事療養費標準負担額、個室使用料、文書料等の直接的な治療費ではない費用については、助成対象経費から除くものとする。
(助成の回数)
第6条 助成の回数は、治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは通算6回とし、40歳以上43歳未満であるときは通算3回までとする。ただし、医師の判断に基づき、胚移植を行わずにやむを得ず治療を中止した場合は、この回数によらず助成できるものとする。
(助成金の申請及び請求)
第7条 助成金の交付を受けようとする者は、嘉島町不妊治療費(先進医療分)助成事業申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて提出するものとする。
(1) 嘉島町不妊治療費(先進医療分)助成事業受診等証明書(様式第2号)
(2) 保険医療機関が発行した領収書及び診療明細書(ともに写し)
(3) 事実婚の場合は、事実婚関係に関する申立書(様式第3号)及び住民票上の続柄に関する変更申出書兼申述書を提出した後に発行される住民票謄本(続柄記載)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請は、不妊治療を受けた日の属する年度内に行わなければならない。ただし、当該年度分の治療を3月に実施した場合は、翌年度の4月末まで申請できるものとする。また、やむを得ない事由により期限を超過した場合において、当該事由が本人の責めに帰さないと町長が認めた場合は、この限りでない。
(助成決定の取消し及び助成金の返還)
第9条 町長は、申請者が偽りその他不正の手段により医療費助成を受けたときは、当該医療費助成の決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る額を既に交付しているときは、町に返還させることができるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。




