○嘉島町行財政運営委員会設置要綱

平成27年2月25日

要綱第1号

(設置)

第1条 安定的な行財政運営を図るため、嘉島町行財政運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 運営委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行財政行動計画の策定、実施及び検証に関すること。

(2) その他行財政運営に係る重要事項に関すること。

(組織等)

第3条 運営委員会は、20名以内をもって組織する。

2 委員は、本町の職員のうちから町長が命ずる。

3 委員長は、町長をもって充てる。

4 必要に応じ、委員以外の職員の出席を求め意見を聴くことができる。

(委員長等)

第4条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。

(会議及び議事)

第5条 会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

(庶務)

第6条 運営委員会の庶務は、総務課において行う。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成27年2月25日から施行する。

(令和8年2月17日要綱第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

嘉島町行財政運営委員会設置要綱

平成27年2月25日 要綱第1号

(令和8年2月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年2月25日 要綱第1号
令和8年2月17日 要綱第6号