○嘉島町職員の異動希望等の聴取に関する規程

令和7年12月1日

規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、人事異動を実施するに当たり、事前に職員から異動希望等を聴取することによって、職員の知識、経験及び勤務意欲を十分発揮させることができる職場環境を整備するとともに、本町行政の円滑かつ効率的な執行を図ることを目的とする。

(聴取の対象者)

第2条 異動希望等聴取の対象者は、次の各号に掲げる職員を除く一般職員及び技能職員とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員

(2) 非常勤職員

(3) 臨時的任用職員

(4) 会計年度任用職員

(5) 基準日時点において育児休業等の長期休暇又は休職等にある職員

(6) 基準日以降の3月31日までに退職する職員

(7) 課長及びこれに相当する所属長の職員

(8) 嘉島町職員を併任している職員

(異動希望等の聴取)

第3条 異動希望等の聴取は、次の各号に掲げる方法により実施する。

(1) 職員ごとに、人事異動希望申告書(別記様式)に必要事項を記入の上、これを提出させることにより行うものとする。

(2) 毎年12月1日を基準日として実施する。

(3) 職員は、毎年12月1日から12月20日の間に人事異動希望申告書を総務課長に提出することができるものとする。

(異動希望等調書の活用)

第4条 第1条に規定する目的を達成するため、町長は、人事異動に際して、職員から提出された異動希望等調書を有効に活用するものとする。

(守秘義務等)

第5条 総務課長その他人事担当者は、職員から提出された異動希望等調書の内容を、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

2 職員から提出された異動希望等調書は、公開しない。

(異動希望等調書の管理)

第6条 職員から提出された異動希望等調書は、総務課人事広報係において、5年間保管する。

この訓令は、公布の日から施行する。

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嘉島町職員の異動希望等の聴取に関する規程

令和7年12月1日 規程第5号

(令和7年12月1日施行)