○嘉島町妊婦支援給付金支給要綱
令和7年4月1日
要綱第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく妊婦支援給付金(法第10条の2の給付をいう。)の支給等に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(支給対象者)
第2条 妊婦支援給付金(以下「給付金」という。)の支給の対象となる者は、申請時点で町内に住所を有し、この要綱の施行の日以降に妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者であって胎児の心拍音が確認された者に限る。)であって、町長に妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについての認定を申請し、町長が認定した者(以下「妊婦給付認定者」という。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、同一の妊娠について、他市町村(特別区を含む。以下同じ。)から給付金を受給している場合は、支給対象者としない。
(給付金の額)
第3条 給付金の額は、当該妊婦給付認定者の胎児の数に1を加えた数に5万円を乗じて得た額とする。
2 妊婦給付認定者が当該妊婦給付認定の原因となった妊娠と同一の妊娠を原因として他の市町村から給付金の支給を受けた場合には、当該妊婦給付認定者が支払を受けることができる妊婦支援給付金の額は、前項に規定する額から当該他市町村又は町から支払を受けた額を控除した額とする。
(妊婦給付認定の申請等)
第4条 給付金の支給を受けようとする妊婦(以下「申請者」という。)は、嘉島町妊婦給付認定申請書(請求書)(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前条の規定による申請については、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出において記載する妊娠届において、妊婦のための支援給付を受ける資格を有すること及び認定を求めることについての申告を追加することで併せて行うことができる。
3 第1項に規定する申請の期限は、産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認及び胎児の心拍音が確認された日を起算日として、起算日から2年間を経過した日の前日(2年を経過する日)までとする。
2 町長は、前項の規定により給付金の支給を決定したときは、速やかに当該妊婦給付認定者に給付金を支給するものとする。
(妊婦給付認定の取消し)
第6条 町長は、妊婦給付認定者が町外に転出したと認めるときは、当該妊婦給付認定を取り消すことができる。
(胎児の数の届出等)
第7条 妊婦給付認定者は、出産予定日の8週前の日(出産予定日の8週前の日以前に出産し、死産し又は流産した場合はその日)以降に嘉島町胎児の数の届出書(請求書)(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する届出の期限は、出産予定日の8週前の日(出産予定日の8週前の日以前に出産し、死産し又は流産した場合はその日)を起算日として、起算日から2年間を経過した日の前日(2年を経過する日)までとする。
3 妊婦支援給付金の支給を受けていない者が胎児の数の届出を行った場合は、嘉島町妊婦給付認定申請書(請求書)(別記様式第1号)が提出されたとみなす。
2 町長は、前項の規定により給付金の支給を決定したときは、速やかに当該妊婦給付認定者に給付金を支給するものとする。
(電子情報処理組織による申請、届出及び通知)
第9条 第4条から前条までの規定による申請、届出及び通知については、同条の規定にかかわらず嘉島町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年嘉島町条例第1号)及び嘉島町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成17年嘉島町規則第3号)で定める電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。
2 給付金の支払方法は、妊婦給付認定者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該者の口座へ振込の方法とする。ただし、妊婦給付認定者が口座を開設していない等、口座への振込の方法が困難な場合においては、町会計室窓口において現金支給を可能とする。
(不当利得の返還)
第11条 町長は、偽りその他不正の行為によって給付金の支給を受けた者があるときは、当該給付金の全部又は一部を返還させることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第12条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。