○災害による町営住宅の目的外使用許可に関する事務取扱要綱
令和7年8月1日
要綱第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害により住宅に困窮することとなった者(以下「被災者」という。)の居住の安定を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項による町営住宅の目的外使用許可(以下「使用許可」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害 地震、暴風雨、洪水、高潮その他の異常な自然現象のほか、火災、火災による水損等をいう。
(2) 被災者 災害により住宅が全壊若しくは半壊の認定を受けた者又は災害により住宅に継続して居住することが困難であると町長が判断した者をいう。
(使用許可)
第3条 町長は、前条に定める被災者に限り、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第23条による収入基準等の入居者資格要件は問わずに、目的外使用を許可することができる。
(住戸条件)
第4条 使用許可できる住戸は、使用許可申請時点において、入居予定のない住戸とする。
(使用期間)
第5条 使用許可の期間は、原則として12月以内とし、被災者の事情により必要に応じて延長することができる。
(使用料)
第6条 使用料は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条に基づいて算定した使用料の額とする。ただし、被災者の事情により、使用料の徴収を猶予又は免除することができるものとする。
(申請及び許可の手続)
第7条 町営住宅の使用許可を申請する者は、町営住宅目的外使用許可申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 当該町営住宅に入居しようとする者の住民票
(2) 被災を証明する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(許可条件)
第8条 町長は、前条の規定により使用許可を行う場合、次に掲げる条件を付すことができる。
(1) 目的外使用を許可された者(以下「使用者」という。)は、団地内の住民と良好な関係を維持するよう努めなければならない。
(2) 使用者は、町営住宅目的外使用許可申請内容に変更が生じたときは、速やかに町長に報告しなければならない。
(3) 使用者は、使用許可を受けた町営住宅を他の者に転貸し、又は担保に供してはならない。
(4) 使用者は、住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状の回復が容易な場合であって、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(5) 使用者は、町営住宅を退去する場合、原則として原状回復義務を負うものとする。
(使用状況の報告)
第9条 町長は、町営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該使用者に対して、町営住宅の使用の状況を報告させることができる。
(許可の取消し)
第10条 町長は、使用者が使用許可の条件に違反したとき、又は町営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるときは、使用者に対する使用許可を取り消すことができる。
(許可の取消しによる損失の取扱い)
第11条 前条の規定により使用許可を取り消した場合において、使用者に損失が生じても、町はその損失を補償しない。
(有益費等の請求権の放棄)
第12条 使用者は、使用許可を受けた町営住宅について支出した有益費その他の費用について、町に請求することはできない。
(疑義の決定)
第13条 許可条件に関し疑義があるとき、その他使用許可を受けた町営住宅の使用について疑義が生じたときは、町長の決定するところによるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、町営住宅の使用許可に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。

