○嘉島町学生消防団活動認証制度実施要綱
令和7年11月28日
要綱第29号
(目的)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、大学院又は専門学校等(以下「大学等」という。)に在学しながら、真摯かつ継続的に本町の消防団員として消防団活動に取り組み、地域社会に貢献した大学生、大学院生又は専門学生等(以下「大学生等」という。)について、本町がその功績の認証(以下「認証」という。)をすることで就職活動を支援し、もって本町消防団への加入促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 認証の対象となる者(以下「認証対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 大学等の在学中に1年以上継続的に消防団活動を行った者であること。この場合において、他の市町村の消防団において活動実績がある者については、当該消防団において活動していた期間を合算した期間が1年以上であること。
(2) 大学生等又は大学等を卒業して5年以内の者であること。
2 前項の規定にかかわらず、消防団長は、特に推薦に値すると認められた者を認証対象者とすることができる。
(申請)
第3条 認証を希望する認証対象者は、消防団長に認証推薦依頼書(様式第1号)を提出するものとする。
(審査)
第4条 町長は、前条第2項に規定する認証推薦書の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上、当該認証対象者の認証の可否を決定するものとする。
2 町長は、認証の審査に必要と認めるときは、消防団長に対し、審査に必要な資料の提出を求めることができる。
(認証の取り消し)
第7条 町長は、被認証者が、次のいずれかに該当する場合は、認証を取り消すことができる。
(1) 刑事事件に関して起訴された場合又は刑に処せられた場合
(2) 認証の根拠となる事項に事実誤認又は虚偽の内容があった場合
(3) 公の秩序又は善良の風俗に反する行為をしたと認められる場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、被認証者として、不適切と判断される行為があった場合
2 認証を取り消された者は、既に交付された認証状及び認証証明書を、直ちに町に返却しなければならない。
(周知)
第8条 町は、学生消防団活動認証制度について、消防団を通じて、当該消防団に属する大学生等に対して周知するものとする。
2 町は、学生消防団活動認証制度について、町内の企業に対して周知し、認証証明書の効果を得ることができるよう努めるものとする。
(実施の記録)
第9条 町長は、学生消防団活動認証制度の状況を把握するため、当該制度の実施について、必要な事項を記録しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年12月1日から施行する。






