○嘉島町寄附採納事務取扱規程

令和7年9月25日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、嘉島町に対する寄附の採納事務を公正かつ適正に執行するため、その取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附の種類)

第2条 寄附の種類は、現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下「寄附金」という。)及び現金以外の物件(以下「寄附物件」という。)とする。

(寄附の申出)

第3条 町に対し寄附をしようとする者(以下「寄附者」という。)は、寄附金については寄附金申出書(様式第1号)、寄附物件については寄附物件申出書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

2 寄附者は、自らの寄附の使途を、あらかじめ指定することができる。

(採納事務の所管)

第4条 寄附採納事務の所管は、次の各号によるものとする。

(1) 寄附金は、寄附申出者からその使途の希望にかかわらず、総務課とする。

(2) 寄附物件は、寄附申出者からその使途の希望にかかわらず、当該事務の担当課とする。

(寄附の決定等)

第5条 町長は、第3条に規定する申出を受けた場合は、その内容を審査し、寄附を採納することを決定したときは寄附採納決定通知書(様式第3号)により、寄附を採納しないことを決定したときは寄附不採納決定通知書(様式第4号)により寄附申出者に通知するものとする。

2 町長は、寄附をした者からの求めに応じ、寄附採納証明書(様式第5号)を交付するものとする。

(寄附の申出の拒否等)

第6条 町長は、寄附金又は寄附物件が次のいずれかに該当すると認めるときは、寄附の申出を拒否し、又は既に受け入れた寄附を返還することができる。

(1) 公序良俗に反するとき。

(2) 政治的活動及び宗教的活動又はこれに類する活動を目的とした団体及び個人からの寄附であるとき。

(3) 反社会的な活動を行う団体又は個人からの寄附であるとき。

(4) 係争の原因となるおそれがあるとき。

(5) 寄附物件の維持管理費が、著しく町の財政負担となるおそれがあるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。

(基金への積立)

第7条 町長は、現金による寄附を、第3条第2項の規定による指定に基づき、必要と認める場合は、基金へ積み立てることができる。

(適用除外)

第8条 この規程は、次に掲げるものについては適用しないものとする。

(1) 国、県その他公共団体又は公共的団体からの財産の払下げその他の寄附

(2) 嘉島町ふるさと応援寄附金に係る寄附

(3) 前2号に類するもの

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

嘉島町寄附採納事務取扱規程

令和7年9月25日 規程第4号

(令和7年9月25日施行)