○嘉島町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例
令和8年3月6日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第54条の3において準用する法第46条第2項の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和7年内閣府令第95号。以下「運営基準」という。)の例による。
(特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準)
第3条 第1条の基準は、運営基準(運営基準を改正する府令を含む。)に定めるところによる。
(施行の細目)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。