○上益城障がい者基幹相談支援センター設置要綱

令和7年4月30日

要綱第17号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の2第2項の規定に基づき、上益城圏域における相談支援の中枢的な役割を担う機関として上益城障がい者基幹相談支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(設置主体及び代表者)

第2条 センターは、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町及び山都町(以下「設置者」という。)が共同で設置する。

2 設置者のうち、御船町が設置者を代表(以下「代表設置者」という。)する。

(業務内容)

第3条 センターの業務は、次のとおりとする。

(1) 総合的・専門的な相談支援に関すること。

(2) 地域の相談支援体制の強化に関すること。

(3) 地域の相談事業者への専門的な指導助言及び人材育成に関すること。

(4) 地域の相談機関との連携強化に関すること。

(5) 地域移行及び地域定着の促進の取組に関すること。

(6) 権利擁護及び虐待防止のための取組に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、地域における障がい者及び障がい児への支援の体制の整備に関すること。

(開閉所日及び時間)

第4条 センターを開所する日、開所する時間及び閉所する日については、次に掲げるとおりとする。

(1) 開所日 月曜日から金曜日までとする。

(2) 開所時間 午前9時から午後5時までとする。ただし、設置者が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(3) 閉所日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までとする。

2 センターは、前項に規定する開所日及び開所時間のほか、電話等により緊急時の連絡が可能な体制を整備しなければならない。

(事業の委託)

第5条 設置者は、第3条に掲げる業務内容を効果的に実施するため、適切にセンター運営ができると認められる指定特定相談事業を営む事業者に業務の一部又は全部を委託することができる。

2 前項の規定による委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、法第77条の2第4項の規定により、上益城障がい者基幹相談支援センター設置届出書(様式第1号)に必要な書類を添えて代表設置者に届け出なければならない。

3 受託者は、前項の規定による届出事項に変更が生じたときは、速やかに上益城障がい者基幹相談支援センター変更届出書(様式第2号)により代表設置者に届け出なければならない。

4 受託者は、事業等を廃止し、休止し、又は再開するときは、あらかじめ上益城障がい者基幹相談支援センター廃止・休止・再開届出書(様式第3号)により代表設置者に届け出なければならない。

(センターの人員配置)

第6条 センターの人員配置は次のとおりとする。

(1) センター長 1人

(2) 専門職員 2人以上

(3) 事務員 1人

2 前項第2号の専門職員は、常勤・専従の者であって社会福祉士、精神保健福祉士又は保健師のうち一つ以上の資格を有する相談支援専門員とし以下の各号のいずれかを満たす者であること。

(1) 主任相談支援専門員

(2) 熊本県の主任相談支援専門員研修の研修対象者として必要な条件を満たし、同研修を受講する旨の誓約ができる者

(3) 前2号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者

3 第1項第1号に規定するセンター長は、同項第2号又は第3号の者と兼務することができる。

(委託料の負担)

第7条 第5条の規定により委託をする場合において、その委託料は設置者が均等に負担するものとする。

(守秘義務)

第8条 センターの業務に従事する者は、その業務に関して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は設置者とセンターで協議のうえ、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定によるセンターの設置に関し必要な手続きその他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

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上益城障がい者基幹相談支援センター設置要綱

令和7年4月30日 要綱第17号

(令和8年4月1日施行)