○嘉島町職員の時差出勤制度に関する規程

令和7年3月7日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、多様な勤務形態の選択を可能とすることで、職員の公務能率の一層の向上を図るとともに、ワーク・ライフ・バランスの推進及び時間外勤務の抑制に資するため、また、働き方改革の推進、時間外における勤務への対応等様々なニーズに応えることを目的として必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 嘉島町職員の勤務時間に関する規程(令和2年嘉島町訓令甲第2号。以下「勤務時間規程」という。)第2条に規定する勤務時間が割り振られている一般職の職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する職員を除く。

 勤務時間条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等、同条第3項に規定する再任用短時間勤務職員及び同条第4項に規定する任期付短時間勤務職員

 勤務時間条例第16条に規定する介護時間の承認を受けている職員

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業を行っている職員

 会計年度任用職員(フルタイム会計年度任用職員を除く。)

(2) 時差出勤 勤務時間条例第3条第2項に規定する1日の勤務時間を変更せず、始業若しくは終業の時刻を繰り上げ、又は繰り下げることにより、勤務時間規程第2条に定める勤務時間と異なる勤務時間を割り振ることをいう。

(対象職員)

第3条 時差出勤を行うことができる職員は、次の各号のいずれかに該当する職員とする。

(1) 会議、審査会、説明会、講座、催事、延長窓口その他の業務であらかじめ通常の勤務時間以外の時間に実施することが決定している業務に従事する場合であって、所属長が必要と認める職員

(2) 災害待機時、災害発生時又は感染症流行時において、業務の継続のため又は感染症の感染の防止のために必要があると所属長が認める職員

(3) その他所属長が必要と認める職員

(適用除外)

第4条 次に掲げる職員については、時差出勤を適用しない。

(1) 私的な理由により時差出勤しようとする職員

(2) 勤務時間条例第4条の規定の適用を受ける職員

(3) 勤務時間条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等、同条第3項に規定する再任用短時間勤務職員及び同条第4項に規定する任期付短時間勤務職員

(4) 勤務時間条例第16条に規定する介護時間の承認を受けている職員

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業を行っている職員

(6) 交替勤務、変則勤務その他の時差勤務に係る勤務時間等を割り振ることにより公務の運営に支障があると認められる業務に従事する職員

(勤務時間等)

第5条 時差出勤制度における勤務区分、勤務時間及び休憩時間は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、所属長は、公務の運営上の事情により必要と認めるときは、別表に定める休憩時間を変更することができる。

(勤務時間の割振り)

第6条 所属長は、時差出勤制度により勤務時間を割り振る場合は、当該勤務を要する日の1週間前までに時差出勤命令簿(別記様式)により、当該職員に命令しなければならない。ただし、公務の都合等によるやむを得ない事由があると認められる場合は、当該勤務を要する前日までに当該職員に命令するものとする。

2 所属長は、前項の規定による命令をした後に、当該命令の取消し又は割り振った勤務時間の変更をしようとするときは、当該勤務日の前日までに当該命令を取り消し、又は勤務時間の割振りを変更することができる。

3 勤務を命じる日は、1日以上、1年以下とし、かつ、年度を越えてはならない。

(時差出勤を適用した日の取扱い)

第7条 職員は、時差出勤を適用した日に対して、勤務時間条例第5条に規定する週休日の振替等及び勤務時間条例第10条第1項に規定する代休の指定はあらかじめ行わないものとする。

2 所属長は、年次有給休暇の請求があった日に対しては、時差出勤を適用しない。ただし、出勤後、事情によりやむを得ず請求する場合を除く。

3 所属長は、時差出勤を適用した日において、勤務時間を超えて、時間外勤務を命令することはできない。

(留意事項)

第8条 所属長は、時差出勤を命ずるに当たり、所属の業務の遂行に支障が生じないよう公務体制の確保に努め、通常の勤務時間において行政サービスが低下することのないよう留意しなければならない。

2 所属長は、時差出勤を命じたときは、各職員の勤務区分を所属職員に周知し、勤務時間の割振り表を所属職員の見やすい場所に掲示するなどして、職員の勤務区分が明確になるよう努めなければならない。

3 所属長は、命令を受けた職員の勤務時間の管理については、適正に行わなければならない。

4 職員は、時差出勤による勤務時間等を割り振られた場合も、通常の勤務と同様に当該勤務時間等を厳守しなければならない。

5 時差出勤の命令を受けた職員は、勤務区分をグループウエアのスケジュールに表示をするなどして、他の職員や関係者への周知に努めなければならない。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

勤務区分

勤務時間

休憩時間

時差A

午前6時から午後2時45分まで

正午から午後1時までの1時間。ただし、業務の実情に応じ所属長が変更できる。

時差B

午前6時30分から午後3時15分まで

時差C

午前7時から午後3時45分まで

時差D

午前7時30分から午後4時15分まで

時差E

午前8時から午後4時45分まで

時差F

午前9時から午後5時45分まで

時差G

午前9時30分から午後6時15分まで

時差H

午前10時00分から午後6時45分まで

時差I

午前10時30分から午後7時15分まで

時差J

午前11時00分から午後7時45分まで

時差K

午前11時30分から午後8時15分まで

時差L

午前12時00分から午後8時45分まで

午後4時から午後5時までの1時間。ただし、業務の実情に応じ所属長が変更できる。

時差M

午前12時30分から午後9時15分まで

画像

嘉島町職員の時差出勤制度に関する規程

令和7年3月7日 規程第2号

(令和7年4月1日施行)