○嘉島町災害見舞金支給要綱
令和7年8月1日
要綱第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、嘉島町内において自然災害により被害を被った住民(以下「被災者」という。)に対する見舞金の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(災害の定義)
第2条 この要綱において「自然災害」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 火災(人為的なものを除く。)
(2) 風水害
(3) 地震
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたもの
(見舞金の支給)
第3条 町長は、前条に規定する災害が発生したときは、被災者の情報、被害の程度、その他見舞金の支給のために必要な情報を調査等により収集し、速やかに見舞金の額を決定し、被災者に支給しなければならない。
(被害程度の認定の特例)
第4条 災害が災害救助法(昭和22年法律第118号)及び被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)の適用を受ける等の大規模なものであって、前条の規定による支給が困難であると町長が認めるときは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)の規定に基づく罹災証明書その他町長が適当と認める方法により被害の程度を認定することができるものとする。
(支給対象)
第5条 見舞金の支給対象は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 町内に居住し、第2条に規定する災害が発生した時において当該居住のための住家を現に住居とする者の代表者。また、当該居住の被災判定は戸で行い、世帯では行わない。
(2) 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定めるもの
ア 死亡者 当該死亡者の遺族
イ 重傷者 本人
(1) 住家の場合
ア 全壊、全焼には、それぞれ50,000円を支給する。
イ 大規模半壊、中規模半壊、半焼には、それぞれ30,000円を支給する。
ウ 半壊、準半壊には、それぞれ10,000円を支給する。
(2) 被災を原因とする死亡者については、1人につき50,000円を、また、重傷者に対しては、1人につき10,000円を支給する。ただし、嘉島町災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年嘉島町条例第13号)第3条及び第9条の定めるところにより災害弔慰金又は災害障害見舞金の支給に該当するときは、本規定に基づく見舞金は支給しない。
2 前条第1号に該当する当該住家が借家の場合は、見舞金の半額を家主に、半額を借家人へ支給する。
3 前項における借家とは、被災者が現に居住している住宅を当該住宅の所有者から契約書の締結等により賃借している住居をいう。
(重傷者の定義)
第7条 第5条第2号イに定める重傷者とは、災害により負傷し、医師の診断書により1月以上の治療を要すると認められる者とする。
(支給の制限)
第8条 被災者が被災者生活再建支援法の適用により被災者生活再建支援金を受ける者については、これらの見舞金は支給しない。
(判定基準)
第9条 この要綱における全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊及び準半壊については、内閣府が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」によるものとし、全焼及び半焼については、消防庁が定める基準によるものとする。
附則
この要綱は、令和7年8月1日から施行する。