○嘉島町行財政運営委員会設置要綱
平成27年2月25日
要綱第1号
(設置)
第1条 安定的な行財政運営を図るため、嘉島町行財政運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 運営委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行財政行動計画の策定、実施及び検証に関すること。
(2) その他行財政運営に係る重要事項に関すること。
(組織等)
第3条 運営委員会は、20名以内をもって組織する。
2 委員は、本町の職員のうちから町長が命ずる。
3 委員長は、町長をもって充てる。
4 必要に応じ、委員以外の職員の出席を求め意見を聴くことができる。
(委員長等)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。
(会議及び議事)
第5条 会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
(庶務)
第6条 運営委員会の庶務は、総務課において行う。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成27年2月25日から施行する。
附則(令和8年2月17日要綱第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。